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【発明の名称】 傘係止具
【発明者】 【氏名】横田 秀和

【氏名】坂井 徳栄

【要約】 【課題】従来の傘縦は、先に挿入した傘を後から挿入する傘の石突きで突き破り損傷することが多く、一端傘を上方向に持ち上げた上で、傘の石突きを開口部に向けて挿入するため、背の低い幼児にとって挿入し辛いものであった。本発明の課題は、先に挿入した傘を後から挿入する傘の石突きにより損傷することなく、背の低い幼児にも使い易い傘係止具を提供することを目的とする。

【解決手段】請求項1の傘係止具は、窄めた傘の張り布部の一部を挿入係止する挿入係止部材を備えていることを特徴とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 窄めた傘の張り布部の一部を挿入係止する係止部材を備えていることを特徴とする傘係止具。
【請求項2】 弾性体で形成され、窄めた傘の張り布部の一部を挟持係止する挟持部材を備えていることを特徴とする傘係止具。
【請求項3】 窄めた傘の親骨に取付けられた張り布部の一部を挟持係止するため、横或は斜め方向に配設されたコイルからなる係止部材を備えていることを特徴とする傘係止具。
【請求項4】 請求項1乃至請求項3のうち1項記載の傘係止具であって、挿入係止部材或は挟持部材若しくは係止部材を取付ける取付け部材を備えていることを特徴とする傘係止具。
【請求項5】 請求項1乃至請求項3のうち1項記載の傘係止具であって、挿入係止部材或は挟持部材若しくは係止部材に脚或は支柱が取付けられていることを特徴とする傘係止具。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、傘係止具に関し、更に詳しくは、窄めた傘の張り布部の一部を係止するため、挿入係止部材或は挟持部材、係止部材若しくはコイルを備えていることに特徴のある傘係止具に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来から、種々雑多な傘立てが存在していた。それらの傘立ては、傘収納部の上端に開口部が形成されており、その開口部に傘の先端から挿入するようになっている。これらの傘立ては、一つの開口部に複数の傘を挿入するものである。例えば、筒の代わりにコイルを使用した傘立てがあったが、あくまでもデザインを主目的としたものであって、単に筒の代わりにコイルを使用し、そのコイル内に複数の傘を挿入するものであり、コイルは縦型に使用されていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の傘立ては、一つの開口部に複数の傘を先端から挿入するため、既に挿入してある傘の張り布を後から挿入する傘の石突きで突き破り損傷することが多く、特に、先に挿入した傘の張り布が確実に窄められていないときに、後から傘を挿入することは大変難しい上に、先の傘を損傷しやすくて困っていた。又、傘を挿入するときは、傘立ての上端に開口した開口部に傘の石突きから挿入するため、一端傘を上方向に持ち上げた上で、傘の石突きを開口部に向けて挿入するため、背の低い殊に幼児や高齢者にとって挿入し辛いものであった。本発明が解決しようとする課題は、以上のような欠点に鑑み、後から係止する傘の石突きにより、既に係止してある傘を損傷することなく、側方から係止することにより、傘を持ち上げることなく、背の高低に関わりなく誰でもが簡単かつ確実に係止できる傘係止具を提供することを目的としている。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明に係る傘係止具は、以上のような課題を解決するものであって、次のようなものである。請求項1の傘係止具は、窄めた傘の張り布部の一部を挿入係止する挿入係止部材を備えていることを特徴とする。
【0005】請求項2の傘係止具は、弾性体で形成され、窄めた傘の張り布部の一部を挟持係止する挟持部材を備えていることを特徴とする。
【0006】請求項3の傘係止具は、窄めた傘の親骨に取付けられた張り布部の一部を挟持係止するため、横或は斜め方向に配設されたコイルからなる係止部材を備えていることを特徴とする。
【0007】請求項4の傘係止具は、請求項1乃至請求項3のうち1項記載の傘係止具であって、挿入係止部材或は挟持部材若しくは係止部材を取付ける取付け部材を備えていることを特徴とする。
【0008】請求項5の傘係止具は、請求項1乃至請求項3のうち1項記載の傘係止具であって、挿入係止部材或は挟持部材若しくは係止部材に脚或は支柱が取付けられていることを特徴とする。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明する。本発明の傘係止具は、不使用時の傘を保管するための器具であり、傘を立てておくため、傘の柄ではなく、親骨に取付けた張り布部の一部を嵌め込み係止するための挿入或は嵌合係止部を備えており、その挿入係止部には、側方から傘の張り布部の一部を挿入係止できるようになっており、嵌合係止部には、張り布部の一部を対向する方向から挟み付ける付勢力が備えられ、その付勢力により張り布部の一部を挟め係止するものであり、具体的には、コイルからなっており、コイルには弾力性が備わっている。このコイルは、環(コイルであるから、正確には環と言えないが、本願では、環と表示する)の連続体からなっており、その環のピッチは、窄めた傘の張り布部の径よりやや小さめになっており、隣接する環の間に窄めた傘の張り布部の一部を押し込むと、環のピッチが押し広げられ、コイルには弾力性が備わり付勢力があるから、隣接する環の間に押し込まれた傘の張り布部の一部がその隣接する環に挟み込まれ、係止される。従って、このコイルは、挿入係止部材であり、嵌合係止部材であり、挟持部材でもあり、係止部材でもある。このようなコイルを横方向即ち水平方向に配設し、或は、斜め方向即ち傾斜させて配設する。この環の連続体からなるコイルは、一般には、円形のコイルであるが、円形に拘ることなく、多角形のコイルであっても良く、更には、コイルに拘ることなく、傘の張り布部の一部を付勢力をもって挟み付けることのできる部材であれば、コイルのような連続体に拘らず、複数の部材からなっても良い。
【0010】
【実施例】「実施例1」以下、本発明の実施例を、図示例と共に説明する。図1は、本発明の実施例を示す斜視図、 図2は、本発明の実施例を示す斜視図、 図3は、本発明の実施例を示す斜視図、 図4は、本発明の実施例を示す斜視図、 図5は、本発明の実施例を示す斜視図である。
【0011】図1〜図2に基づき説明する。挿入係止部材或は嵌合係止部材、挟持部材若しくは係止部材でもあるコイル1を形成する。そのコイル1は水平方向(或は斜め方向)に配設されている。そのコイル1は1本のワイヤーで形成されており、複数の環1a,1aの連続体からなり、コイル1であるから弾力性と付勢力が備わっている。そのコイル1の隣接する環1a,1aの間隔即ちコイル1のピッチは、窄めた傘Xの張り布部X1の径よりやや小さめに形成されており、複数の傘Xの張り布部X1を同時に挿入できない間隔である。このコイル1には脚(或は支柱)など2が取付けられており、その脚など2は、コイル1の両端に取付けた逆U形(図1)や逆J形(図2)、コイルの両端を下方向に延伸したもの(図3)、コイルの一端を下方向に延伸したもの(図4)、或は、コイルの央部に垂下したもの(図5)などが考えられ、その形状に拘るものではない。又、コイル1の下方には、雨水で濡れた傘Xを係止したとき、張り布部X1から滴下する滴を受けるための受け皿3が設けられている。以上のような構成の傘係止具であるから、窄めた傘Xの張り布部X1の一部を隣接するコイル1の環1a,1aの間に押し込む即ち挟み込むと、その隣接する環1a,1aの間隔が押し広げられて、コイル1の付勢力により挟み付け、係止されるから、従来の傘立てのように、傘Xを高く持ち上げて傘Xの石突X2きから開口部に差し込む必要がなく、単に、張り布部X1の一部を隣接する環1a,1aの間に側方向から押し込むだけで確実に傘Xを係止でき、背の低い幼児や高齢者にとっても使い易い傘係止具が得られる。又、コイル1の隣接する環1a,1aの間に傘1の張り布部X1の一部を挟み、コイル1の付勢力によりその張り布部X1の一部を挟持するから、傘Xの石突きX2が受け皿3に当設している必要がなく、傘Xが中空に浮いている状態でコイル1の隣接する環1a,1aに係止されていても良いから、例えば、折畳み傘や児童用の短い傘であっても、確実に係止できる。上記の場合は、コイル1の隣接する環1a,1aの間に傘1の張り布部X1の一部を挟むのであるから、その隣接する環1a,1aの間の間隔が、張り布部X1の径より小さくなっている。しかしながら、張り布部X1の径より隣接する環1a,1aの間の間隔が広い場合であっても、傘1の石突きX2を受け皿3に載置当接した上で、その広い間隔の隣接する環1a,1aの間に張り布部X1の一部である所定の位置(受け皿3からのコイル1の高さにより決まる)を当接することにより、傘Xを立て掛けておける。更に、隣接する環1a,1aの間に傘Xを1本づつ係止するから、複数の傘X,Xが互いに絡んだり、先に係止した傘Xを後から係止する傘Xにより損傷することのない傘係止具が得られた。尚、脚や支柱など2或は受け皿3の形状は図示したものに拘ることなく、如何なる形状であっても良い。
【0012】「実施例2」図6に示す本発明の異なる実施例を説明する。尚、本実施例以下の説明に当たって、本発明の記載済み実施例と同一構成部分には、同一符号を付して重複する説明は省略する。図6は、本発明の実施例を示す斜視図である。図6に基づき説明する。前記本発明の実施例と主に異なる点は、上記実施例のコイル1を壁面や柱などの建造物の一部(図示せず)に取付けるための取付け部材4を形成し、その取付け部材4に、コイル1の両端を固着したことである。図ではコイル1の両端を取付け部材4に固着し、そのコイル1を固着した取付け部材4を釘4aで固着しているが、釘4aの代わりにビスや接着剤で固着しても良いし、他の手段で取付けても良い。更に、コイル1の任意の位置を直接建造物に取付けることもでき、図示したものに拘ることなく、如何なる手段であっても良い。以上のような構成の傘係止具であるから、上記実施例同様の作用効果のある、即ち、傘Xをコイル1に係止できる傘係止具を建造物に取付けることができるようになった。
【0013】「実施例3」図7は、本発明の実施例を示す斜視図である。図7に基づき次の実施例を説明する。前記本発明の実施例と主に異なる点は、コイル1を衣物掛5けに取り付け、そのコイル1の下方に受け皿3を設けたことである。即ち、脚や支柱など2の代わりに衣物掛5を用いたことである。このような構成の傘係止具であるから、実施例1で説明した傘係止具と同様の作用効果のある傘係止具付き衣物掛が得られた。
【0014】
【発明の効果】本発明に係る傘係止具は、以上のような構成を備えているので、以下に列記する諸々の効果を備えた傘係止具が得られる。即ち、窄めた傘の針布部の一部を隣接するコイルの環の間に押し込む即ち挟み込むと、その隣接する環の間隔が押し広げられて、コイルの付勢力により挟み付けられ、係止されるから、従来の傘立てのように、傘を高く持ち上げて傘の石突きから開口部に差し込む必要がなく、単に、張り布部を隣接する環の間に側方向から押し込むだけで確実に傘を係止でき、背の低い幼児や高齢者にとっても使い易い傘係止具が得られる。又、コイルの隣接する環の間に傘の張り布部の一部を挟みコイルの付勢力によりその張り布部の一部を挟持するから、傘の石突きが受け皿に当設している必要がなく、傘が中に浮いている状態でコイルの隣接する環に係止されていても良く、例えば、折畳み傘や児童用の短い傘であっても、確実に係止できる。張り布部の径より隣接する環の間の間隔が広い場合であっても、傘の石突きを受け皿に載置した上で、その広い間隔の隣接する環の間に張り布部の一部を当接することにより、傘を立て掛けておける。更に、隣接する環の間に1本づつ傘を係止するから、複数の傘が互いに絡んだり、先に係止した傘を後から係止する傘により損傷することのない傘係止具が得られた。
【出願人】 【識別番号】594052180
【氏名又は名称】横田 秀和
【出願日】 平成10年(1998)5月21日
【代理人】
【公開番号】 特開平11−332722
【公開日】 平成11年(1999)12月7日
【出願番号】 特願平10−179526