| 【発明の名称】 |
位 牌 |
| 【発明者】 |
【氏名】山本 善和
【氏名】野村 保夫
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| 【要約】 |
【課題】位牌自体に墓としての価値を与えられるように故人の爪や髪など身体の一部や遺品などを収納できるようにした位牌の提供。
【解決手段】台部1と戒名などの表示部2との間に立上がり部3を設け、この立上がり部3の内側に中空室Aを設けこの中空室A内に個人の遺髪、遺品などを収納できるようにしたことを特徴とする位牌。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 台部と戒名などの表示部との間に立上がり部を設け、この立上がり部の内側に中空室を設けこの中空室内に個人の遺髪、遺品などを収納できるようにしたことを特徴とする位牌。 【請求項2】 中空室は、立上がり部の上部に凹設した凹処と表示部の下部に突設した凸部とを係合させて凹処内に収納部として得るようにしたことを特徴とする請求項1記載の位牌。 【請求項3】 中空室は、台部の底部より立上がり部に至る円孔と、この円孔の開口部と螺合する蓋体とで形成されるようにしたことを特徴とする請求項1記載の位牌。 【請求項4】 立上がり部の表面に遺影を添接できるようにした請求項1ないし3いずれか記載の位牌。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、故人の遺品などを収納できる新規な位牌に関する。 【0002】 【従来の技術】この種の位牌は、概して故人の戒名を表示した表示部とこの表示部を起立させるための台部とで構成されている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】したがって、従来の位牌には、故人の遺品に相当するものを収納できる構成を備えていないので、お骨を埋葬した墓と異なり、仏壇に設けられても故人との親近感に欠け何らか故人を偲ぶ上で尊さが薄れるという感情をぬぐいきれないという不都合があった。 【0004】また最近では墓地の不足ないしは高額化なども影響し、散骨などの風潮も盛んになりつつあり、墓のない故人を偲ぶ手段として位牌の価値も一段と高くなっていると謂われている。 【0005】この発明は、このような点に着目してなされたもので、位牌自体に墓としての価値を与えられるように故人の爪や髪など身体の一部や遺品などを収納できるようにしたことを目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】すなわち、この発明は、以下の構成を備えることにより上記課題を解決できるものである。 【0007】(1)台部と戒名などの表示部との間に立上がり部を設け、この立上がり部の内側に中空室を設けこの中空室内に個人の遺髪、遺品などを収納できるようにしたことを特徴とする位牌。 【0008】(2)中空室は、立上がり部の上部に凹設した凹処と表示部の下部に突設した凸部とを係合させて凹処内に収納部として得るようにしたことを特徴とする前記(1)記載の位牌。 【0009】(3)中空室は、台部の底部より立上がり部に至る円孔と、この円孔の開口部と螺合する蓋体とで形成されるようにしたことを特徴とする前記(1)記載の位牌。 【0010】(4)立上がり部の表面に遺影を添接できるようにした前記(1)ないし(3)いずれか記載の位牌。 【0011】 【発明の実施の形態】以下に、この発明の実施の形態を図面と共に、説明する。 【0012】各図において、1は台部、2は戒名などを表記する表示部、3は立上がり部、Aは中空室をそれぞれ示す。 【0013】ところで、図1ないし図3に示す実施の形態では台部1と立上がり部3とは一体構造を備え、立上がり部3の上部に凹処4が穿たれており、この凹処4の開口部4aに表示部2の下部に突設した、凸部5が係入し、一種の蓋となって凹処4に中空室Aに相当する収納部6が形成されるもので、故人の爪とか髪など身体の一部や故人の遺品、例えば指輪,宝石などを直接または他の小物ケース(図示せず)内に密封して収納し、接着剤などを用いて確固に固着して遺品などが外部へ取り出せないようにするのが好ましい。 【0014】勿論、接着剤を用いずに立上がり部3と表示部2とは着脱取外自在として置いても差支えない。 【0015】また、図4ないし図7に示す実施の形態では、台部1,立上がり部3および表示部2は一体的に構成され、台部1の底部より立上がり部3に至る円孔7を穿ち、この円孔7の開口部7aと螺合する蓋体8により円孔7内に収納部6が形成できるものである。 【0016】なお、この実施の形態では、蓋体8自体を筒構造とし、この筒構造に中空室Aに相当する収納部6の機能をもたせて、故人の爪、毛髪や遺品などを収納できるようにしてある。 【0017】以上、中空室Aに相当する収納部6の構成について2例を示したが収納部6は上述の構成に限るものでなく、他の好みの形態をとれることは勿論である。 【0018】なお、符号9は故人の遺影を示し、立上がり部3の表面に添接して設けられる。 【0019】この発明は各実施の形態に示すように、位牌自体に収容部に相当する中空室Aが設けられているので、僅かな空間で故人を偲ぶ爪,毛髪など身体の一部とか指輪とか宝石など故人の遺品を収納できるので、一種の墓として機能が与えられ、位牌としての価値観を高められる。 【0020】 【発明の効果】この発明によれば、中空室内に故人の爪,毛髪や遺品を簡単に収納でき、しかも遺影も表示できるので、位牌としての価値観を高めることができると共に既存の構成を損なわず同様に使用できるので広く利用できる利点がある。
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| 【出願人】 |
【識別番号】598040891 【氏名又は名称】株式会社ダイワ
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| 【出願日】 |
平成10年(1998)3月27日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】丹羽 宏之 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−276338 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)10月12日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−81513 |
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