| 【発明の名称】 |
便 座 |
| 【発明者】 |
【氏名】濱田 靖夫
【氏名】斧澤 和久
【氏名】武山 豊
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| 【要約】 |
【課題】トイレ設置時の施工性の低下や、トイレの清掃性の低下を招かない、肘掛け設置の方策を提供する。
【解決手段】洋式便器のリム上に設置される樹脂製の便座であって、下面に金属板が取り付けられ、金属板の両側端部に肘掛けが取り付けられている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 洋式便器のリム上に設置される樹脂製の便座であって、下面に金属板が取り付けられ、金属板の両端側部に肘掛けが取り付けられていることを特徴とする便座。 【請求項2】 金属板の肘掛けとの接続部の近傍に、便器のリムと当接する緩衝部材が取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載の便座。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、洋式便器のリム上に設置される樹脂製の便座に関するものである。 【0002】 【従来の技術】洋式便器を使用する際の、立ち座りの補助用に、或いは座り心地の向上用に、便器近傍の床や壁に肘掛けを設置したトイレが知られている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】トイレの床や壁に肘掛けを取り付けると、トイレ設置時の施工性が低下し、トイレの清掃性が低下するという問題が生ずる。本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、トイレ設置時の施工性の低下や、トイレの清掃性の低下を招かない、肘掛け設置の方策を提供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明においては、洋式便器のリム上に設置される樹脂製の便座であって、下面に金属板が取り付けられ、金属板の両側端部に肘掛けが取り付けられていることを特徴とする便座を提供する。本発明においては、トイレの床や壁に肘掛けを取り付ける代わりに、便座に肘掛けを取り付けたので、肘肘掛けの設置によって、トイレ設置時の施工性の低下や、トイレの清掃性の低下を招くおそれは無い。便座の下面に金属板を取り付け、金属板の両側端部に肘掛けを取り付けたので、肘掛けに掛かる荷重は、金属板へ伝達される。従って、肘掛けに掛かる荷重が樹脂性の便座本体へ直接伝達され、便座本体の局部に荷重が集中して該部が損傷するおそれは無い。本発明の好ましい態様においては、金属板の肘掛けとの接続部の近傍に、便器のリムと当接する緩衝部材が取り付けられている。肘掛けから金属板へ伝達された荷重は、金属板の肘掛けとの接続部の近傍に取り付けられた緩衝部材を介して、便器のリムヘ伝達される。この結果、肘掛けに掛かる荷重による金属板の曲げ変形が抑制され、ひいては樹脂性の便座本体の変形が抑制される。従って、便座本体が損傷するおそれは無い。 【0005】 【発明の実施の形態】本発明の実施例に係る便座を図1〜図3に基づいて説明する。陶器製の洋式便器1のリム1a上に、樹脂製の便座2が載置されている。便座2は、洋式便器1の後部上面に載置された洗浄ノズル3aを有する自動洗浄装置3に、ヒンジ部2aを介して回動可能に取り付けられている。洋式便器1の後端部上面に洗浄水タンク4が載置されている。便座2の後部下面に、金属板5がネジを用いて固定されている。金属板5の両側端部5aは、便座2から側方へ突出している。便座2の後部両脇に肘掛け6が配設されている。肘掛け6の脚部6aの下端が袋ナット7を用いて金属板5の便座2から側方へ突出する両側端部5aに固定されている。金属板5の肘掛け6との接続部の近傍に、便器1のリム1aと当接する、樹脂製の緩衝部材8が取り付けられている。 【0006】本実施例に掛かる便座2においては、トイレの床や壁に肘掛けを取り付ける代わりに、便座2に肘掛け6を取り付けたので、肘掛け6の設置によって、トイレ設置時の施工性の低下や、トイレの清掃性の低下を招くおそれは無い。便座2に肘掛け6を取り付けたので、便座2に手を触れること無く、肘掛け6を持って便座2を上げ下げすることができる。従って、本実施例に係る便座2は衛生的である。便座2の下面に金属板5を取り付け、金属板5の両側端部5aに肘掛け6を取り付けたので、用便時に肘掛け6に掛かる荷重は、金属板5へ伝達される。従って、肘掛け6に掛かる荷重が樹脂性の便座2本体へ直接伝達されるおそれは無く、樹脂製の便座2本体の局部に荷重が集中して該部が損傷するおそれは無い。 【0007】金属板5の肘掛け6との接続部の近傍に、便器1のリム1aと当接する樹脂製の緩衝部材8を取り付けたので、肘掛け6から金属板5へ伝達された荷重は、金属板5の肘掛け6との接続部の近傍に取り付けた緩衝部材8を介して、便器1のリム1aヘ伝達される。この結果、肘掛け6に掛かる荷重による金属板5の曲げ変形が抑制され、ひいては樹脂性の便座2本体の変形が抑制される。従って、便座2本体が損傷するおそれは無い。 【0008】 【発明の効果】以上説明したごとく、本発明においては、トイレの床や壁に肘掛けを取り付ける代わりに、便座に肘掛けを取り付けたので、肘肘掛けの設置によって、トイレ設置時の施工性の低下や、トイレの清掃性の低下を招くおそれは無い。便座の下面に金属板を取り付け、金属板の両側端部に肘掛けを取り付けたので、肘掛けに掛かる荷重は、金属板へ伝達される。従って、肘掛けに掛かる荷重が樹脂製の便座本体へ直接伝達され、便座本体の局部に荷重が集中して該部が損傷するおそれは無い。金属板の肘掛けとの接続部の近傍に緩衝部材を取り付けた場合には、肘掛けから金属板へ伝達された荷重は、金属板の肘掛けとの接続部の近傍に取り付けられた緩衝部材を介して、便器のリムヘ伝達される。この結果、肘掛けに掛かる荷重による金属板の曲げ変形が抑制され、ひいては樹脂性の便座本体の変形が抑制される。従って、便座本体が損傷するおそれは無い。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000010087 【氏名又は名称】東陶機器株式会社
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)10月13日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】坂口 嘉彦
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| 【公開番号】 |
特開平11−113803 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)4月27日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−277865 |
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