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【発明の名称】 ランプ付き入賞装置およびランプ付き遊技部材
【発明者】 【氏名】三輪 稔

【要約】 【課題】弾球遊技機のランプ付き入賞装置やランプ付き遊技部材において、寸法の大きな基板を使用し且つ投影面積の拡大を防止すること【解決手段】 入賞装置10のの誘導路26は途中で横向きに方向を変えるL字状で、末端は出口28として開放されている。基板34はフランジ部24に平行となる向きで取り付けられ、その背面にはコネクタ36が固着されている。基板34のコネクタ36の下方の領域は、製造業者名や型番号、製造番号等を印字するための印字用領域38とされており、製造業者名、型番号、製造番号等を印刷できる。この入賞装置10では、基板34を、出口28よりも遊技盤12から離れる位置で、遊技盤12とほぼ平行となる向きに配したので、製造業者名等を印刷できる程度に基板34の寸法を大きくしても、入賞装置10の遊技盤12に垂直な方向の投影面積が拡大することはない。

【解決手段】入賞装置10のの誘導路26は途中で横向きに方向を変えるL字状で、末端は出口28として開放されている。基板34はフランジ部24に平行となる向きで取り付けられ、その背面にはコネクタ36が固着されている。基板34のコネクタ36の下方の領域は、製造業者名や型番号、製造番号等を印字するための印字用領域38とされており、製造業者名、型番号、製造番号等を印刷できる。この入賞装置10では、基板34を、出口28よりも遊技盤12から離れる位置で、遊技盤12とほぼ平行となる向きに配したので、製造業者名等を印刷できる程度に基板34の寸法を大きくしても、入賞装置10の遊技盤12に垂直な方向の投影面積が拡大することはない。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 弾球遊技機の遊技盤の前面側に配される遊技球の入口と、該入口から流入した遊技球を前記遊技盤の背面側に導く誘導路と、該誘導路により該背面側に導かれた遊技球を排出する出口と、前記遊技盤の前面側に向けて光を放射するランプと、該ランプの前面側を覆う透光性の装飾部と、前記ランプと電源側とを中継する基板とを備える弾球遊技機の入賞装置において、前記基板を、前記出口よりも前記遊技盤から離れる位置で、該遊技盤とほぼ平行となる向きに配したことを特徴とするランプ付き入賞装置。
【請求項2】 請求項1記載のランプ付き入賞装置において、前記基板は、前記電源側と該基板とを接続するための一対のコネクタの一方が取り付けられ、しかも少なくとも製造業者名を印字する領域を有し、且つ前記入口および装飾部を含み前記遊技盤の前面側になる前面部分の前記遊技盤側への投影の範囲に入る寸法であることを特徴とするランプ付き入賞装置。
【請求項3】 請求項1または2記載のランプ付き入賞装置において、前記ランプは、発光ダイオードであり、該ランプのシルクピンは、前記誘導路の下側を該誘導路に沿って前記基板に達していて、前記出口は、前記誘導路の側方に開口されていることを特徴とするランプ付き入賞装置。
【請求項4】 弾球遊技機の遊技盤の前面側に配される透光性の装飾部と、該装飾部の内部または背後に配されるランプと、該ランプと電源側とを中継する基板とを備えるランプ付き遊技部材において、前記電源側と前記基板とを接続するための一対のコネクタの一方が取り付けられ、しかも少なくとも製造業者名を印字する領域を有する前記基板を、前記遊技盤に対してほぼ垂直となる向きに配したことを特徴とするランプ付き遊技部材。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、弾球遊技機のランプ付き入賞装置およびランプ付き遊技部材に関する。
【0002】
【従来の技術】例えばパチンコ機やアレンジボール式パチンコ機等の弾球遊技機の遊技盤には様々な入賞装置が取り付けられる。そうした入賞装置の中には、遊技盤の前面側に配される遊技球の入口、この入口から流入した遊技球を遊技盤の背面側に導く誘導路、誘導路により背面側に導かれた遊技球を排出する出口、遊技盤の前面側に向けて光を放射するランプと、ランプの前面側を覆う透光性の装飾部およびランプと電源側とを中継する基板とを備えるランプ付き入賞装置がある。
【0003】従来、このランプ付き入賞装置においては、ランプと電源側とを中継するための基板は、例えば誘導路の下側にて遊技盤と平行となるように配置されていた。これは、ランプ付き入賞装置の投影面積を小さくする(ランプ付き入賞装置を取り付けるために遊技盤に開ける穴を小さくできる)ためであったり、全長を短くするためでもあった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、最近は、弾球遊技機の部品の不当な変更や規格外の部品の使用を防止する目的もあって、各部品毎に出所を明瞭にすることが求められている。具体的には、全部品に製造業者名を印刷することが求められており、ランプ付き入賞装置の基板も例外ではない。また、電気部品の接続は、はんだ付けによらずに、コネクタを使用することも要望されている。
【0005】これらの要求を満たそうとすると、基板の面積を従来よりも格段に大きくせざるを得ず、そのような大きな基板を従来と同様に取り付けたのでは、基板が下側に突出してランプ付き入賞装置の投影面積が大きくなるので、ランプ付き入賞装置を取り付けるために遊技盤に開ける穴をも大きくする必要があった。
【0006】しかし、そのような大きな穴を遊技盤に開けると、例えばランプ付き入賞装置の遊技盤の前面側になる部分を大きくして、その穴を覆い隠す等の対策が必要となった。あるいは、投影面積を小さくしようとして基板を上側に移動させれば、基板と誘導路とが干渉し合うことになり、誘導路を例えば横に振る等の経路変更が必要になり、構造が複雑化すると共に投影面積の拡大も防止できなかった。
【0007】また、同様にランプと基板を有する遊技部材として、ランプ付き風車等があり、これらにあっても、基板の大型化に伴って同様の問題が派生していた。本発明は、ランプ付き入賞装置やランプ付き遊技部材において寸法の大きな基板を使用するにあたって、投影面積の拡大を防止することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段および発明の効果】上記課題を解決するための請求項1記載のランプ付き入賞装置は、弾球遊技機の遊技盤の前面側に配される遊技球の入口と、該入口から流入した遊技球を前記遊技盤の背面側に導く誘導路と、該誘導路により該背面側に導かれた遊技球を排出する出口と、前記遊技盤の前面側に向けて光を放射するランプと、該ランプの前面側を覆う透光性の装飾部と、前記ランプと電源側とを中継する基板とを備える弾球遊技機の入賞装置において、前記基板を、前記出口よりも前記遊技盤から離れる位置で、該遊技盤とほぼ平行となる向きに配したので、基板の寸法をある程度大きくしてもランプ付き入賞装置の投影面積が拡大することはない。
【0009】なお、出口よりも遊技盤から離れる位置とは、入口側を前、出口側を後ろとしたときに後端となる位置が例示される。また、ランプは、発光ダイオード(LED)や電球を用いることができる。このランプ付き入賞装置の基板の具体的な寸法は、請求項2記載のような条件で決められることが好ましい。
【0010】すなわち、請求項2記載のランプ付き入賞装置は、請求項1記載のランプ付き入賞装置において、前記基板は、前記電源側と該基板とを接続するための一対のコネクタの一方が取り付けられ、しかも少なくとも製造業者名を印字する領域を有し、且つ前記入口および装飾部を含み前記遊技盤の前面側になる前面部分の前記遊技盤側への投影の範囲に入る寸法であることを特徴とする。
【0011】ここで、一対のコネクタの一方とは、例えば雄コネクタと雌コネクタのどちらか一方であり、印字には、例えば印刷、刻印等の直接的なものだけでなく、銘板や印刷シールの貼着等も含まれる。このような基板の寸法にすれば、製造業者名の印刷とコネクタの使用という条件を満たしながら、ランプ付き入賞装置の投影面積の拡大を防止できる。
【0012】また、装飾部は入口の下側に配されるのが普通で、したがってランプもランプ付き入賞装置の下側部分に配される傾向にある。その場合、ランプと基板とを結ぶ電気経路もランプ付き入賞装置の下側部分、例えば誘導路の下側に配されることになる。そして、ランプとしてLEDを用いると、LEDのシルクピンが誘導路の下側を通って基板に達する構造となるので、このシルクピンが邪魔になり出口を下向きに設けるわけにいかない。
【0013】そのため請求項3記載のランプ付き入賞装置は、請求項1または2記載のランプ付き入賞装置において、前記ランプは、発光ダイオードであり、該ランプのシルクピンは、前記誘導路の下側を該誘導路に沿って前記基板に達していて、前記出口は、前記誘導路の側方に開口されていることを特徴としている。このように構成すれば、シルクピンが出口を閉塞するおそれはない。また、LEDと基板とを最短距離で接続することができ、配線経路が単純になる。
【0014】請求項4記載のランプ付き遊技部材は、弾球遊技機の遊技盤の前面側に配される透光性の装飾部と、該装飾部の内部または背後に配されるランプと、該ランプと電源側とを中継する基板とを備えるランプ付き遊技部材において、前記電源側と前記基板とを接続するための一対のコネクタの一方が取り付けられ、しかも少なくとも製造業者名を印字する領域を有する前記基板を、前記遊技盤に対してほぼ垂直となる向きに配したことを特徴とする。このように、基板を遊技盤に対して垂直となる向きとするときには、少なくとも基板の長さについては事実上制限はなくなり、基板の寸法を大きくできる。しかも、長さを長くしても投影面積は大きくならない。
【0015】なお、ランプ付き遊技部材としては、ランプ付き風車、ランプ付き入賞装置、遊技盤に固定される装飾灯等が例示される。
【0016】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例を図面を参照して説明することにより、発明の実施の形態を具体的に説明する。
【0017】
【実施例1】図1(b)および図2に示すように、本実施例のランプ付き入賞装置(以下、単に入賞装置)10は、弾球遊技機の遊技盤12に設けられた穴14を貫通させるようにして、遊技盤12に取り付けられる。
【0018】図1、図2および図3に示すように、遊技盤12の前面側に配される入賞装置10の前面部分16は、遊技球の入口18を形成するチャッカー部20、チャッカー部20の下方に階段状に設けられている装飾部22、遊技盤12に密接されるフランジ部24等からなっている。なお、装飾部22の内部は空洞であり、前面側(図1(a)においてチャッカー部20の下方に示される扇状の部分)は透光性である。
【0019】図3に示すように、入賞装置10の上半部には、チャッカー部20の内側から連続する誘導路26が設けられている。この誘導路26は、遊技盤12の穴14から外れる部分で横向きに方向を変えるL字状で、末端は出口28として開放されている。したがって、入賞装置10が遊技盤12に装着された際には、上方から落下してきて入口18に流入した遊技球があれば、その遊技球を誘導路26にて遊技盤12の背面側に導き、出口28から排出することができる。なお、排出された遊技球は、例えば樋状の通路によって入賞処理のための機構に導かれる。
【0020】図1および図2に示すように、入賞装置10の底部(誘導路26の下側)には、本発明のランプとしてのLED30が横向きに設置されており、LED30の先頭部分は装飾部22の内部に位置している。また、LED30の2本のシルクピン32の端は、入賞装置10の後端に取り付けられた基板34にはんだ付けされている。
【0021】図1、図2および図3に示すように、基板34はフランジ部24(すなわち遊技盤12)に平行となる向きで取り付けられており、その背面にはコネクタ36が固着されている。なお、基板34には、コネクタ36とシルクピン32とを接続するプリント回路が設けられている。したがって、コネクタ36を電源側のコネクタ(図示しない)と接続して、LED30の定格に応じた電流を流せば、LED30を発光させることができる。
【0022】また、基板34のコネクタ36の下方の領域は、製造業者名や型番号、製造番号等を印字するための印字用領域38とされており、ここに、例えばABCD株式会社(製造業者名)、A−1(型番号)、B0001(製造番号)等を印刷できる。
【0023】この入賞装置10では、基板34を、出口28よりも遊技盤12から離れる位置で、遊技盤12とほぼ平行となる向きに配したので、上述のような製造業者名等を印刷できる程度に基板34の寸法を大きくしても、入賞装置10の遊技盤12に垂直な方向の投影面積が拡大することはない。よって、穴14を大きくする必要もない。図1および図2に示すところから明らかなように、穴14の寸法は、基板34の外形寸法をわずかに上回るだけである。
【0024】また、基板34が誘導路26に干渉することもないから、誘導路26は従来と同様に直線状にすることができ、例えば基板34を避けて誘導路26を屈曲させるような必要もないから入賞装置10も大型化しない。しかも、LED30のシルクピン32は、誘導路26の下側を誘導路26に沿って基板34に達していて、出口28は、誘導路26の側方に開口されているので、シルクピン32が出口28を閉塞するおそれはなく、LED30と基板34とを最短距離で接続することができ、配線経路が単純になる。
【0025】
【実施例2】この例は、ランプ付き遊技部材としてのランプ付き風車に請求項4記載の発明を適用した例である。図4、図6および図7に示すように、ランプ付き風車50は、ランプ付き風車50を遊技盤(図示しない)に取り付けるためのベース板52を備えている。図4〜図7に示すように、ベース板52にはビス穴74が貫設され、ベース板52の背面側には一対の基板保持部材54が突出して設けられている。ベース板52は、これら基板保持部材54を介して基板56を保持している。この基板56の上面には、コネクタ58が固着されている。また基板56の下面側には一対のLED60が取り付けられている。図示は省略しているが、基板56には、コネクタ58とLED60のシルクピン62とを接続するプリント回路が設けられている。したがって、コネクタ58を電源側のコネクタ(図示しない)と接続して、LED60の定格に応じた電流を流せば、LED60を発光させることができる。なお、図7(b)に示すように、ベース板52には、LED60に対応して貫通穴64が設けられており、LED60からの光をベース板52の前方に通過させることができる。
【0026】また、図4〜図7に示すように、ベース板52の背面の中央には軸受部材66が設けられており、この軸受部材66には回転軸68が保持されている。なお、ベース板52、基板保持部材54および軸受部材66は、同材質のプラスチックで一体成形されている。
【0027】詳細の図示は省略するが、この回転軸68は、ベース板52を貫通してベース板52の前面側に突出しており、ベース板52の前面側に配されている風車70の中心に連結されている。このため、風車70は、回転軸68を介して軸受部材66に保持され、回転軸68を中心にして正逆回転自在である。なお、風車70は透光性のプラスチック製で成形されており、内部はほぼ空洞である。
【0028】図4、図6および図7に示すように、風車70の外周面には突起72が設けられており、遊技球が突起72に衝突することにより効率よく回転する。このランプ付き風車50は、風車70を遊技盤の前面側に突出させ、ベース板52の背面を遊技盤の表面に当接させた状態で、ビス穴74を貫通するビス(図示しない)によって遊技盤に取り付けられる。したがって、このランプ付き風車50では、基板56は遊技盤に対してほぼ垂直となる。
【0029】このため、コネクタ58を装着し、上述のような製造業者名等を印刷できる程度に基板56の寸法を大きくしても、ランプ付き風車50の遊技盤への投影面積が拡大することはない。よって、ランプ付き風車50の取付用に遊技盤に穿設する穴を大きくする必要もない。
【0030】以上、2つの実施例に従って、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲でさまざまに実施できることは言うまでもない。
【出願人】 【識別番号】591199431
【氏名又は名称】有限会社愛和ライト
【出願日】 平成9年(1997)6月16日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】足立 勉
【公開番号】 特開平11−4939
【公開日】 平成11年(1999)1月12日
【出願番号】 特願平9−158961