| 【発明の名称】 |
眼底カメラ |
| 【発明者】 |
【氏名】野老 秀光
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| 【要約】 |
【課題】可視蛍光撮影用のバリアフィルターと赤外蛍光撮影用のバリアフィルターとを撮影系の光路に挿脱可能であるように眼底カメラを構成した場合であっても、撮影の失敗を防止できるこ眼底カメラを提供する。
【解決手段】本発明の眼底カメラは、赤外蛍光撮影と可視蛍光撮影とを行うことができ、可視蛍光撮影用のバリアフィルタ44と赤外蛍光撮影用のバリアフィルタ45とが撮影系20の光路に挿脱可能に設けられると共に、意図する撮影と異なるバリアフィルタが光路に挿入されることを回避して撮影の失敗を防止するための回避手段54が設けられている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】赤外蛍光撮影と可視蛍光撮影とを行うことができる眼底カメラにおいて、可視蛍光撮影用のバリアフィルタと赤外蛍光撮影用のバリアフィルタとが撮影系の光路に挿脱可能に設けられると共に、意図する撮影と異なるバリアフィルタが光路に挿入されることを回避して撮影の失敗を防止するための回避手段が設けられている眼底カメラ。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明はバリアフィルタ装置を有し、このフィルタ装置にそれぞれ一般蛍光撮影用フィルタと赤外蛍光撮影用フィルタとを設けた眼底カメラに関する。 【0002】 【従来の技術】眼底カメラによる眼底撮影においては、フルオレセインナトリウム等を静脈注射をした後に行なう一般蛍光(可視蛍光)眼底撮影と、インドシアニングリーン等を静脈注射をした後に行なう,近年開発された赤外蛍光眼底撮影とが行なわれている。 【0003】これらの眼底撮影においては、それぞれ異なった波長域によって撮影が行なわれるので、同一の眼底カメラでこれらの両方の眼底撮影を行なうには、エキサイタフィルタ装置とバリアフィルタ装置とにそれぞれ異なったフィルタを設置して、撮影方法によって適切なフィルタを選択することが必要となる。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかし、このように構成した場合、フィルタの選択を誤ると撮影を失敗する一因となる。 【0005】この発明は、このような事情に基づいてなされたもので、この種の眼底カメラにおけるフィルタ選択の誤りによる眼底撮影の失敗を未然に防止することを目的とするものである。 【0006】 【課題を解決するための手段】この発明に係わる眼底カメラは、上記の課題を解決するため、赤外蛍光撮影と可視蛍光撮影とを行うことができる眼底カメラにおいて、可視蛍光撮影用のバリアフィルタと赤外蛍光撮影用のバリアフィルタとが撮影系の光路に挿脱可能に設けられると共に、意図する撮影と異なるバリアフィルタが光路に挿入されることを回避して撮影の失敗を防止するための回避手段が設けられていることを特徴とする。 【0007】 【作用】この発明によれば、異なる蛍光波長により蛍光撮影を行うことができるように可視蛍光撮影用のバリアフィルタと赤外蛍光撮影用のバリアフィルタとを撮影系の光路に挿脱可能に設けた眼底カメラの場合でも、回避手段により撮影の失敗を未然に回避することができる。 【0008】 【発明の実施の形態】以下、図に示す実施例につき説明するが、まず、図1〜図3に示す第1実施例につき説明する。 【0009】図1はフィルタ装置の説明図であり、図2は電気回路図、図3は眼底カメラの光学系を示すものである。 【0010】図3により、第1実施例の光学系を説明すると、照明系1は、キセノンランプからなる撮影光源2、コンデンサレンズ3、ハーフミラー4、エキサイタフィルタ装置5、ミラー6、リングスリット7、リレーレンズ8、有孔鏡22、対物レンズ21等の光学部材をこの順に順次配置したものである。また、ハーフミラー4において照明系1の照明光軸O1に直角な方向には、観察光源11およびコンデンサレンズ12が配置されている。 【0011】一方、撮影系20は、対物レンズ21、有孔鏡22、リレーレンズ23、 バリアフィルタ装置24等の光学部材およびフィルム26を備えている。 【0012】また、観察系30は、撮影系20のフィルム26を除いた光学部材と、フィルム26とバリアフィルタ装置24との間に挿脱自在に設けられた跳ね上げミラー25と、プリズム31及び接眼レンズ32等の光学部材を備えている。 【0013】この様な構成に於て、撮影光源2から出た光は、照明系1の各光学部材を介して被検眼Eの眼底に投影される。この際、照明系1内に後述するエキサイタフィルタが配設されていない場合には、眼底に投影された光束は眼底で反射される。 【0014】一方、照明系1内に後述するエキサイタフィルタが配設されている場合には、照明系1のエキサイタフィルタ装置5が蛍光剤を励起可能な波長のみの光を透過させる。この照明系1により蛍光励起可能な波長の光束が被検眼Eに投影されると、この光束が被検眼の眼底血管内の蛍光剤に吸収されて、蛍光剤から蛍光が発する。 【0015】この様な眼底での反射光又は蛍光は、対物レンズ21、有孔鏡22の孔部及びリレーレンズ23を通過して直接に又はバリアフィルタ装置24を経た後にフィルム26まで案内される。これにより、フィルム26には一般照明による眼底像或は蛍光による眼底血管像が記録されるようになっている。 【0016】また、観察時には跳ね上げミラー25を光軸O2上に配設する。これにより、眼底での反射光又は蛍光は、対物レンズ21、有孔鏡22の孔部及びリレーレンズ23を通過して直接に又はバリアフィルタ装置24を経た後に跳ね上げミラー25まで案内される。この跳ね上げミラー25まで案内された光は、プリズム31及び接眼レンズ32を介して検者眼に案内される。これにより、被検眼Eの眼底等が観察できるようになっている。 【0017】なお、バリアフィルタ装置24と跳ね上げミラー25との間には、同様の跳ね上げミラーを介して固体撮像素子等からなり、赤外感度を有する撮像装置27が設置され、図外のモニタテレビ等にモニタ出力するようになっている。 【0018】そして、エキサイタフィルタ装置5とバリアフィルタ装置24とは、第1図に示すように構成されている。この実施例においては、これらのフィルタ装置5,24は同様の構成とされているので、以下第1図に示すバリアフィルタ装置24により説明する。 【0019】図1において、41は眼底カメラの機体であり、O2は撮影光軸を示す。 【0020】そして、この機体41の光軸O2に直交する方向(第1図矢印参照)に手動操作により摺動可能にフィルタ用ホルダ42が装着されて、バリアフィルタ装置24が構成されている。 【0021】このフィルタ用ホルダ42には、3つの透孔が43a,43b,43cが摺動方向に配列して設置されており、中央の透孔43bはそのままとして、両端の透孔43a,43cにはそれぞれ一般蛍光(可視蛍光ともいう)撮影用バリアフィルタ44と赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45とが設置されている。 【0022】そのため、このフィルタ用ホルダ42を矢印方向に変位させることによって、光軸O2上たる光路に、透孔43b,一般蛍光撮影用バリアフィルタ44,あるいは赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45を位置させることができるようになっている。 【0023】そして、この実施例においては、フィルタ用ホルダ42には、後述するマイクロスイッチに対応して2つの突部46a,46bが一体的に形成されており、これらの突部46a,46bは一般蛍光撮影用バリアフィルタ44あるいは赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45が光軸O2上の位置となった場合に後述のマイクロスイッチ47,48のいずれかをオンする操作子として機能する。 【0024】この実施例において、マイクロスイッチ47は、一般蛍光撮影用バリアフィルタ44が光軸O2上に位置した場合に突部46aでオンされ、マイクロスイッチ48は赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45が光軸O2上に位置した場合に突部46bでオンされるようになっている。 【0025】そして、この実施例のエキサイタフィルタ装置5は、バリアフィルタ装置22と同様構造で一般蛍光(可視蛍光ともいう)用のエキサイタフィルタと、赤外蛍光撮影用のエキサイタフィルタとから構成され、そのフィルタ用ホルダ42の位置により一方がオンされるマイクロスイッチ51,52が設置されており、マイクロスイッチ51は一般蛍光撮影用エキサイタフィルタが光軸O1上に位置した場合にオンされ、マイクロスイッチ52は赤外蛍光撮影用エキサイタフィルタが光軸O1上に位置した場合にオンされるものである。 【0026】しかして、これらのマイクロスイッチ47,48,51,52は図2に示すようにマイクロスイッチ47と52とを直列に接続するとともに、マイクロスイッチ48と51とをも直列に接続し、これらを並列接続して、電源53とともに、公知の警報装置54に接続したものである。 【0027】そのため、これらのマイクロスイッチ47,48,51,52のうちエキサイタフィルタ装置5とバリアフィルタ装置24とにおいて光軸上に位置するフィルタの一方が一般蛍光撮影用のものであり、他方が赤外蛍光撮影用のものである場合には、警報装置54に通電され、警告音や警告ランプが点灯して検者に警告を発する。 【0028】そのため、これらのフィルタを誤挿入した場合に、検者はこの警報によりフィルタを点検修正をすることができ、眼底カメラにおけるフィルタ選択の誤りを防止して、眼底撮影の失敗を未然に防止することができる。 【0029】尚、眼底カメラは各部を制御するcpuを有する。このcpuにスイッチ47,52,48,51からのON・OFF信号を入力し、このcpuにより次のように眼底カメラのレリーズ制御をさせることにより、無駄な眼底の撮影を防止できるようにできる。このためには、スイッチ47,51或は48,52が共にONしているとき、或はスイッチ47,52,48,51のすべてがOFFしているときは、眼底カメラのレリーズ処理を可能な状態にcpuでレリーズ制御させる。しかも、スイッチ47,51の何れか一方のみ或はスイッチ48,52の何れか一方のみがONしているときは、眼底カメラのレリーズ処理を禁止するように、cpuでレリーズ制御させる。 【0030】次に図4および図5に示す第2実施例について説明する。 【0031】先に説明した第1実施例においては、フィルタの誤挿入に対して警報を発するように構成したが、この第2実施例においてはフィルタの誤った選択を機械的に防止するためにフィルタ用ホルダ42の動作を制限するように構成した点のみが相違し、その他の点は第1実施例と同様である。 【0032】以下、この点についてのみ説明する。 【0033】すなわち、第1実施例と同様に構成されたフィルタ用ホルダ42の中央に形成された透孔43bが撮影光軸O2上に位置した状態での突部46a,46bの外側には、それぞれロッドを出没可能に構成したソレノイド装置57および58が設置され、これらのソレノイド装置57,58に通電されることによってロッドが突出状態となって、突部46a,46bの外側への移動を阻止することによりフィルタ用ホルダ42の移動を制限するものである。 【0034】そして、ソレノイド装置57が作動すると突部46aが係止され、赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45の選択を阻止され、ソレノイド装置58が作動すると突部46bが係止され、一般蛍光撮影用バリアフィルタ44の選択が阻止されるようになっている。また、エキサイタフィルタ装置5においても同様にソレノイド装置61,62が設置され、ソレノイド装置61が作動すると一般蛍光撮影用エキサイタフィルタの選択が阻止され、ソレノイド装置62が作動すると赤外蛍光撮影用エキサイタフィルタの選択が阻止されるように構成されている。 【0035】そして、これらのソレノイド装置57,58,61,62は、図5に示す電気回路を構成して接続されている。 【0036】すなわち、これらのソレノイド装置57,58,61,62は図5に示すようにソレノイド装置57と62とを直列に接続するとともに、ソレノイド装置58と61とをも直列に接続し、これらを並列接続し、これらを択一的に接続する選択スイッチ63を設けて、電源53に接続したものである。 【0037】この選択スイッチ63は、撮影の種類を選択するスイッチで、一般蛍光撮影か赤外蛍光撮影かが選択され、また、この選択スイッチ63で選択したソレノイド装置の組合わせに通電され、これによりそれぞれのフィルタ装置において一方のフィルタの選択が阻止されるものである。 【0038】すなわち、ソレノイド装置58,61に通電されると、エキサイタフィルタ装置5およびバリアフィルタ装置24において、ともに一般蛍光撮影用フィルタの選択が阻止され、赤外蛍光撮影用フィルタの選択のみが可能となり、ソレノイド装置57,62に通電されるとその逆となる。 【0039】このため、選択スイッチ63で選択して行なおうとする撮影の種類に応じたフィルタ以外の選択を検者が行なうことができず、フィルタの誤挿入を防止することができ、眼底撮影の失敗を未然に防止することができる。 【0040】なお、この実施例においては、選択スイッチ63の操作に基づいて、通電するソレノイド装置の組合わせを決定するようにしたものであるが、エキサイタフィルタ装置5あるいはバリアフィルタ装置24のうち、先に挿入されたフィルタ用ホルダ42の位置等からいずれの撮影であるかを検出し、この結果に基づいて選択スイッチ63をソレノイド装置等のアクチュエータを用いて自動的に操作するように構成するようにしてもよい。 【0041】次に、図6および図7に示す第3実施例について説明するが、この実施例ではエキサイタフィルタ装置5およびバリアフィルタ装置24においてフィルタ用ホルダ42を駆動するソレノイド装置等の駆動装置64をそれぞれ設け、選択スイッチ63で選択した撮影の種類に対応したフィルタを自動的にセットするようにしたものであり、その他の点は第1および第2実施例の場合と同様に構成され、またエキサイタフィルタ装置5とバリアフィルタ装置24とは同様に構成されている。 【0042】以下、バリアフィルタ装置24について図6により説明する。 【0043】すなわち、図6において、64は3位置ソレノイド装置からなる駆動装置、65はガイドブシュであり、駆動装置64の作動によってフィルタ用ホルダ42に設置された一般蛍光撮影用バリアフィルタ44、赤外蛍光撮影用バリアフィルタ45あるいは透孔43bが択一的に光軸O2上に位置するようになっている。 【0044】そして、これらのフィルタ装置5,24の駆動装置64は、図7に示すように接続されている。 【0045】図7において、66はCPU等からなる制御装置、63は撮影の種類の選択スイッチ、68はフィルタ用ホルダ42の挿脱スイッチであり、これらの選択スイッチ67と挿脱スイッチ68との入力に基づいて、エキサイタフィルタ装置5およびバリアフィルタ装置24のフィルタ用ホルダ42のいずれもがそれぞれに設置された駆動装置64で駆動されて、選択スイッチ63で選択された撮影の種類に適切なフィルタが光軸O1,O2上に位置するようになっている。 【0046】そのため、検者はフィルタに関して操作する必要がなく、検者の人為的な誤操作の可能性がないから、眼底撮影の失敗を未然に防止することができる。 【0047】 【発明の効果】この発明は以上説明したように構成したから、可視蛍光撮影用のバリアフィルターと赤外蛍光撮影用のバリアフィルターとが撮影系の光路に挿脱可能であるように眼底カメラを構成した場合であっても、撮影の失敗を防止できるという効果を奏する。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000220343 【氏名又は名称】株式会社トプコン
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| 【出願日】 |
昭和63年(1988)11月4日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】西脇 民雄
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| 【公開番号】 |
特開平11−285474 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)10月19日 |
| 【出願番号】 |
特願平11−62592 |
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