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【発明の名称】 たくし上げカーテン
【発明者】 【氏名】阿保 晴也

【要約】 【課題】面ファスナーを使用しながら、カーテン生地のヘッドボックスからの剥がれを未然に防止し得るたくし上げカーテンを提供する。

【解決手段】ヘッドボックス1に接着される面ファスナー7bの両端部を、該ヘッドボックス1内に折り返し、該ヘッドボックス1の端部に嵌挿する嵌挿部材11と該ヘッドボックス1の内側面との間に該面ファスナー7bを挟着固定した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 カーテン生地の上端を面ファスナーでヘッドボックスに接着するたくし上げカーテンにおいて、前記ヘッドボックスに接着される面ファスナーの両端部を、該ヘッドボックス内に折り返し、該ヘッドボックスの端部に嵌挿する嵌挿部材と該ヘッドボックスの内側面との間に該面ファスナーを挟着固定したことを特徴とするたくし上げカーテン。
【請求項2】 前記嵌挿部材とヘッドボックスの内側面との間には、前記面ファスナーを挟着するための間隙を設けたことを特徴とする請求項1記載のたくし上げカーテン。
【請求項3】 前記面ファスナーは、両面テープを介してヘッドボックス前面及びヘッドボックス内側面に貼着可能とし、前記嵌挿部材と該ヘッドボックスの内側面との間に該面ファスナーを挟着固定したことを特徴とする請求項1乃至2のいずれかに記載のたくし上げカーテン。
【請求項4】 前記嵌挿部材は、カーテン生地を昇降するための操作装置を内蔵するとともに、前記ヘッドボックスの一端に嵌挿される操作部ケースと、前記ヘッドボックスの他端に嵌挿されるキャップとで構成したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のたくし上げカーテン。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、たくし上げカーテンのカーテン生地の吊下装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、たくし上げカーテンの一種類として、窓枠等に取着されるヘッドボックスからカーテン生地が吊下支持され、同ヘッドボックスに設けられる操作装置を操作することにより、カーテン生地を下縁部からたくし上げ可能としたものがある。
【0003】前記カーテン生地の吊下装置としては、カーテン生地の上端及びヘッドボックスの前面にそれぞれ面ファスナーを取着し、その面ファスナーでカーテン生地をヘッドボックスに接着する構成としたものがある。
【0004】このような構成により、カーテン生地はたくし上げカーテンの取付現場において、ヘッドボックスに容易に接着でき、たくし上げカーテンの組み立て作業を容易に行い得るようになっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記のようなカーテン生地の吊下装置では、面ファスナーがカーテン生地の上端及びヘッドボックスの前面にそれぞれ両面テープで接着されている。従って、使用につれてカーテン生地の重量によりヘッドボックスに接着されている両面テープが、ヘッドボックス両端部位置においてヘッドボックス前面から剥がれやすい。
【0006】この結果、カーテン生地の上端部両側がヘッドボックスから垂れ下がる状態となり、美観を低下させるという問題点がある。この発明の目的は、面ファスナーを使用しながら、カーテン生地のヘッドボックスからの剥がれを未然に防止し得るたくし上げカーテンを提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1では、カーテン生地の上端を面ファスナーでヘッドボックスに接着するたくし上げカーテンにおいて、前記ヘッドボックスに接着される面ファスナーの両端部を、該ヘッドボックス内に折り返し、該ヘッドボックスの端部に嵌挿する嵌挿部材と該ヘッドボックスの内側面との間に該面ファスナーを挟着固定した。
【0008】請求項2では、前記嵌挿部材とヘッドボックスの内側面との間には、前記面ファスナーを挟着するための間隙を設けた。請求項3では、前記面ファスナーは、両面テープを介してヘッドボックス前面及びヘッドボックス内側面に貼着可能とし、前記嵌挿部材と該ヘッドボックスの内側面との間に該面ファスナーを挟着固定した。
【0009】請求項4では、前記嵌挿部材は、カーテン生地を昇降するための操作装置を内蔵するとともに、前記ヘッドボックスの一端に嵌挿される操作部ケースと、前記ヘッドボックスの他端に嵌挿されるキャップとで構成した。
【0010】
【発明の実施の形態】図1に示すたくし上げカーテンは、窓の上枠等に固定されるヘッドボックス1からカーテン生地2が吊下支持され、そのカーテン生地2の下端にはウェイトバー3が吊下支持されている。
【0011】前記ヘッドボックス1から複数本の昇降コード4が吊下支持され、その昇降コード4の下端は、取付部材5を介してカーテン生地2の下端部に取着されている。
【0012】前記昇降コード4の上端は、前記ヘッドボックス1内に配設される昇降コード巻取装置(図示しない)に支持される。そして、ヘッドボックス1の一端から垂下されるボールチェーン6を操作して、昇降コード巻取り装置を駆動することにより、昇降コード4が巻き上げられ、あるいは巻き戻される。従って、ボールチェーン6の操作によりカーテン生地2が昇降される。
【0013】前記カーテン生地2は、その上端部がヘッドボックス1前面に面ファスナーで接着固定される。その具体的構成を説明すると、図2及び図3に示すように、前記カーテン生地2の上端部裏面には面ファスナー7aが貼着され、前記ヘッドボックス1の前面には面ファスナー7bが両面テープで貼着される。そして、面ファスナー7aを同7bに接着することにより、カーテン生地2がヘッドボックス1から吊下支持される。なお、ヘッドボックス1の前面には、面ファスナー7bの貼着位置の下縁を案内する突条1aが形成される。
【0014】前記ヘッドボックス1の前面に貼着される面ファスナー7bは、ヘッドボックス1の全長より長く形成されて、ヘッドボックス1の端部より側方に超過する部分は、ヘッドボックス1内に折り返されて、ヘッドボックス1の両端に嵌合される操作部ケース8あるいはキャップ9によりヘッドボックス1内側面との間に挟着される。
【0015】前記操作部ケース8は、前記ボールチェーン6の操作に基づいて、前記昇降コード巻取り装置を駆動する駆動軸10を回転駆動するものであり、前記ボールチェーン6が掛装されるプーリーと、カーテン生地の自重降下を防止する自重降下防止装置が内蔵される。
【0016】そして、ヘッドボックス1内に嵌挿される嵌挿部11の両側面の上下両端部には、側方へ突出する突条12が形成され、その嵌挿部11をヘッドボックス1内に嵌挿した状態では、嵌挿部11の側面とヘッドボックス1の内側面との間に、前記面ファスナー7bを挟着するための間隙が確保される。
【0017】従って、面ファスナー7bの一端をヘッドボックス1内に折り返してその内側面に貼着した状態で、嵌挿部11をヘッドボックス1の一端部に嵌挿すれば、図4に示すように、面ファスナー7bの一端が嵌挿部11とヘッドボックス1の内側面との間に挟着固定される。
【0018】前記キャップ9は、前記操作部ケース8と同様に、ヘッドボックス1内に嵌挿される嵌挿部13の両側面の上下両端部に、側方へ突出する突条14が形成され、その嵌挿部13をヘッドボックス1内に嵌挿した状態では、嵌挿部13の側面とヘッドボックス1の内側面との間に、前記面ファスナー7bを挟着するための間隙が確保される。
【0019】従って、面ファスナー7bの他端をヘッドボックス1内に折り返してその内側面に貼着した状態で、嵌挿部13をヘッドボックス1の他端部に嵌挿すれば、図5に示すように、面ファスナー7bの一端が嵌挿部13とヘッドボックス1の内側面との間に挟着固定される。
【0020】上記のように構成されたたくし上げカーテンでは、次に示す作用効果を得ることができる。
(イ)ヘッドボックス1の前面に貼着される面ファスナー7bの一端部は、ヘッドボックス1内に折り返されて、操作部ケース8の嵌挿部11とヘッドボックス1内側面との間に挟着固定される。また、面ファスナー7bの他端部は、ヘッドボックス1内に折り返されて、キャップ9の嵌挿部13とヘッドボックス1内側面との間に挟着固定される。従って、面ファスナー7bの両端部のヘッドボックス1前面からの剥がれを確実に防止することができるので、カーテン生地2のヘッドボックス1からの剥がれを確実に防止することができる。
(ロ)嵌挿部11,13の側面とヘッドボックス1の内側面との間に、面ファスナー7bを挟着固定するので、ヘッドボックス1の内側面間の寸法と、嵌挿部11,13の幅方向の寸法との誤差がばらついても、面ファスナー7bがその寸法誤差を吸収する作用をなすため、嵌挿部11,13をヘッドボックス1に確実に嵌着固定することができる。
(ハ)面ファスナー7bの端部をヘッドボックス1内に折り返して貼着し、操作ケース8あるいはキャップ9の嵌挿部11,13を嵌挿すれば、面ファスナー7bの両端部がヘッドボックス1内で挟着固定されるので、特定の治具等を必要とすることなく、面ファスナー7bの両端部をヘッドボックス1内に容易に挟着固定することができる。
【0021】上記実施の形態に記載された前記請求項以外の技術的思想を、以下にその効果とともに記載する。
(1)請求項1乃至4のいずれかにおいて、前記ヘッドボックスの前面に前記面ファスナーの貼着位置を案内する突条を設けた。ヘッドボックス前面への面ファスナーの貼着を容易に行うことができる。
【0022】
【発明の効果】以上詳述したように、この発明は面ファスナーを使用しながら、カーテン生地のヘッドボックスからの剥がれを未然に防止し得るたくし上げカーテンを提供することができる。
【出願人】 【識別番号】000250672
【氏名又は名称】立川ブラインド工業株式会社
【出願日】 平成9年(1997)12月25日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】恩田 博宣
【公開番号】 特開平11−187970
【公開日】 平成11年(1999)7月13日
【出願番号】 特願平9−357772