| 【発明の名称】 |
電気掃除機用集塵フィルターおよびそれを用いた電気掃除機 |
| 【発明者】 |
【氏名】宮原 敏文
【氏名】林 精造
【氏名】周防 和馬
【氏名】平野 章浩
【氏名】中尾 浩
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| 【要約】 |
【課題】袋状体が広がりやすく、破れにくい電気掃除機用集塵フィルタ−を提供することを目的とする。
【解決手段】紙等の濾材で横長筒状に貼着合わせて形成された袋状体2と、前記袋状体2に設けられた吸入口3と、前記吸入口3に取りつけられる塵埃吸込口5を有する支持板6とを備え、前記袋状体2の開放両側端縁を前方内側への巻き込み接着部7とすることにより、巻き込み接着部7が袋状体2の広がる方向と反対側にあるため袋状体2が広がりやすい。また、巻き込み接着部7と支持板6が袋状体2に対して同一方向に設けてあるため集塵フィルタ−の製造工程において巻き込み接着と支持板6の袋状体2への接着が同一方向から行え、工程管理の効率化にもなる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 通気性および可撓性を有する濾材で横長筒状に貼着合わせて形成された袋状体と、前記袋状体に設けられた吸入口と、前記吸入口に取りつけられ塵埃吸込口を有する支持板とを備え、前記袋状体の開放両側端縁を前方内側に巻き込んだ後、接着して閉じた電気掃除機用集塵フィルター。 【請求項2】 袋状体の長手方向の両側を、それぞれ支持板の背面側に折り畳んだ請求項1記載の電気掃除機用集塵フィルター。 【請求項3】 塵埃吸引用の電動送風機と、請求項1または2に記載された電気掃除機用集塵フィルターを収納する集塵室と、同集塵フィルターに設けた支持板を取りつけるための開口部を備えた電気掃除機。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、通気性および可撓性を有する紙等の濾材で形成された袋状体と塵埃吸込口を有する厚紙等で形成された支持板とで構成された電気掃除機の集塵フィルターに関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来の電気掃除機の集塵フィルターは図4、図5に示すものが一般的であり、以下図面にしたがって説明する。 【0003】図5に示すように、掃除機本体8には塵埃吸引用の電動送風機9およびその吸引側に集塵フィルター10を配置した集塵室11を有している。また、図4に示すように、通気性および可撓性を有する紙等の濾材で横長筒状に形成され該筒の一部でかつ長手方向に沿って蛇腹部1が設けられた袋状体2と、前記袋状体2に吸入口3を横長筒状の貼着合せ目4をはずして形成し、前記吸入口3に取りつけられる塵埃吸込口5を有する厚紙等で形成された支持板6とを備え、該筒の開放両側端縁13を後方内側への巻き込み接着部7で閉じると共に、前記袋状体2の両側部が前記蛇腹部1に対して直交方向に前記支持板6の背面側に折りたたまれていた。また、電気掃除機本体8内には、塵埃吸込用の電動送風機9と集塵フィルター10を収納する集塵室11を備えており、電気掃除機を運転すると電動送風機9の吸引力によって袋状体2が広がり、前記集塵室11の内壁に設けられ空気の通路を形成するリブ12に巻き込み接着部7が接触する。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】このような従来の電気掃除機の集塵フィルター10では、巻き込み接着部7が袋状体2の後方内側、つまり袋状体2の広がる方向に設けられているため袋状体2の広がりを妨げるという課題があった。また、電気掃除機を運転すると電動送風機9の吸引力によって袋状体2が広がっていき、巻き込み接着部7の背面側が集塵室11内の空気の通路を形成するリブ12に接触するが、接触する部分は袋状体2が一重のため破れが生じるという課題もあった。本発明は上記課題を解決するもので、袋状体2が広がりやすく、しかも破れにくい電気掃除機用集塵フィルターおよびそれを用いた電気掃除機を提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、通気性および可撓性を有する濾材で横長筒状に貼着合わせて形成された袋状体と、前記袋状体に設けられた吸入口と、前記吸入口に取りつけられる塵埃吸込口を有する支持板とを備え、前記袋状体の開放両側端縁を前方内側に巻き込んだ後、接着して閉じた電気掃除機用集塵フィルターとしたので、巻き込み接着部が袋状体の広がる方向と反対側にあるため袋状体が広がりやすい。また、巻き込み接着部と支持板が袋状体に対して同一方向に設けてあるため集塵フィルターの製造工程において巻き込み接着と支持板の袋状体への接着が同一方向から行え、工程管理の効率化にもなる。 【0006】 【発明の実施の形態】本発明の請求項1記載の発明は、通気性および可撓性を有する濾材で横長筒状に貼着合わせて形成された袋状体と、前記袋状体に設けられた吸入口と、前記吸入口に取りつけられる塵埃吸込口を有する支持板とを備え、前記袋状体の開放両側端縁を前方内側に巻き込んだ後、接着して閉じたので、巻き込み接着部が袋状体の広がる方向と反対側にあるため袋状体が広がりやすく、また、巻き込み接着部と支持板が袋状体に対して同一方向に設けてあるため集塵フィルターの製造工程において巻き込み接着と支持板の袋状体への接着が同一方向から行え、工程管理の効率化にもなる。 【0007】本発明の請求項2記載の発明は、袋状体の長手方向の両側を、それぞれ支持板の背面側に折り畳んだもので、集塵室への収納が容易に行えるとともに巻き込み接着部が袋状体の広がる方向にないため袋状体が広がりやすい。 【0008】本発明の請求項3記載の発明は、塵埃吸引用の電動送風機と、請求項1または2に記載された電気掃除機用集塵フィルターを収納する集塵室と、同集塵フィルターに設けた支持板を取りつけるための開口部を備えたもので、電気掃除機を運転し電動送風機の吸引力によって袋状体は広がる方向に力を受け、巻き込み接着部が集塵室内の空気の通路を形成するリブに接触しても、袋状体が複数枚重なった部分が接触するため袋状体の破れを防止することができる。 【0009】 【実施例】(実施例1)以下に本発明の第1の実施例を図1を用いて説明する。なお、従来例と同一構成部品については同一符号を付してその説明を省略する。 【0010】図1に示すように、袋状体2の開放両側端縁13を前方内側に巻き込んだ後、接着剤で接着して袋状に形成したものである。上記構成による作用は以下の通りである。 【0011】巻き込み接着部7が袋状体2の広がる方向と反対側にあるため袋状体2が広がりやすい。また、巻き込み接着部7と支持板6が袋状体2に対して同一方向に設けてあるため集塵フィルターの製造工程において巻き込み接着と支持板6の袋状体2への接着が同一方向から行うことができ、工程が簡単になりその管理も容易になる。また、複数重ねて収納するときもスペ−スが少なくてすむ。 【0012】(実施例2)次に本発明の第2の実施例を図2を用いて説明する。なお上記第1の実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。 【0013】開放両側端縁13を前方内側に巻き込んで接着して形成した袋状体2の長手方向の両側を、それぞれ支持板6の背面側に折り畳んだものである。 【0014】上記構成による作用は以下の通りである。袋状体2が広がるとき巻き込み接着部分7が袋状体2の広がる方向と反対に設けてあるため袋状体が広がりやすい上に、背面側に折り畳んでいるため集塵室への挿入も容易に行える。 【0015】(実施例3)次に本発明の第3の実施例を図3を用いて説明する。なお上記の実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。 【0016】集塵フィルター10の支持板6を装着するための開口部13を掃除機本体8の前部に設け、この開口部13を介してホースの接続パイプ14が挿入され、支持板6の塵埃吸込口5と接続パイプ14とが気密に連結される。そして、電気掃除機を運転すると電動送風機9の吸引力によって袋状体2は広がる方向に力を受け、巻き込み接着部7が集塵室11内の空気の通路を形成するリブ12に接触する。 【0017】上記構成による作用は以下の通りである。電気掃除機を運転し電動送風機9の吸引力によって袋状体2は広がる方向に力を受け、巻き込み接着部7が集塵室11内の空気の通路を形成するリブ12に接触しても、袋状体2が複数枚重なった部分が接触するため袋状体2の破れを防止することができる。 【0018】 【発明の効果】本発明の請求項1記載の発明によれば、通気性および可撓性を有する濾材で横長筒状に貼着合わせて形成された袋状体と、前記袋状体に設けられた吸入口と、前記吸入口に取りつけられる塵埃吸込口を有する支持板とを備え、前記袋状体の開放両側端縁を前方内側に巻き込んだ後接着して閉じたので、巻き込み接着部が袋状体の広がる方向にないため袋状体が広がりやすい。また、巻き込み接着部と支持板が袋状体に対して同一方向に設けてあるため集塵フィルターの製造工程において巻き込み接着と支持板の袋状体への接着が同一方向から行え、工程管理の効率化にもなる。 【0019】本発明の請求項2記載の発明によれば、袋状体の長手方向の両側を、それぞれ支持板の背面側に折り畳んだことにより、集塵室への収納が容易に行えるとともに巻き込み接着部が袋状体の広がる方向にないため袋状体が広がりやすい。 【0020】本発明の請求項3記載の発明によれば、塵埃吸引用の電動送風機と、請求項1または2に記載された電気掃除機用集塵フィルターを収納する集塵室と、同集塵フィルターに設けた支持板の塵埃吸込口を取りつけるための開口部を備えたことにより、電気掃除機を運転し電動送風機の吸引力によって袋状体は広がる方向に力を受け、巻き込み接着部が集塵室内の空気の通路を形成するリブに接触しても、袋状体が複数枚重なった部分が接触するため袋状体の破れを防止することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000005821 【氏名又は名称】松下電器産業株式会社
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| 【出願日】 |
平成10年(1998)2月13日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】滝本 智之 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−225926 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)8月24日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−30992 |
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