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【発明の名称】 畳み上げ式装飾カーテン
【発明者】 【氏名】竹内 正樹

【要約】 【課題】畳み上げた時のカーテン裾部の形状を多様に変化させることができ、一枚のカーテンで多様なデザイン変化を楽しむことのできる畳み上げ式の装飾カーテンを提供すること。

【解決手段】ヘッドレール1に垂設したカーテン地2を、複数の第一昇降コード(3a、3b)を引き上げることにより畳み上げ可能な畳み上げ式カーテンにおいて、これら複数の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選択される一部の第一昇降コード3aの途中に引寄部材4を掛け、各引寄部材4を第二昇降コード5で横方向へ引いて当該引寄部材4で第一昇降コード3aを滑らせながら動滑車状態に引き寄せることによって、当該第一昇降コード3aの下端を引き上げてカーテン地2の裾部を部分的に畳み上げるようにした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ヘッドレール1に垂設したカーテン地2を、各下端が当該カーテン地2の下部の所定位置に固定された複数の第一昇降コード(3a、3b)を引き上げることによって、畳み上げ可能な畳み上げ式カーテンであって、前記ヘッドレール1の溝内において前記複数の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選択される一部の第一昇降コード3aの途中に掛けられて、当該第一昇降コード3aを滑らせながら引き寄せるべき引寄部材4と;この引寄部材4に一端が固定され、当該引寄部材4を引く第二昇降コード5と;前記ヘッドレール1の溝内に設けられ、前記引寄部材4によって引き寄せられた第一昇降コード3aを支える支え部材6と;を包含し、前記第二昇降コード5を引いて引寄部材4を介して第一昇降コード3aを引き寄せることによって、当該第一昇降コード3aの下端を引き上げてカーテン地2の裾部を部分的に畳み上げることを可能にしたことを特徴とする畳み上げ式装飾カーテン。
【請求項2】 第一昇降コード3aを滑らせながら引き寄せるべき引寄部材4が、当該第一昇降コード3aを挿通可能なリング部品で構成されていることを特徴とした請求項1記載の畳み上げ式装飾カーテン。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、畳み上げ式装飾カーテン、より詳しくは、畳み上げた時のカーテン裾部の形状を多様に変化させることができ、いろいろなデザイン変化を楽しむことのできる畳み上げ式装飾カーテンに関するものである。
【0002】
【従来の技術】周知のとおり、カーテンは、日光の調節、目隠し、防音、防寒などの実用的な役割を果たすばかりでなく、壁やガラスの無味乾燥な感じを和らげる装飾機能があり、その色彩や形状等を工夫することによって室内装飾上の大きなポイントとすることができる。
【0003】最近では、住宅等に出窓を設けることが多くなったこともあり、畳み上げた時に、カーテン裾部にふっくらとした丸み形状(バルーン形状)が形成される所謂バルーンスタイルカーテン等の畳み上げ式カーテンの人気が高い。
【0004】しかし、従来の畳み上げ式カーテンにおいては、畳み上げたときに形成される裾部の形状はあくまで一定であり、せいぜい裾部全体の高さを変えてデザイン性に変化をつけることぐらいしかできず、カーテン裾部の形状をいろいろ楽しむには、カーテン自体を取り替えるか、或いは二重吊りカーテンを設けるより仕方がないのが現状であった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の畳み上げ式カーテンに上記の如き難点があったことに鑑みて為されたもので、畳み上げた時のカーテン裾部の形状を変化させることができ、一枚のカーテンで多様なデザイン変化を楽しむことのできる畳み上げ式装飾カーテンを提供することを技術的課題とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するために、ヘッドレール1に垂設したカーテン地2を、各下端が当該カーテン地2の下部の所定位置に固定された複数の第一昇降コード(3a、3b)を引き上げることによって、畳み上げ可能な畳み上げ式カーテンであって、前記ヘッドレール1の溝内において前記複数の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選択される一部の第一昇降コード3aの途中に掛けられて、当該第一昇降コード3aを滑らせながら引き寄せるべき引寄部材4と;この引寄部材4に一端が固定され、当該引寄部材4を引く第二昇降コード5と;前記ヘッドレール1の溝内に設けられ、前記引寄部材4によって引き寄せられた第一昇降コード3aを支える支え部材6と;を包含し、前記第二昇降コード5を引いて引寄部材4を介して第一昇降コード3aを引き寄せることによって、当該第一昇降コード3aの下端を引き上げてカーテン地2の裾部を部分的に畳み上げることを可能にしたという技術的手段を採用した。
【0007】また、本発明は、上記課題を解決するために必要に応じて上記手段に加え、第一昇降コード3aを滑らせながら引き寄せるべき引寄部材4が当該第一昇降コード3aを挿通可能なリング部品で構成されているという技術的手段を採用した。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて詳しく説明する。なお、図1は本実施形態の畳み上げ式装飾カーテンの構成を概略的に示した概略裏面図、図2は同カーテンを全体的に畳み上げた状態を示した概略裏面図、図3は同カーテンを部分的に畳み上げた状態を示した概略裏面図、図4は図3の部分畳み上げ状態から更にカーテンを全体的に畳み上げた状態を示した概略裏面図、図5及び図6は本発明に係る実施変形例の畳み上げ式装飾カーテンの構成を概略的に示した概略裏面図、図7〜図9は本発明に係る他の実施変形例の畳み上げ式装飾カーテンの構成を概略的に示した概略裏面図である。
【0009】図中、符号1で指示するものは、断面形状が大略下向きコ字状のアルミ材製のヘッドレールであり、図1〜図6においては破線により想像的に図示してある。このヘッドレール1の溝内には、後述する昇降コードを支えるための支えローラ31・31…が配設されており、また、このヘッドレール1の外側の前面部には、図示しない面ファスナを介してカーテン地2が着脱自在に垂設されている。本実施形態のカーテン地2は、レース生地で形成されており、その上部には図示しない3本プリーツが取られており、さらにカーテン下部にはフリル帯20が縫着されている。
【0010】図1中、符号3a、3bで指示するものは、このカーテン地2を裾部から順に畳み上げるための計5本の第一昇降コードである。これら第一昇降コード3a、3bの各下端は、止着具32を介してカーテン地2の下部に固定されている一方、他端側は、前記ヘッドレール1内の支えローラ31・31…により方向が変えられ、端部に第一持手30が取り付けられている。この構成によって、図2に示すように第一持手30を距離Lだけ引けば、計5本の全ての第一昇降コード3a、3bの下端部が一斉に距離Lだけ引き上げられることになり、その結果、カーテン地2の裾部全体に一様なバルーン形状が形成されるのである。
【0011】なお、図面には、ヘッドレール1内における合計5本の第一昇降コード3a、3b同士の輻輳を避けるため、支えローラ31・31…の位置を若干上下にずらして図示しており、これに応じてヘッドレール1の高さも誇張してあるが、実際にはこれら支えローラ31・31…は水平直線上に配列されており、ヘッドレール1の高さも約30mmである。その他の図面についても同様である。また、図1中、符号33で指示するものは、カーテン地2の裏面に、図示しない垂直テープを介して取り付けられたガイドリングであり、そのリング孔内に第一昇降コード3a、3bが通してある。更にまた、符号34で指示するものは、前記止着具32に取り付けられた瓢箪形のウェイトであり、符号7で指示するものは、手で引いた第一昇降コード3a、3bを所望位置で係止するための従来公知のコードストッパである。
【0012】図1中、符号4で指示するものは、前記ヘッドレール1の溝内において、前記計5本の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選んだ内側3本の第一昇降コード3a・3a・3aの途中に各々掛けられた引寄部材である。各引寄部材4は連結固定した第二昇降コード5により横方向へ引かれて、第一昇降コード3aを滑らせながら引き寄せる。つまり、本実施形態の引寄部材4は、第一昇降コード3aを挿通可能な円形リング部品によって形成されており、挿通された第一昇降コード3aは、この引寄部材4のリング孔内で自由に移動できるようになっている。このように、各引寄部材4は、第一昇降コード3aを、固定した状態で引き寄せるのではなく、動滑車のように自由に滑らせて移動させながら引き寄せるのである。勿論、この引寄部材4を動滑車部品で構成することも可能である。
【0013】なお、図面には、ヘッドレール1内における計3本の第二昇降コード5・5・5同士の輻輳を避けるために、引寄部材4・4・4の位置を若干上下にずらして図示しているが、実際には、水平直線上にほぼ位置している。その他の図面についても同様である。また、図1中、符号6で指示するものは、ヘッドレール1の溝内に軸支されたローラ部品から成る支え部材であり、引寄部材4により引き寄せられた第一昇降コード3aを支え、その方向を転換する。この支え部材6を単にピン部品で構成することも可能である。更にまた、図1中、符号51で指示するものは、計3本の第二昇降コード5を支え、その方向を転換する支えローラであり、符号50で指示するものは、第二昇降コード5の他端部に取り付けられた第二持手である。
【0014】これらの構成によって、図3に示すように、第二持手50を距離Tだけ引けば、動滑車的に作用する各引寄部材4が、第一昇降コード3aを距離Tだけ横方向へ引き寄せることになり、この引き寄せられた各第一昇降コード3aの下端部が、距離2Tだけ引き上げられることになる。この結果、カーテン地2の裾部の中央部分だけにバルーン形状が形成され、前掲した図2とは異なるカーテン裾部のデザイン変化を楽しむことができるのである。
【0015】このように、本実施形態の畳み上げ式装飾カーテンにあっては、複数の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選んだ一部の第一昇降コード3aを引寄部材4で引き寄せることによって、カーテン地2の裾部を部分的に畳み上げることを可能にしているわけであるが、上述したように、各引寄部材4は第一昇降コード3aを動滑車的に滑らせながら引き寄せるように構成されている。したがって、第二持手50を引いたときに、各引寄部材4によってヘッドレール1内の水平状態の第一昇降コード3aまでもが引っ張られる結果、反対側の第一持手30が持ち上がってしまったり、内側の第一昇降コード3aと最外側の第一昇降コード3bとの間に弛みが生じて昇降機構に搦み付いたりする弊害もないのである。
【0016】更にまた、このように各引寄部材4が第一昇降コード3aを動滑車的に引き寄せるように構成されているので、図4に示すように、第二持手50を距離Tだけ引いてカーテン裾部中央を部分的に距離2Tだけ畳み上げた状態(図3参照)から更に第一持手30を距離Lだけ引いてカーテン裾部を全体的に距離Lだけ畳み上げることも自由にできる。このように、本実施形態の畳み上げ式装飾カーテンにあっては、第一持手30の操作によるカーテン裾部の全体昇降と、第二持手50の操作によるカーテン裾部の部分昇降とを互いに独立的に行うことができるので、畳み上げ時のカーテン裾部の形状を多様に変化させることができ、一枚のカーテンで多様なデザイン変化を楽しむことが可能なのである。
【0017】本発明の具体例である上記実施形態は、概ね上記のように構成されているが、本発明はこの実施形態に限定されるものではなく「特許請求の範囲」の記載内で種々の変更が可能である。
【0018】例えば、上記実施形態では、部分昇降させるための第二昇降コード5の第二持手50を、全体昇降させるための第一昇降コード3a、3bの第一持手30とは反対側に設けているが、これに限定されるものではなく、図5に示すように、第一持手30と第二持手50とを同じ側に設けることも可能である。例えば、引寄部材4で引き寄せた第一昇降コード3aを支えるための支え部材6を、引寄部材4の引き寄せ方向側(図5では第一昇降コード3aの右側)に配設すれば良いのである。
【0019】また、上記実施形態では、全体昇降させるための第一昇降コード3aの方向転換を、支えローラ31・31…で行っているが、図6に示すように、この支えローラ31・31…の方向転換の役割を、第一昇降コード3aに動滑車的に掛けた引寄部材4に担わせることにより、内側3本の第一昇降コード3aの支えローラ31・31…を省略することも可能である。更にまた、図6に示すように、引寄部材4同士を第二昇降コード5′で直接連結することによって、これら引寄部材4を引く第二昇降コードの共通化を図ることも可能である。これらのことでカーテン昇降機構の更なる簡素化を実現でき、よりスムーズな昇降操作が可能になる。
【0020】更にまた、上記実施形態では、全体昇降させるための計5本の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選んだ内側3本の第一昇降コード3a・3a・3aに引寄部材4・4・4を動滑車状態に掛けて、カーテン裾部中央の部分昇降(図3参照)を行うようにしているが、勿論これに限定されるものではなく、例えば、図7に示すように全体昇降させるための計6本の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選んだ、両外側から2番目の計2本の第一昇降コード3a・3aに引寄部材を動滑車状態に掛けてカーテン裾部の部分昇降を行なったり、または、図8に示すように、全体昇降させるための計6本の第一昇降コード(3a、3b)のうちから選んだ内側2本の第一昇降コード3a′・3a′に引寄部材を動滑車状態に掛けてカーテン裾部の部分昇降を行なったり、更には、図9に示すように一枚のカーテン地2に、上掲した図7の部分昇降機構と図8の部分昇降機構との両方を設けるようにしても良い。この場合、二つの第二持手50・50′の引き下げ距離を異ならしめることによって更に多様なカーテン裾部の形状変化を楽しむことが可能となる。
【0021】
【発明の効果】以上、実施形態をもって説明したとおり、本発明に係る畳み上げ式装飾カーテンにあっては、複数の第一昇降コードのうちから選んだ一部の第一昇降コードを引寄部材で動滑車的に滑らせながら引き寄せることによって、カーテン地の裾部を部分的に畳み上げることを可能にしているので、カーテン裾部の全体昇降と、部分昇降とを互いに独立的に行うことが可能となり、畳み上げ時のカーテン裾部の形状を多様に変化させることができ、一枚のカーテンで多様なデザイン変化を楽しむことができる。
【出願人】 【識別番号】591248441
【氏名又は名称】中部インテリア株式会社
【出願日】 平成9年(1997)12月15日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】戸川 公二
【公開番号】 特開平11−169285
【公開日】 平成11年(1999)6月29日
【出願番号】 特願平9−344913