| 【発明の名称】 |
乳幼児用の可撓性洗い桶 |
| 【発明者】 |
【氏名】日置 冨士夫
【氏名】伊東 正喜
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| 【要約】 |
【課題】
【解決手段】 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 可撓性気密膜体により形成した底部と、この底部から立ち上がるべく前記可撓性気密膜体によって形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有した貯湯槽を構成することになる側枠部とを備えた可撓性洗い桶であって、この側枠部の下部に一体的に形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有したものとなるとともに、当該側枠部の傾斜や転倒を防止する支持部を備えたことを特徴とする乳幼児用の可撓性洗い桶。 【請求項2】 前記側枠部の、前記支持部の上側になる部分に、乳幼児の頭部の安定を図るための頭載置部を形成したことを特徴とする請求項1に記載の乳幼児用の可撓性洗い桶。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、乳幼児用の可撓性洗い桶に関し、特に可撓性気密膜体により形成した側枠部の空気室内に空気を充填することにより、弾力を有した貯湯槽を形成して、乳幼児の身体を洗うために使用される可撓性洗い桶に関するものである。 【0002】 【従来の技術】近年では、所謂「核家族化」が進んできていて、乳幼児の世話は、若い母親一人に委ねられている場合が多い。つまり、若い夫婦が乳幼児を持った場合、その乳幼児の例えばお風呂の世話は、夫の帰宅が遅くなれば、どうしても母親一人で行わなければならず、一人でいる若い母親にとって非常に負担の掛かる育児作業であった。まして、上の子が小さくて世話がやけるのに、下の子が生まれてきた場合には、この下の子の世話は想像を絶するものがある。 【0003】乳幼児をお風呂に入れることは、お尻の汚れや、こぼしたお乳をその日のうちに落とすために必要であり、乳幼児の身体を清潔に保って健やかに育つようにするためには、疎かにできない毎日の重要な作業の一つである。 【0004】ところが、上記のような「核家族」の実状では、乳幼児を一人でお風呂に入れることは大変な作業であるから、夫が帰ってきた夜遅くに行ったり、乳幼児をお風呂に入れるのを2〜3日おきに行ったりしていたのである。場合によっては、若い母親一人に負担が係ることから、母親が育児ノイローゼになったりする問題も実際に生じてきている。 【0005】また、乳幼児のお風呂に入れる実際の作業を考察してみると、特に、首を含めた頭部を洗う場合には、片手で乳幼児を抱え、もう一方の手で洗う作業を行わなければならない。この体勢を保つには、それだけで非常に力の要るものであり、乳幼児に不安を抱かせないように、つまり泣かせないようにするためには、力の弱いと思われる若い母親一人では非常に大変な作業となっている。 【0006】そこで、本発明者等は、以上のような「核家族」における乳幼児の入浴を母親一人でも簡単に行えるようにするにはどうしたらよいか、について種々検討を重ねてきた結果、本発明を完成したのである。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような実状に鑑みてなされたもので、その解決しようとする課題は、乳幼児の身体の洗いを、一人だけでも簡単に行うことのできる可撓性洗い桶を提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するために、まず、請求項1に係る発明の採った手段は、後述する実施の形態の説明中において使用する符号を付して説明すると、「可撓性気密膜体により形成した底部11と、この底部11から立ち上がるべく前記可撓性気密膜体によって形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有した貯湯槽を構成することになる側枠部12とを備えた可撓性洗い桶10であって、この側枠部12の下部に一体的に形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有したものとなるとともに、当該側枠部12の傾斜や転倒を防止する支持部13を備えたことを特徴とする乳幼児用の可撓性洗い桶10」である。 【0009】すなわち、この請求項1に係る可撓性洗い桶10は、まず、可撓性気密膜体により形成した底部11の周縁に、これから立ち上がるべく、側枠部12を形成したものである。側枠部12は、底部11を構成しているのと同様な可撓性気密膜体によって空気室を有したものとして形成したものであり、この空気室内に空気を充填することにより弾力を有した貯湯槽を構成することになるものである。 【0010】つまり、この可撓性洗い桶10は、「空気マット」のように形成されて弾力を有したものとなっている側枠部12と、その内側の底部11とにより、湯を張ることのできる貯湯槽を形成するようにしたものであり、その中に入れた乳幼児に不安を抱かせないようにしたものである。勿論、この側枠部12には、空気注入部12aが形成してあって、その空気室内に空気を注入して、図1等に示すように「空気マット」状に膨らすことができることは当然として、使用しない場合には、この空気注入部12aから空気を抜いて、小さくしておくことができるものである。 【0011】そして、この可撓性洗い桶10は、その側枠部12の下部に一体的に形成した支持部13を有していて、この支持部13は、その空気室内に空気を充填することによって弾力を有したものとなるとともに、当該側枠部12の傾斜や転倒を防止するものである。つまり、この支持部13は、その存在により側枠部12の頭部側部分を支えるものであり、側枠部12を、乳幼児の頭部や首部の重量に抗するものとして、側枠部12の頭部側への傾斜・沈み込みや転倒を防止しているのである。つまり、この支持部13によって、側枠部12の頭部側部分が下がらないようにしているのである。 【0012】この支持部13は、その中の空気圧が十分であれば、側枠部12から斜め下方に突出することになるものである。換言すれば、この支持部13内の空気室は、側枠部12のそれと連続しているものであり、側枠部12に乳幼児を凭れ掛けさせたときの側枠部12内の圧力上昇が、この支持部13にも直接及ぶようにしてある。 【0013】従って、この請求項1の可撓性洗い桶10によれば、不安を抱かせることなく乳幼児を側枠部12に凭れ掛けさせることができ、しかもこの可撓性洗い桶10内で乳幼児が動いたとしても、側枠部12はこれと一体的な支持部13によって支えられて動くことはないから、乳幼児の入浴作業を例えば母親一人でも簡単かつ十分に行えるのである。 【0014】以上の課題を解決するために、請求項2に係る発明の採った手段は、上記請求項1に記載の乳幼児用の可撓性洗い桶10について、「側枠部12の、支持部13の上側になる部分に、乳幼児の頭部の安定を図るための頭載置部14を形成したこと」である。 【0015】すなわち、この請求項2に係る可撓性洗い桶10は、図3にも示すように、乳幼児の頭部載置の安定化を図るための頭載置部14を形成したものである。すなわち、所謂首が据っていない乳幼児では勿論、乳幼児でも少し成長して身体が長くなった子には、その頭部の支持をより一層確実に行わなければならないが、この請求項2に係る可撓性洗い桶10は、側枠部12の、支持部13の上側になる部分に、乳幼児の頭部が載置される頭載置部14を設けたものである。 【0016】後述する実施形態の頭載置部14は、図3及び図5にも示すように、乳幼児の頭部の下側から両手で支えるような形状となるように、側枠部12の後端から後方上部に向けて突出するものとして形成してある。このように、頭載置部14が構成されていることにより、乳幼児の頭部の支持を安定的に行えるだけでなく、この頭載置部14から洗い湯が流下し易いようにもなっている。 【0017】この頭載置部14は、上述した支持部13のように、また図8に示すように、側枠部12の空気室に連通する空気室を有したものとしてもよいが、図4にも示すように、側枠部12の空気室とは独立した空気室を有したものとして実施してもよいものである。このように、頭載置部14の空気室を独立したものとした場合には、当該頭載置部14内の空気圧を、例えば側枠部12内のそれとは独立して調整することができて、頭載置部14の傾斜状態あるいは堅さを、乳幼児の成長状態に応じて調整することができるものである。この場合には、独立した頭載置部14内に空気を独立的に注入できるように、頭載置部14の一部に空気注入部14aが形成してある。 【0018】従って、この頭載置部14を備えた請求項2の可撓性洗い桶10によれば、首の据わっていない乳幼児でも、成長した乳幼児でも、その身体を側枠部12に凭れ掛けさせることができ、また頭部を当該頭載置部14上に安定的に載置することができて、乳幼児の入浴を、乳幼児に不安を与えることなく、母親一人で十分行うことができるのである。 【0019】勿論、以上のいずれの可撓性洗い桶10についても、これを可撓性気密膜体により形成した空気室内に空気を充填することにより、弾力を有したものとして形成してあるため、乳幼児の肌に悪影響を与えることなく入浴を行えることは当然として、空気によって膨張させた状態で使用するのであるから、この可撓性洗い桶10内の空気が断熱効果を発揮して、乳幼児を所謂「湯冷め」させることもない。 【0020】 【発明の実施の形態】次に、上記のように構成した各請求項に係る発明について、図面に示した実施の形態である可撓性洗い桶10について説明するが、実施形態に係る可撓性洗い桶10は、上述した各請求項に係る発明を実質的に含むものであるため、以下では、この実施形態に係る可撓性洗い桶10を中心に説明することとする。 【0021】図1及び図2には、可撓性洗い桶10の斜視図が示してあり、この可撓性洗い桶10は、可撓性気密膜体により形成した側枠部12の空気室内に空気を充填することにより、底部11を自動的に展開しながら、言わば弾力を有した「桶」のようなものに形成されるものである。本実施例において使用している可撓性気密膜体の具体的材料は、ポリ塩化ビニールであり、空気を十分充填したときの全体の大きさが、外径420mm、内径350mm、高さ240mm程度となるものである。 【0022】そして、この可撓性洗い桶10は、底部11と、この底部11の周囲に立ち上げて形成され、乳幼児を凭れ掛けさせる側枠部12と、この側枠部12の、乳幼児の頭部側となる部分に一体的に形成され、当該側枠部12の頭部側への傾斜や転倒を防止する支持部13とを備えたものである。 【0023】側枠部12は、図1にも示したように、底部11とともに洗い湯を溜めておく貯湯槽を構成するもので、この貯湯槽内に入れた乳幼児の全体を、あたかも「空気マット」のように柔らかく包み込むものである。 【0024】支持部13は、側枠部12内の空気室と連通する空気室を有したものとして、側枠部12の後端部側に一体的に連結したものであり、十分な空気を充填して自然状態にしたときには、側枠部12の後端下部から下方に傾斜するものとして形成したものである。 【0025】この支持部13と、上述した側枠部12とは、図4に示したように、その各空気室が独立したものとして形成しても良いが、前述したように、その空気室を連通させておくと、都合がよい場合もある。何故なら、側枠部12に乳幼児を凭れ掛けさせたときに、その重みで側枠部12及び支持部13内の空気圧を同時に高めることができ、支持部13の機能を十分発揮させることができるためである。実施形態の可撓性洗い桶10では、側枠部12の、上記支持部13の直上となる部分に、乳幼児らの頭部の安定を図るための頭載置部14を形成したものである。この頭載置部14は、底部11及び側枠部12を構成しているのと同様な可撓性気密膜体、つまりポリ塩化ビニールによって形成したものであり、それぞれの空気室は独立したものとして形成してある。そのために、これらの支持部13及び頭載置部14には、空気注入部13a・14aがそれぞれ設けてある。 【0026】本実施例では、頭載置部14として、支持部13とは別の部分を形成するものとしたものであるが、この頭載置部14と支持部13とを、図8中の仮想線にて示したように、一つのブロック状物として構成するように実施してもよいものである。勿論、これらの頭載置部14と支持部13とは、別々にしておいた方が、特に頭載置部14の高さ調整や堅さ調整を支持部13とは独立して行えるため、便利であることは前述した通りである。 【0027】また、支持部13、頭載置部14及び脚支持部15については、図4に示したように、各空気室が独立したものとして形成してあるが、図8に示したように、各支持部13及び頭載置部14の空気室が、側枠部12と連通したものとして形成すると、次の点で便利である。つまり、側枠部12に乳幼児を凭れ掛けさせれば、当該側枠部12内の空気圧は高まるが、この高まった空気圧が各支持部13及び頭載置部14にも掛かることになって、これらの機能を十分なものとするからである。 【0028】以上のように構成した可撓性洗い桶10は、各部分の空気室に空気を充填することによって図3に示したような状態にし、側枠部12に乳幼児を凭れ掛けさせて使用するのである。この場合、頭載置部14に、乳幼児の頭を載せるようにすることは当然である。 【0029】 【発明の効果】以上、詳述した通り、本発明においては、上記実施形態にて例示した如く、「可撓性気密膜体により形成した底部11と、この底部11から立ち上がるべく前記可撓性気密膜体によって形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有した貯湯槽を構成することになる側枠部12とを備えた可撓性洗い桶10であって、この側枠部12の下部に一体的に形成されて、空気室内に空気を充填することによって弾力を有したものとなるとともに、当該側枠部12の傾斜や転倒を防止する支持部13を備えたこと」にその構成上の特徴があり、これにより、乳幼児の身体全体の洗いを、母親一人だけでも簡単に行うことのできる可撓性洗い桶10を提供することができるのである。 【0030】また、このような可撓性洗い桶10について、その「側枠部12の、支持部13の上側になる部分に、乳幼児の頭部の安定を図るための頭載置部14を形成したこと」にすれば、乳幼児の頭部の安定化をより確実にすることができ、乳幼児の身体全体の洗いをより一層簡単に行うことのできる可撓性洗い桶10を提供することができるのである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】595108000 【氏名又は名称】株式会社ヒオキコーポレーション 【識別番号】595108011 【氏名又は名称】株式会社メーホー
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| 【出願日】 |
平成10年(1998)5月1日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】廣江 武典
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| 【公開番号】 |
特開平11−313774 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)11月16日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−122280 |
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