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【発明の名称】 納骨壇
【発明者】 【氏名】川俣 清路

【氏名】須藤 正則

【要約】 【課題】この発明は、納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇の納骨室の開口部の扉を、隣接納骨室の扉の開閉に邪魔されることなく開閉できるようにすることを目的としたものである。

【解決手段】納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇において、前記納骨室は、前記納骨壇の前面又は後面に開口する開口部を有し、該開口部に、夫々扉を取付けたことを特徴とする納骨壇。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇において、前記納骨室は、前記納骨壇の前面又は後面に開口する開口部を有し、該開口部に、夫々扉を取付けたことを特徴とする納骨壇。
【請求項2】 納骨室の開口部は、納骨壇の前面又は後面で隣接していないことを特徴とする請求項1記載の納骨壇。
【請求項3】 納骨室の2つの開口部は、前記納骨壇の前面又は後面で横方向のみに隣接し、扉は隣接しなようにしたことを特徴とする請求項1記載の納骨壇。
【請求項4】 納骨室の開口部は、前記納骨壇の前面又は後面で縦方向のみに隣接していることを特徴とする請求項1記載の納骨壇。
【請求項5】 納骨室の扉は両開き又は片開きとしたことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1つ記載の納骨壇。
【請求項6】 納骨室の下部に、載置板を納骨室の開口部側へ挿脱可能に取付けたことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1つ記載の納骨壇。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇の納骨室の扉を、他の納骨室の扉の開閉に邪魔されることが少なくて開閉できるようにした納骨壇に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇は、その前面に納骨室の扉を一様に設けたものが知られていた。
【0003】
【発明により解決しようとする課題】前記納骨壇の前面に一様に扉を設けた納骨室は、扉の開閉の際に、隣接する納骨室の扉の開閉に邪魔される問題点があった。
【0004】
【課題を解決する為の手段】然るに、この発明は納骨室の開口部を、納骨壇の前面又は後面に設けると共に、納骨室の開口部に扉を、扉の開閉の際に、互に邪魔されないように取付けたので、前記問題点を解決することができた。
【0005】即ちこの発明は、納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇において、前記納骨室は、前記納骨壇の前面又は後面に開口する開口部を有し、該開口部に、夫々扉を取付けたことを特徴とする納骨壇である。また他の発明は、納骨室の開口部を、納骨壇の前面又は後面で隣接しないようにしたものであり、また納骨室の2つの開口部は、納骨壇の前面又は後面で横方向のみに隣接し、扉は隣接しないようにしたものである。また別の発明は、納骨室の開口部は、納骨壇の前面及び後面で縦方向のみに隣接したものである。更に納骨室の扉は両開き又は片開きとしたものである。更に別の発明は、納骨室の下部に、載置板を納骨室の開口部側へ挿脱可能に取付けたものである。前記において開口部が隣接するとは一方の開口部の辺が、他方の開口部の辺と接することをいう。また前記において扉を両開き又は片開きとしたが、蛇腹状でもよく、また開口部を開閉できるものであれば、前記扉の構造に限定されない。
【0006】
【発明の実施の形態】この発明は、納骨室を縦、横に並列設置した納骨壇において、前記納骨室は、前記納骨壇の前面又は後面に開口する開口部を有し、該開口部に夫々扉を取付けたものである。他の発明は、納骨室の開口部を、納骨壇の前面又は後面で隣接しないようにし、前記開口部に夫々扉を取付けたものであり、また2つの開口部を納骨壇の前面又は後面の横方向のみに隣接し、前記開口部に夫々扉を隣接しないように取付けたものである。別の発明は、扉を両開き又は片開きとしたものであり、納骨室の下部に、載置板を納骨室の開口部側へ挿脱可能に取付けたものである。
【0007】
【実施例1】この発明の実施例を図1、2、3に基づいて説明する。
【0008】図1において、納骨壇1は外壁に装飾が施された側板2、2、天板3及び底板4とからなる矩形の枠体5と、該枠体5の内側に、縦、横に並列設置されている角筒状の納骨室6とから構成されている。該納骨室6の配列は縦4列、横4列に、計16個(6A、6B、6C……6P)である。前記16個の納骨室の半数は、前記納骨壇1の前面1Aに、開口部7を設け、他の半数は、前記納骨壇1の後面1Bに、夫々開口部7を設けてある。前記納骨壇1の前面1Aの納骨室6B、6D、6E、6G、6J、6L、6M、6Oの開口部及び後面1Bの納骨室6A、6C、6F、6H、6I、6K、6N、6Pの開口部は縦、横共に、1つおきになっている。前記開口部7には夫々片開き扉8を蝶番9で取付けある。図中10は扉の取手である。
【0009】この実施例では、納骨壇1の前面1A及び後面1Bの開口部7に取付けた片開き扉8は、1つおきになっているので、納骨室6の清掃又はお参りをする際に、片開き扉8を開閉しても、他の納骨室6の片開き扉8と接触しないから、他の納骨室6の片開き扉8の開閉に邪魔されるおそれはない。前記実施例では、矩形の枠体の内側に、独立した納骨室を縦、横に並列設置して納骨壇としたが、矩形の枠体の内側を縦仕切板と横仕切板で碁盤目状に仕切って納骨室を設けた納骨壇とすることもできる。
【0010】
【実施例2】この発明の他の実施例を図4、5、6に基づいて説明する。
【0011】外壁に装飾が施された側板11、11、天板12及び底板13とからなる矩形の枠体14の内側に、角筒状の納骨室15を縦4列、横4列に、計16個(15A、15B、15C……15P)配列して納骨壇16を構成する。前記16個の納骨室15の半数は、前記納骨壇16の前面16Aに、開口部17を設け、他の半数は、前記納骨壇16の後面16Bに、夫々開口部17を設けてある。前記納骨壇16の前面16Aの納骨室15Aと15E、15Jと15N、15Cと15G、15Lと15Pの開口部及び前記納骨壇16の後面16Bの納骨室15Bと15F、15Dと15H、15Iと15M、15Kと15Oの開口部は夫々横方向に接し、縦方向は1つおきになっている。前記納骨室15A、15C、15F、15H、15J、15L、15M、15Oの開口部にはその左側に、また前記納骨室15B、15D、15E、15G、15I、15K、15N、15Pの開口部にはその右側に、片開き扉18を蝶番19で取付けある。図中20は扉の取手である。
【0012】この実施例では、横方向にのみ接している2つの開口部の左側の開口部には、その左側に、また右側の開口部には、その右側に夫々片開き扉18、18を取付けてあるので、該各扉は互に接する2つの開口部の反対方向に開くので、扉の開閉に際し、互に邪魔されるおそれはない。
【0013】
【実施例3】この発明の他の実施例を図7、8、9に基づいて説明する。
【0014】外壁に装飾が施された側板21、21、天板22及び底板33とからなる矩形の枠体24の内側に、角筒状の納骨室25を縦4列、横4列に、計16個(25A、25B、25C……25P)配列して納骨壇26を構成する。前記16個の納骨室25の半数は、前記納骨壇26の前面26Aに、また他の半数は、前記納骨壇26の後面26Bに、夫々開口部27を設けてあり、前記納骨壇26の前面26Aの納骨室25A、25B、25C、25D、25I、25J、25K、25Lの開口部及び前記納骨壇26の後面26Bの納骨室25E、25F、25G、25H、25M、25N、25O、15Pの開口部は同一面で縦方向に接し、横方向では1つおきになっている。前記開口部には両開き用扉28を蝶番29で取付けある。図中30は扉の取手である。
【0015】この実施例では、縦方向に接し、横方向は1つおきになっている開口部27に扉を取付けあるので、他の納骨室の扉に邪魔されるおそれなく、扉の開閉を行うことができる。
【0016】前記実施例では、開口部の扉を両開き又は片開き扉としたが、図10に示すように納骨室31Aの上壁部32と納骨室31Bの底部33との間に収納部34を設ければ、扉35を収納できるので、納骨壇を壁際に設置した場合でも、壁に邪魔されるおそれなく扉35を開閉することができる。
【0017】
【実施例4】この発明の他の実施例を図11、12に基づいて説明する。
【0018】この発明は前記実施例1、2、3の納骨壇の納骨室の下部に載置板を挿脱可能に取付けたものである。
【0019】前記納骨室36Aの側壁37、37、後壁38を下方に突出させて側壁突出部37A、37A、後壁突出部38Aを設け、前記側壁突出部37A、37A、後壁突出部38A、前記納骨室36Aの底部39及び前記納骨室36Aの下部納骨室36Bの上壁部40とで、前記納骨室36Aの開口部41側に、開口する収納部42を形成する。次いで前記納骨室36Aの開口部41の下部にストッパー43を設け、前記収納部42に、前記ストッパー43に係止する板状のストッパー44を設けた載置板45を挿脱可能に収納したものである。図中46は載置板45を引き出した時、載置板45を安定に保持する為に載置板の全幅に亘って設けた支持片、47は載置板45を引き出す為の取手である。納骨壇のその他の構造は前記実施例1、2、3と同一に付、その説明を省略する。
【0020】この実施例では納骨室の開口部側に載置板を取付けてあるので、載置板にお花、御香立、御供物等を置くことができる。不使用時には載置板を収納部に収納しておけば邪魔になることはない。前記において納骨室36Aと、納骨室36Bとの間に収納部42を設けたが、一番下の納骨室の場合は、収納部を納骨室の底部と底板の間に設ける。
【0021】
【発明の効果】この発明によれば、納骨壇の前面と後面に納骨室の開口部を設けたので、納骨壇の前面と後面を同時に使用できるから、納骨室の前で比較的混雑が少なく、ゆっくり清掃又はお参り等をすることができる。開口部を隣接しないように設けた発明においては、開口部に取付けた扉は他の扉と隣接しない。開口部を縦方向にのみ隣接している発明においては、開口部に取付けた扉は、他の扉と隣接してない。
【0022】また2つの開口部を横方向にのみ隣接している発明においては、2つの開口部に近接しないで取付けた扉は他の扉と隣接しない。
【0023】従って納骨室の扉を、他の納骨室の扉に邪魔されるおそれなく開閉することができる効果がある。
【0024】更に納骨室の開口部側に載置板を挿脱可能に取付けたので、載置板にお花、御香立、御供物等を置くことができると共に、不使用時には載置板を収納しておくことができるので邪魔になることはない。
【出願人】 【識別番号】000231659
【氏名又は名称】日本製罐株式会社
【識別番号】598051118
【氏名又は名称】須藤工業株式会社
【出願日】 平成10年(1998)4月16日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】鈴木 正次 (外1名)
【公開番号】 特開平11−299634
【公開日】 平成11年(1999)11月2日
【出願番号】 特願平10−106709