| 【発明の名称】 |
カーテンの吊上げ構造 |
| 【発明者】 |
【氏名】龍 正江
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| 【要約】 |
【課題】吊り上げた状態でのカーテン形状を所望の形状に設定する。
【解決手段】本発明に係るカーテンの吊上げ構造は、吊上げ紐4の案内手段であるリングテープ2aは、該吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点である錘12aを通って鉛直方向と所定の角度αをなす斜め方向に沿って配設してあり、該斜め方向とカーテン地1aの上縁と交差する点14aを固定点として錘12aを吊り上げるようになっている。また、吊上げ紐5の案内手段であるリングテープ3aは、該吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点である錘13aを通って鉛直方向と所定の角度βをなす斜め方向に沿って配設してあり、該斜め方向とカーテン地1aの上縁と交差する点15aを固定点として錘13aを吊り上げるようになっている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 カーテン地に取り付けられた案内手段に吊上げ紐を通した上で該吊上げ紐の先端を前記カーテン地の下縁近傍に取り付けるとともに、前記吊上げ紐を所定の吊上げ機構で吊り上げるように構成したカーテンの吊上げ構造において、前記吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点を通って鉛直方向と所定の角度をなす斜め方向に沿って前記案内手段を配設し、該斜め方向と前記カーテン地の上縁と交差する点を固定点として前記吊上げ点を吊り上げるように構成したことを特徴とするカーテンの吊上げ構造。 【請求項2】 前記吊上げ点を前記カーテン地の下縁左端近傍及び下縁右端近傍とし、該下縁左端近傍及び下縁右端近傍のそれぞれから前記案内手段をほぼ八の字状になるように配設した請求項1記載のカーテンの吊上げ構造。 【請求項3】 前記吊上げ点を前記カーテン地の下縁端近傍及び該下縁端近傍から所定の距離だけ離れた下縁中間とし、該下縁端近傍及び下縁中間のそれぞれから前記案内手段を互いに平行になるように配設した請求項1記載のカーテンの吊上げ構造。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、カーテン地の吊上げ並びに吊下げを行うことによってカーテンの開閉を行う形式の吊上げ構造に関する。 【0002】 【従来の技術】カーテンを開閉させる一般的な構造としては、カーテンの上縁に縫いつけたフックをカーテンレールに沿って走行可能な走行車輪に引っ掛けておき、カーテンを開閉したいときには、該カーテンを手で、あるいは電動モータで水平に引っ張るというのが一般的である。 【0003】一方、最近では、窓の上枠近傍に巻取り等による吊上げ機構を設置しておき、該機構を手動や電動で作動させることによって、カーテンの下縁に結ばれた吊上げ紐を引っ張ったり緩めたりして、カーテンを上下方向に開閉させる方式も多く採用されるようになってきた。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】ここで、後者の開閉方式において、通風や採光だけを考えるのであれば、カーテンを単に吊り上げれば足りるわけであるが、室内装飾の視点から考えれば、カーテン地を吊り上げたときに該カーテン地がどのような形状に見えるかということがインテリアの面で重要な要素となる。特に、高窓の場合においては、比較的客の目に付きやすく、吊上げ状態にあるカーテン形状が室内インテリアの一部になるといっても過言ではない。 【0005】しかしながら、従来の吊上げ方式では、例えば図6(a)に示す場合、吊上げ点がカーテン地の下縁両端に設けてあるため、中央部分が下方に垂れ下がり、採光や通風が不十分になるおそれがある。一方、同図(b)のように吊上げ点を多くとれば、カーテン地の下縁中央についても両端と同様に吊り上げることができるので、採光や通風には問題ないが、インテリアの面では、きわめてありきたりな吊上げ形状となり、吊り上げられた状態でのカーテン形状を室内インテリアとして取り込むにはもっと意匠性に配慮する必要があった。 【0006】また、変形窓の場合には、その窓枠に調和した形状でカーテンを吊り上げる必要があるが、従来のような単調な吊上げ形状では変形窓にそぐわないという問題も生じていた。 【0007】本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、吊り上げた状態でのカーテン形状を所望の形状に設定することができるカーテンの吊上げ構造を提供することを目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明に係るカーテンの吊上げ構造は請求項1に記載したように、カーテン地に取り付けられた案内手段に吊上げ紐を通した上で該吊上げ紐の先端を前記カーテン地の下縁近傍に取り付けるとともに、前記吊上げ紐を所定の吊上げ機構で吊り上げるように構成したカーテンの吊上げ構造において、前記吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点を通って鉛直方向と所定の角度をなす斜め方向に沿って前記案内手段を配設し、該斜め方向と前記カーテン地の上縁と交差する点を固定点として前記吊上げ点を吊り上げるように構成したものである。 【0009】また、本発明に係るカーテンの吊上げ構造は、前記吊上げ点を前記カーテン地の下縁左端近傍及び下縁右端近傍とし、該下縁左端近傍及び下縁右端近傍のそれぞれから前記案内手段をほぼ八の字状になるように配設したものである。 【0010】また、本発明に係るカーテンの吊上げ構造は、前記吊上げ点を前記カーテン地の下縁端近傍及び該下縁端近傍から所定の距離だけ離れた下縁中間とし、該下縁端近傍及び下縁中間のそれぞれから前記案内手段を互いに平行になるように配設したものである。 【0011】本発明に係るカーテンの吊上げ構造においては、従来と同様にして上述の吊上げ機構を作動させあるいは操作して吊上げ紐を引っ張る。このようにすると、該引張動作に伴って吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点、すなわち、カーテン地の下縁もその引張方向に吊り上げられるが、本発明においては、吊上げ紐を通している案内手段が斜めに配置されているため、カーテン地の吊上げ点も、その上縁にある固定点に向かって斜めに吊り上げられる。そして、このようにして吊り上げられた後のカーテン地の形状は、吊上げ点をすべて鉛直上方に吊り上げた従来の場合とは全く異なる形状となる。 【0012】吊上げ点をいくつ設けるかは任意であり、どの吊上げ点を斜めに吊り上げるかも任意である。例えば、カーテン地の下縁左端については斜めに吊り上げるが、下縁右側については鉛直上方に吊り上げるといった方法も考えられる。 【0013】ここで、吊上げ点をカーテン地の下縁左端近傍及び下縁右端近傍とし、該下縁左端近傍及び下縁右端近傍のそれぞれから案内手段をほぼ八の字状になるように配設したならば、該カーテン地は、中央下縁が下方に垂れ下がるが、両縁については中央に寄せられる。すなわち、左右対称で使用する場合には、それらが隣接する中央付近を大きく解放することが可能となり、かくして、採光や通風を考慮しつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能な吊上げ形状を実現することが可能となる。 【0014】また、吊上げ点をカーテン地の下縁端近傍及び該下縁端近傍から所定の距離だけ離れた下縁中間とし、該下縁端近傍及び下縁中間のそれぞれから前記案内手段を互いに平行になるように配設したならば、カーテン地の下縁が全体的に斜め上方に吊り上げられることとなるので、かかる構成においても、左右対称で使用した場合にそれらの隣接する中央付近を大きく解放することが可能となる。 【0015】 【発明の実施の形態】以下、本発明に係るカーテンの吊上げ構造の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。なお、従来技術と実質的に同一の部品等については同一の符号を付してその説明を省略する。 【0016】図1、図2は、本実施形態に係るカーテンの吊上げ構造をそれぞれ屋外側から見た斜視図と室内側から見た正面図で示したものである。これらの図でわかるように、本実施形態に係るカーテンの吊上げ構造は、台形状のカーテン地1a、1bの上縁(斜辺部分)を接着等の手段で山形のヘッドレール8に取り付けてあり、カーテン地1aの裏面(屋外側)には、案内手段としてのリングテープ2a、3aを、カーテン地1bの裏面には、同じく案内手段としてのリングテープ2b、3bを縫いつけてある。 【0017】リングテープ2a、3aにはそれぞれ吊上げ紐4、5を通してあり、それらの先端は、それぞれカーテン地1aの下縁左端、下縁右端に設けた吊上げ点である錘12a、13aに結び付けてある。 【0018】同様に、リングテープ2b、3bにはそれぞれ吊上げ紐6、7を通してあり、それらの先端は、それぞれカーテン地1bの下縁左端、下縁右端に設けた吊上げ点である錘12b、13bに結び付けてある。 【0019】一方、これら吊上げ紐4〜7の反対側端部については、ヘッドレール8の中空内部に通された後、ストッパー9に通され、さらにその先で操作紐10を介して操作ボール11に連結してある。 【0020】ストッパー9は、操作ボール11を下方に引くことによって吊上げ紐4〜7を同時に引っ張ることができるとともに、該操作を止めれば、その操作を止めた位置にて自動的に吊上げ紐4〜7がストッパー9内で掛止されるとともに、該状態からもう一度操作ボール11を下方に引けば、吊上げ紐4〜7のストッパー9内での掛止状態が解除され、該吊上げ紐を緩めることができるようになっており、操作ボール11、操作紐10及びヘッドレール8とともに、吊上げ紐4〜7を吊り上げる吊上げ機構としての役目を果たしている。なお、ストッパー9は、図示しない壁面等に適宜固定しておけばよい。 【0021】ここで、吊上げ紐4の案内手段であるリングテープ2aは、該吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点である錘12aを通って鉛直方向と所定の角度αをなす斜め方向に沿って配設してあり、該斜め方向とカーテン地1aの上縁と交差する点14aを固定点として錘12aを吊り上げるようになっている。また、吊上げ紐5の案内手段であるリングテープ3aは、該吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点である錘13aを通って鉛直方向と所定の角度βをなす斜め方向に沿って配設してあり、該斜め方向とカーテン地1aの上縁と交差する点15aを固定点として錘13aを吊り上げるようになっている。 【0022】同様にして、吊上げ紐6、7の案内手段であるリングテープ2b、3bは、該吊上げ紐の先端が取り付けられた吊上げ点である錘12b、13bを通って鉛直方向とそれぞれ所定の角度β、αをなす斜め方向に沿って配設してあり、該斜め方向とカーテン地1bの上縁と交差する点14b、15bを固定点として錘12b、13bを吊り上げるようになっている。 【0023】そして、リングテープ2a、3a並びにリングテープ2b、3bは、互いに八の字状に配設される格好となっている。 【0024】本実施形態に係るカーテンの吊上げ構造においては、従来と同様にして上述の吊上げ機構を操作し、吊上げ紐4〜7を引っ張る。すると、該引張動作に伴って吊上げ紐4〜7の先端が取り付けられた吊上げ点である錘12a、13a、12b、13bもその引張方向に吊り上げられるが、本実施形態においては、吊上げ紐4〜7を通している案内手段であるリングテープ2a、3a、2b、3bが斜めに配置されているため、上述した各吊上げ点も、その上縁に位置する固定点14a、15a、14b、15bに向かって斜めに吊り上げられる。 【0025】そして、このようにして吊り上げられた後のカーテン地1a、1bは、図3(a)に示すような形状となり、吊上げ点を鉛直上方にすべて同様に吊り上げた従来の場合(同図(b))とは全く異なる形状となる。 【0026】以上説明したように、本実施形態に係るカーテンの吊上げ構造によれば、カーテン地1a、1bの下縁を斜め上方に吊り上げるようにしたので、カーテン地の下縁を鉛直上方に吊り上げていた従来に比べ、吊り上げられた後のカーテン地の形状は、全く異なる形状となる。そのため、吊り上げられた状態のカーテン地の形状を新しいインテリアの一部に取り込むことが可能となる。 【0027】また、本実施形態によれば、吊上げ点12a、13aをカーテン地1aの下縁左端近傍及び下縁右端近傍とするとともに、吊上げ点12b、13bをカーテン地1bの下縁左端近傍及び下縁右端近傍とし、該下縁左端近傍及び下縁右端近傍のそれぞれから案内手段であるリングテープ2a、3a及びリングテープ2b、3bをそれぞれほぼ八の字状になるように配設したので、各カーテン地1a、1bは、図3(a)に示すように中央下縁が下方に垂れ下がるものの、両縁については該中央下縁に寄せられる。したがって、互いに対称配置されているカーテン地1aとカーテン地1bとの隣接箇所(山形窓の中央)では、同図(b)の従来例と比較すればよくわかるように大きく解放されることとなり、かくして、採光や通風を考慮して窓中央を大きく開きつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能なインテリア性に富んだ吊上げ形状を実現することが可能となる。 【0028】本実施形態では、吊上げ紐4〜7の先端が取り付けられた吊上げ点12a、13a、12b、13bに錘を付けるようにしたが、かかる吊上げ紐を緩めた際にカーテン地1a、1bの自重で自然に該カーテン地が降りる場合には、かかる錘を省略してもよい。 【0029】また、本実施形態では、発明の理解を容易にするために、カーテン地1aと、カーテン地1bとの間に隙間を設けたが、実際に適用する場合には、むしろ両カーテン地1a、1bに若干の重なり部分を設けるようにしてもよい。 【0030】また、本実施形態では、吊上げ紐4〜7の吊上げ機構として、ストッパー9、操作紐10、操作ボール11及びヘッドレール8から構成し、該操作紐の下げ降ろしによってカーテン地の下縁の吊上げ点を吊り上げるようにしたが、吊上げ機構としては、かかる実施形態に限定されることなく、市販されているあるいは公知の構造から任意に選択することが可能であり、例えば内蔵されたロールをボールチェーンやエンドレスの操作紐で回転させることによって該ロールに吊上げ紐を巻き取る構造とすることも考えられる。 【0031】また、本実施形態では、山形の形状を持つ窓に合わせるため、台形状のカーテン地を対称配置したが、本発明に係るカーテンの吊上げ構造は、通常の矩形窓にも適用できるし、必ずしも高窓だけに限定されるものでもない。 【0032】また、本実施形態では、各カーテン地1a、1bに配置した2本のリングテープ2a、3a及び2本のリングテープ2b、3bを互いに斜めに配置したが、必ずしもすべてのリングテープを斜めに配置する必要はなく、たとえば図4(a)に示すようなカーテンの吊上げ構造としてもよい。 【0033】同図に示した変形例に係るカーテンの吊上げ構造は、吊上げ点12aを吊り上げる吊上げ紐4を通す案内手段であるリングテープ21a並びに吊上げ点13bを吊り上げる吊上げ紐7を通す案内手段であるリングテープ21bについては鉛直に配置してある。そして、各吊上げ紐4〜7を引っ張ったとき、吊り上げられた状態のカーテン地1a、1bの形状は、同図(b)に示すようになる。 【0034】かかる構成によっても、上述した実施形態と同様、採光や通風を考慮してカーテン地1aとカーテン地1bとの隣接箇所(窓中央)を大きく開きつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能なインテリア性に富んだ吊上げ形状を実現することが可能となる。 【0035】また、本実施形態では、2本のリングテープ2a、3a並びに2本のリングテープ2b、3bを互いに八の字状に配設したが、必ずしも八の字型に並べる必要はなく、図5(a)に示すように、カーテン地1aにおける吊上げ点をその下縁右端近傍31a及び該下縁右端近傍から所定の距離だけ離れた下縁中間32aとし、該下縁右端近傍及び下縁中間のそれぞれから案内手段であるリングテープ33a、34aを互いに平行になるように左斜め上方に配設するとともに、カーテン地1bにおける吊上げ点をその下縁左端近傍31b及び該下縁左端から所定の距離だけ離れた下縁中間32bとし、該下縁左端及び下縁中間のそれぞれから案内手段であるリングテープ33b、34bを互いに平行になるように右斜め上方に配設してもよい。なお、吊り上げたときにカーテン地1a、1bがきれいに折り重なるよう、吊上げ方向に直交するように各カーテン地1a、1bに骨35a、35bをそれぞれ貼り付けてある。 【0036】かかる構成において吊上げ紐4〜7を引っ張ったとき、カーテン地1a、1bの下縁がそれぞれ全体的に斜め左、斜め右上方に吊り上げられることとなるので、吊り上げられた状態のカーテン地1a、1bの形状は図5(b)に示すような形状となり、かかる構成においても、採光や通風を考慮しつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能な吊上げ形状を実現することが可能となる。 【0037】なお、本変形例では、カーテン地1a、1bを吊り上げる際、該カーテン地が一定の幅できれいに折り重なるよう、骨35a、35bを配置したが、カーテン地が薄地、例えばレースの場合には、かかる骨を省略してもよい。 【0038】 【発明の効果】以上述べたように、請求項1に係る本発明のカーテンの吊上げ構造によれば、カーテン地の下縁を鉛直上方に吊り上げていた従来に比べ、吊り上げられた後のカーテン地の形状は、全く異なる形状となる。そのため、吊り上げられた状態のカーテン地の形状を新しいインテリアの一部に取り込むことが可能となる。 【0039】また、請求項2に係る本発明のカーテンの吊上げ構造によれば、各カーテン地は、両縁については該中央下縁に寄せられる。したがって、互いに対称配置されている一対のカーテン地の隣接箇所(窓中央)では大きく解放されることとなり、かくして、採光や通風を考慮して窓中央を大きく開きつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能なインテリア性に富んだ吊上げ形状を実現することが可能となるという効果も奏する。 【0040】また、請求項3に係る本発明のカーテンの吊上げ構造によれば、請求項1の効果に加えて、カーテン地の下縁がそれぞれ全体的に斜め左、斜め右上方に吊り上げられることとなるので、吊り上げられた状態では、採光や通風を考慮しつつ、鉛直上方に吊り上げるだけの従来方法では実現不可能な吊上げ形状を実現することが可能となるという効果も奏する。 【0041】
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| 【出願人】 |
【識別番号】000183428 【氏名又は名称】住友林業株式会社
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)10月31日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】久寶 聡博
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| 【公開番号】 |
特開平11−128063 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)5月18日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−315896 |
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