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【発明の名称】 プラスチック製テストレンズ
【発明者】 【氏名】長谷川 珪三

【要約】 【課題】既存の生産設備を用いてプラスチック製テストレンズを安価に製造すること。

【解決手段】プラスチック製のテストレンズ本体1の断面が円弧状に形成された周縁2の一箇所に、前記テストレンズ本体1とは別体のツマミ片4を固定せしめた。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 プラスチック製のテストレンズ本体1の断面が円弧状に形成された周縁2の一箇所に、前記テストレンズ本体1とは別体のツマミ片4を固定せしめたことを特徴とするプラスチック製テストレンズ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明はプラスチック製テストレンズ、詳しくは既存の生産設備をそのまま利用して低コストで製造することができるプラスチック製テストレンズに関するものである。
【0002】
【従来の技術】テストレンズは、トライアルレンズ、検眼レンズとも言われ、メガネ調整の際なくてはならないものであり、テストフレームのレンズ枠に挿入して検眼の用に供するものである。テストレンズはガラス製のものとプラスチック製のものとに大別できるが、どちらのものにおいても、テストレンズ本体の周縁に金属製リムを嵌め込み、このリムにツマミ片を取り付ける構造のものが一般的であった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】この金属製リムは、テストフレームのレンズ枠の内側溝に適合する円弧状の断面形状を有するものであるが、テストレンズ本体とは別部材であり、材質も異なる為、テストレンズ本体とは全く別のラインで製造しなければならず、テストレンズ本体の製造コストを上昇させる要因の一つであった。特に、近年使用者が増加している遠近両用メガネ用のテストレンズの多くは単純な円形ではなく、洋梨形をしている為、この種のものにおいてはリムもこの複雑な曲線を有するテストレンズ周縁形状に合う様に屈曲させなければならず、その製造はかなり面倒であった。
【0004】一方、ツマミ片をレンズ本体の周縁に一体的に設けたプラスチック製のテストレンズも提案されているが、この様なツマミ一体型のテストレンズを製造する為には、従来のテストレンズの生産設備をそのまま使用することはできず、専用の金型を用いなければならず、その製造には莫大なコストがかるので、資産力に余裕のある大企業を除いて簡単には採用できなかった。
【0005】この発明はテストレンズに関する上記従来の問題点を解決することを目的とするものであり、従来の生産設備をそのまま使用し、低コストで作ることができる新規なテストレンズを提供せんとするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明は、プラスチック製のテストレンズ本体1の断面が円弧状に形成された周縁2の一箇所に、前記テストレンズ本体1とは別体のツマミ片4を固定せしめることにより上記課題を解決せんとするものである。
【0007】
【発明の実施の形態】図1はこの発明に係るプラスチック製テストレンズの一実施形態の平面図、図2はその要部を拡大した図1における矢視A−A線断面図である。
【0008】図中1はテストレンズ本体であり、プラスチックをその素材とし、所定の屈折率を得る様に光学的に形成されている。そして、その周縁2にはテストフレームのレンズ枠の内側溝に適合させる為、円弧状断面になる様にレンズ枠当接部3が形成されている。なお、この図2に示す実施の形態は、凹レンズであリ、周縁2の肉厚が中央より大きくなっている為、レンズ枠当接部3は周縁2の一部から突起した様になっているが、テストレンズ本体1が凸レンズの場合には図3に示す様に、レンズ枠当接部3は周縁2から直接形成され、その幅も周縁2と一致することになる。
【0009】一方、4はヘラ形をしたツマミ片であり、テストレンズ本体1の斜め上方の周縁2にその下部が固着させられており、このツマミ片4を指でつまむことにより、このテストレンズをテストフレームのレンズ枠から出し入れする様になっている。このツマミ片4はプラスチック、金属等その材質は問わず、テストレンズ本体1への固着方法も問わない。
【0010】この実施の形態においては、図2に示す様に、ツマミ片4の下端にレンズ枠当接部3に適合する溝5を形成し、その側面からピン6を一体的に植設し、テストレンズ本体1の周縁2に設けた透孔7にこのピン6を挿入し、その端部をカシメることによる固定する様になっているが、これに限らず、接着剤による接着や溶着あるいはネジ止め等適宜手段を用いることができることはもちろんである。要は、テストレンズ本体1とツマミ片4とが別部材になっており、所定の光学的特性を有するテストレンズ本体1の周縁にツマミ片4を何らかの手段で後付けするのである。
【0011】又、この実施の形態では、テストレンズ本体1は遠近両用メガネ用のものであるので、横径より縦径が長い洋梨形をしているが、図4に示す様な円形のものであっても良い。
【0012】
【発明の効果】この発明は係るプラスチック製テストレンズは上述の通りの構成を有するものであり、通常のテストレンズと同様、ツマミ片4を指でつまんでテストフレームのレンズ枠に挿入してメガネ調整の用に供するものであるが、従来のテストレンズの様に金属製リムを必要とせず、代りにレンズ本体1の周縁2自体に金属製リムに代るレンズ枠当接部3が設けられているので、この金属製リムの製造工程、取付け工程が不要となり、全体としての製造コストを大幅に低下させることが可能である。
【0013】又、テストレンズ本体1自体は従来のテストレンズと変らない為、従来のテストレンズ製造設備をそのまま使用することができ、新たにテストレンズ用金型をおこす必要もない為、生産設備の初期投資も少なくてすみ、資金量の少ない中小企業でも容易に生産に着手することができ、極めて実用的なものである。
【0014】
【出願人】 【識別番号】591097458
【氏名又は名称】株式会社ハセガワ・ビコー
【出願日】 平成9年(1997)9月30日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】藤吉 繁 (外1名)
【公開番号】 特開平11−104078
【公開日】 平成11年(1999)4月20日
【出願番号】 特願平9−281173