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【発明の名称】 額 縁
【発明者】 【氏名】本田 毅

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の下面数箇所に磁石体10,10を設け、磁石体10,10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10,10に磁着される鉄板11,11を設けたことを特徴とする額縁。
【請求項2】 全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の一端部と周面部2の一端部とに基台3に対して額縁枠9が回動する蝶番体12,12を設け、額縁枠9の他端部の下面に磁石体10を設け、磁石体10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10に磁着される鉄板11を設けたことを特徴とする額縁。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】この発明は取扱が簡便で使用便利な額縁に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より額縁に於いては絵画、写真等の展示板体20を着脱するための手段として多種多様のものが使用されている。
【0003】
【発明が解決しようとする問題点】ところで、従来のものは絵画、写真等の展示板体20の装着並びに装脱が複雑で面倒であり、使用勝手が悪く絵画、写真等の展示板体20の着脱を簡便に行うことができない等の欠点があった。
【0004】この発明は上記の問題点を解決したものであり、絵画、写真等の展示板体20の装着並びに装脱が容易であり、取扱が簡便で使用勝手がよく操作上極めて好都合な額縁を得ることを目的としたものである。
【0005】
【問題点を解決するための手段】上記の目的を達成するためのこの発明は、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の下面数箇所に磁石体10,10を設け、磁石体10,10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10,10に磁着される鉄板11,11を設けたものである。
【0006】又、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の一端部と周面部2の一端部とに基台3に対して額縁枠9が回動する蝶番体12,12を設け、額縁枠9の他端部の下面に磁石体10を設け、磁石体10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10に磁着される鉄板11を設けたものである。
【0007】
【実施例】以下図面についてこの発明の第1の実施例を説明すると、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の下面数箇所に磁石体10,10を設け、磁石体10,10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10,10に磁着される鉄板11,11を設けたものであり、又更に額縁枠9の下面と基台3の周面部2上との間には適宜箇所に小間隙15を設けたものである(図1乃至図8参照)。
【0008】よって、絵画、写真等の展示板体20の装着に際しては小間隙15の間に爪め先を挿入するか、または適宜の工具を使用して額縁枠9の下面と基台3の周面部2上との間を広げれば、鉄板11,11より磁石体10,10が離れて基台3より額縁枠9を外すことができるものである。
【0009】又更に剥離紙層6を剥離し感圧性接着層5の上面に絵画20を貼着するものである。
【0010】その後基台3の中央部に設けた絵画載置突面部4に額縁枠9を外嵌して額縁枠9の下面数箇所に設けた磁石体10,10と、基台3の周面部2上に設けた鉄板11,11とを磁着させて基台3に額縁枠9を取付けることができるものであると共に透明板8で絵画、写真等の展示板体20を被覆して絵画、写真等の展示板体20の感圧性接着層5よりの離脱並びに絵画、写真等の展示板体20の汚損を防止するものである。
【0011】又この発明の第2の実施例を説明すると、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の一端部と周面部2の一端部とに基台3に対して額縁枠9が回動する蝶番体12,12を設け、額縁枠9の他端部の下面に磁石体10を設け、磁石体10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10に磁着される鉄板11を設けたものである。
【0012】又額縁枠9に摘み球部13を設け、基台3に摘み板部14を設けたことにより一方の手で摘み球部13を摘み、他方の手で摘み板部14を摘み額縁枠9と基台3とを蝶番体12,12を介して回動し絵画、写真等の展示板体20の装着並びに装脱を行うことができるものである(図9乃至図15参照)。
【0013】よって、絵画、写真等の展示板体20の装着に際しては一方の手で摘み球部13を摘み、他方の手で摘み板部14を摘み額縁枠9と基台3とを蝶番体12,12を介して回動し、鉄板11より磁石体10が離れて基台3より額縁枠9を外すことができるものである。
【0014】又更に剥離紙層6を剥離し感圧性接着層5の上面に絵画、写真等の展示板体20を貼着するものである。
【0015】その後基台3の中央部に設けた絵画等載置突面部4に額縁枠9を外嵌して額縁枠9の下面に設けた磁石体10と、基台3の周面部2上に設けた鉄板11とを磁着させて基台3に額縁枠9を取付けることができるものであると共に透明板8で絵画、写真等の展示板体20を被覆して絵画、写真等の展示板体20の感圧性接着層5よりの離脱並びに絵画20の汚損を防止するものである。
【0016】
【発明の作用効果】この発明は上述のような構成であり、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の下面数箇所に磁石体10,10を設け、磁石体10,10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10,10に磁着される鉄板11,11を設けたことにより、絵画、写真等の展示板体20を装着する額縁として使用に供するものである。
【0017】ところで、絵画、写真等の展示板体20の装着に際しては、額縁枠9の下面と基台3の周面部2上との間を広げれば、鉄板11,11より磁石体10,10が離れて基台3より額縁枠9を外すことができるものである。
【0018】そこで、剥離紙層6を剥離し感圧性接着層5の上面に絵画、写真等の展示板体20を貼着するもので、貼着した絵画、写真等の展示板体20は妄りに剥離紙層6上を移動することがない。
【0019】その後基台3の中央部に設けた絵画等載置突面部4に額縁枠9を外嵌して額縁枠9の下面数箇所に設けた磁石体10,10と、基台3の周面部2上に設けた鉄板11,11とを磁着させて基台3に額縁枠9を取付けることができるものであると共に透明板8で絵画、写真等の展示板体20を被覆して絵画、写真等の展示板体20の感圧性接着層5よりの離脱並びに絵画、写真等の展示板体20の汚損を防止するものである。
【0020】又基台3と額縁枠9とは磁石体10,10と、鉄板11,11との磁着並びに離脱によって行うので操作が極めて簡単であり、使用上好都合である。
【0021】又他の実施例をでは、全周縁1よりも内方に位置した周面部2を設けた基台3の中央部に絵画等載置突面部4を設け、該絵画等載置突面部4の上面に感圧性接着層5を設けると共に感圧性接着層5の上面に剥離紙層6を設け、更に中央窓部7にガラス、合成樹脂板等の透明板8を設けると共に絵画等載置突面部4に外嵌して周面部2に載置される額縁枠9を設け、且つ額縁枠9の一端部と周面部2の一端部とに基台3に対して額縁枠9が回動する蝶番体12,12を設け、額縁枠9の他端部の下面に磁石体10を設け、磁石体10に対応した基台3の周面部2上に磁石体10に磁着される鉄板11を設けたものであり、更に額縁枠9に摘み球部13を設け、基台3に摘み板部14を設けたことにより一方の手で摘み球部13を摘み、他方の手で摘み板部14を摘み額縁枠9と基台3とを蝶番体12,12を介して回動し絵画、写真等の展示板体20の装着並びに装脱を行うことができるものである。
【0022】よって、絵画、写真等の展示板体20の装着に際しては一方の手で摘み球部13を摘み、他方の手で摘み板部14を摘み額縁枠9と基台3とを蝶番体12,12を介して回動し、鉄板11より磁石体10が離れて基台3より額縁枠9を外すことができるものである。
【0023】その後基台3の中央部に設けた絵画等載置突面部4に額縁枠9を外嵌して額縁枠9の下面に設けた磁石体10と、基台3の周面部2上に設けた鉄板11とを磁着させて基台3に額縁枠9を取付けることができるものであると共に透明板8で、写真等の展示板体絵画20を被覆して絵画、写真等の展示板体20の感圧性接着層5よりの離脱並びに絵画、写真等の展示板体20の汚損を防止するものである。
【0024】以上のようにこの発明は幾多の産業的作用効果を有するものである。
【出願人】 【識別番号】598057774
【氏名又は名称】本田 毅
【出願日】 平成10年(1998)4月15日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】木下 憲男
【公開番号】 特開平11−299610
【公開日】 平成11年(1999)11月2日
【出願番号】 特願平10−121693