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【発明の名称】 カーテンレール用ブラケット
【発明者】 【氏名】河田 幸助

【氏名】伊東 栄治

【要約】 【課題】装飾性を一段と向上させると共に、取付け及び取り外しを容易にする。

【解決手段】窓枠(W)、壁面、柱などに固定されるベース(2)と、ベースに固定される基部(17)を備えた本体(15)と、ベースと基部とを覆う樹脂製のカバー(30)とから成り、このカバーは、コ字状に形成されてベースと基部とを両側部(31、31)で挟装すると共に、ベースないし基部の少なくとも一方に弾性的に係止して固定される。例えば、基部は、係止溝(20、20)を両側部(31、31)で挟装される2つの外側面(19、19)に備え、カバーは、両側部の内側から内方に突出して係止溝に係止する係止爪(32、32)を備えた。ベースを細長チャンネル状に形成し、細長に形成した基部をベースに内嵌することもできる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 窓枠(W)、壁面、柱などに固定されるベース(2)と、前記ベースに固定される基部(17)を備えた本体(15)と、前記ベースと前記基部とを覆う樹脂製のカバー(30)とから成るカーテンレール用ブラケットにおいて、前記カバーは、コ字状に形成されて前記ベースと前記基部とを両側部(31、31)で挟装すると共に前記ベースないし前記基部の少なくとも一方に弾性的に係止して固定されることを特徴とするカーテンレール用ブラケット。
【請求項2】 前記基部(17)は、係止溝(20、20)を前記両側部(31、31)で挟装される2つの外側面(19、19)に備え、前記カバー(30)は、前記両側部の内側から内方に突出して前記係止溝に係止する係止爪(32、32)を備えたことを特徴とする、請求項1に記載のカーテンレール用ブラケット。
【請求項3】 前記ベース(2)を細長チャンネル状に形成し、細長に形成した前記基部(17)を前記ベースに内嵌したことを特徴とする、請求項1又は2に記載のカーテンレール用ブラケット。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、カーテンレール用ブラケット、特に、カーテンレール用ブラケットを窓枠、壁面、柱などに固定するための取付け構造の改良に関する。
【0002】
【従来の技術】従来のカーテンレール用ブラケットは、壁面に固着されるベースと、このベースに取り付けられる装飾性を持たせた本体とから成る2体構造のものと、ベースと本体とこれらを覆う装飾性を持たせたカバーとから成る3体構造のものとがある。前者における本体のベースへの固定、あるいは後者におけるカバーの本体への固定は、いずれもボルトによって行われる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来のカーテンレール用ブラケットにおいて、2体構造における本体のベースへの固定、あるいは3体構造におけるカバーの本体への固定はいずれもボルトによって行われるため、この固定ボルトの頭部、あるいは座堀りをしてボルト頭部を落とし込んだ場合にはその座堀りの開口部が、夫々室内側に露出してしまい、外観を損ねるという問題がある。また、3体構造の場合には、カバーの取付けのためにボルト等の余計な部品と手間とを要する一方、横幅が広くなり細い窓枠などへ取り付けた場合に窓枠などから横にはみ出し、やはり外観を損ねるという問題がある。
【0004】本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その装飾性を一段と向上させると共に、取付け及び取り外しが容易なカーテンレール用ブラケットを提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するために、本発明のカーテンレール用ブラケットは、窓枠、壁面、柱などに固定されるベースと、このベースに固定される基部を備えた本体と、ベースと基部とを覆う樹脂製のカバーとから成り、カバーは、コ字状に形成されてベースと基部とを両側部で挟装すると共に、ベースないし基部の少なくとも一方に弾性的に係止して固定される。例えば、基部は、係止溝を両側部で挟装される2つの外側面に備え、カバーは、両側部の内側から内方に突出してこの係止溝に係止する係止爪を備える。
【0006】好ましくは、ベースを細長チャンネル状に形成し、細長に形成した基部をベースに内嵌する。
【0007】
【発明の実施の形態】以下に、本発明に係るカーテンレール用ブラケットを、図1ないし図5を参照して詳細に説明する。図1は、本発明のカーテンレール用ブラケット1を示し、このブラケット1は、窓枠Wに固定される金属製のベース2と、ベース2に固定される金属製の本体15と、ベース2と本体15の基部17とを覆う樹脂製のカバー30とから成る。
【0008】図1及び図2に示すように、ベース2は、板材をチャンネル状にプレス加工したもので、細長に形成され、コ字状の横断面形状を有する。図2に示すように、ベース2の取付部3に、複数のねじ孔4を穿設する。取付部3の下部に、下方に突出するフランジ5を設け、このフランジ5に雌ねじ孔6を形成する。図1に示すように、ベース2の両側に垂設された係止部10、10の上部に、上方に開口する係止溝11を夫々設ける。また、係止部10、10の中程に設けられた凹部12、12の中に、係止溝11と同様に上方に開口する係止溝13を夫々配設する。
【0009】図1及び図3に示すように、本体15はブロック状に形成され、カーテンレールを支持するための支持部16と、ベース2に取り付けるための基部17とから成る。図1に示すように、支持部16の先端に、カーテンレール取付け部16aを配設する。基部17は上下に細長に形成され、図3に示すように、2つの係止爪21、22が基部17の長手方向の外側面19、19に、上下に夫々突設される。基部17の下部に、下方に突出するフランジ18を配設し、このフランジ18にねじ孔18aを穿設する。図1に示すように、上下に延びる係止溝20を外側面19、19に夫々設ける。
【0010】図4(a)に示すように、カバー30は正面から見てコ字状に形成される。両側部31、31の内側から内方に突出する、上下に延びる係止爪32を夫々配設する。図4(b)に示すように、係止爪32、32は、図示下方に開いた傾斜面33を夫々有する。上述したベース2、本体15及びカバー30を、次のようにして窓枠Wに取り付ける。図1に示すように、ベース2を、係止溝11を上方に木ねじ34を図2に示すねじ孔4に通して窓枠Wに螺着(固定)する。本体15をベース2の2つの係止部10、10の間に内嵌し、上下の係止爪21、22をベース2の係止溝11、13に夫々落とし込んで、本体15をベース2に係止する。スクリュ35を、図3に示すねじ孔18aを通して図2に示す雌ねじ孔6に螺入して、本体15をベース2に固定する。
【0011】図4(a)の矢印で示すように、カバー30の両側部31、31を素材の弾性を利用して、つまり弾性的に左右に開き、両側部31、31によりベース2と本体15の基部17とを挟装する。そして、カバー30を窓枠W側に押すと、図4(b)に示す係止爪32の傾斜面33が、図3に示す本体15の外側面19の角部19aを滑り、係止爪32が外側面19に乗り上げて図1に示す本体15の係止溝20に係合する。これにより、図5に示すように、カバー30が本体15に固定され、ベース2と本体15の基部17とを覆う。このように、カバー30を本体15に係止して固定するので、ボルト頭部等が室内側に露出することがなく、カーテンレール用ブラケット1の装飾性は極めて高くなる。また、ベース2を細長チャンネル状に形成し、細長に形成した基部17をベース2に内嵌したので、3体構造を採ってもカーテンレール用ブラケット1の幅を細くすることができ、狭い窓枠などへ取け付けた場合にも横にはみ出すことがなく、外観を損ねることがない。
【0012】カバー30の両側部31、31を、図4(a)に示すと同様にして素材の弾性を利用して左右に開くと、カバー30の係止爪32が本体15の係止溝20から外れて、カバー30を本体15から取り外すことができる。このように、カバー30の着脱は極めて簡単である。なお、上述したカーテンレール用ブラケット1では、本体15の2つの外側面19、19に係止溝20を夫々設けたが、これに限定されるものではなく、ベースの2つの外側面に上述した係止溝20と同様の係止溝を夫々設けて、カバーをベースに係止させてもよい。また、ベースと本体の両方の外側面に係止溝を設けて、カバーをベースと本体の双方に係止させてもよい。さらに、カバーの両側部の内側に係止溝を設け、ベースないし本体の基部の少なくとも一方の外側面に係止爪を設けて、カバーをベースないし本体に係止させてもよい。
【0013】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明のカーテンレール用ブラケットは、窓枠、壁面、柱などに固定されるベースと、このベースに固定される基部を備えた本体と、ベースと基部とを覆う樹脂製のカバーとから成り、カバーは、コ字状に形成されてベースと基部とを両側部で挟装すると共に、ベースないし基部の少なくとも一方に弾性的に係止して固定される。これにより、従来のカーテンレール用ブラケットにおいて必要とされた固定ボルトを排除することができ、装飾性を一段と向上させることができると共に、取付け及び取り外しが容易になるという優れた効果を奏する。
【0014】好ましくは、ベースを細長チャンネル状に形成し、細長に形成した基部をベースに内嵌したので、3体構造を採ってもブラケットの全幅を細くすることができ、狭い窓枠などへの取り付けた場合にも横にはみ出すことがなく、外観を損ねることがないという格別の効果を奏する。
【出願人】 【識別番号】000109923
【氏名又は名称】トーソー株式会社
【出願日】 平成9年(1997)10月29日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】川上 肇
【公開番号】 特開平11−128062
【公開日】 平成11年(1999)5月18日
【出願番号】 特願平9−296509