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【発明の名称】 多角度自在カード立て
【発明者】 【氏名】金田 満平

【要約】 【課題】カードの角度を変更できるカード立てにあっては枢着機構を用いたものとなっているが、構造的に複雑で製造コストが高くなるなどの問題がある。

【解決手段】カード立て本体2の上面適所に設けた開口部3に連続する空隙部4をカード立て本体の内部に設け、空隙部における底面を上縁とするスリット5Aが各々角度を変えて複数個形成されている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 カード立て本体(2)の上面適所に開口部(3)を設けると共に、該開口部に連続する空隙部(4)をカード立て本体の内部に設け、空隙部における底面を上縁とするスリット(5A,5A..)を、各々角度を変えて複数個形成したことを特徴とする多角度自在カード立て。
【請求項2】 合成樹脂などを素材として構成されたカード立て本体(2)は、平面方形で肉厚に構成された板状体(2A)と、この板状体(2A)の前方部分(2A1)における上面には肉厚に構成された段差部分(2B)が形成され、段差部分(2B)の下端に位置する稜線部分(2C)に開口部(3)が刻設され、開口部(3)に連続してカード立て本体(2)内に位置して設けられた空隙部(4)は、開口部(3)の位置に対して等距離をもつよう構成された曲面状底面(4A)と、曲面状底面の後端に連結された縦辺(4B)は、垂直な状態に構成され、曲面状底面の先端に連結された傾斜辺(4C)は、縦辺(4B)に対して所定角度になるよう構成され、空隙部(4)の曲面状底面(4A)に設けられたスリット群(5)は、適数個のスリット(5A,5A..)から構成され、スリット(5A,5A..)は、使用するカード片(6)の厚さ(6A)より僅かに大きな幅を有するよう構成され、かつ、これらスリット(5A,5A..)は、曲面状底面(4A)に開口部(3)を回転中心として各々角度を変えて刻設されていることを特徴とする多角度自在カード立て。
【請求項3】 各スリットがカード立て本体の上面に対し90°,75°,60°,45°などの角度をもって構成されている請求項1あるいは請求項2記載の多角度自在カード立て。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、選択した任意の角度にてカード片を立てることのできるカード立てに関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、写真・カレンダー・値段表などのカード状物品を立てて展示するためのカード立てが多用されており、展示するカードの角度が固定されるものと、この角度を変更できるものとに大別される。後者の場合は、従来品は枢着機構を用いたものが多く、本発明にて示すように、カードを保持するための複数個のスリットを各々角度を変えて設けて構成したものは見当たらない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前述したように、従来からの角度変更可能なカード立ては、枢着機構部分を有しているため、構造的に複雑となって製造コストが高くなる。つまり、カードを保持するための保持片と、机上等に載置するための基片とを回動可能に支持する部分が必要であるため、部品点数が多くなってコストアップとなる課題を有している。本発明は、以上のような従来からの角度変化可能なカード立てに関わる課題を解決するために発明されたもので、本体空隙内にスリットを列設することで、安価に製造できると共に、機能的にも優れた多角度自在なるカード立てを提供することを目的として開発されたものである。課題を解決する手段として本発明は、本体に開口部および空隙部を設け、空隙部に連続して複数個のスリットを設けて構成した。すなわち、カード片を保持するためのスリットを有するカード立てにおいて、本体上面適所に開口部を設けると共に、該開口部に連続する空隙部を本体内部に設け、空隙部底面を上縁とするスリットを各々角度を変えて複数個形成する。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は下記のようになるものである。すなわち、第1発明は、カード立て本体2の上面適所に開口部3を設けると共に、該開口部に連続する空隙部4をカード立て本体の内部に設け、空隙部における底面を上縁とするスリット5A,5A..を、各々角度を変えて複数個形成した多角度自在カード立てである。
【0005】第2発明は、合成樹脂などを素材として構成されたカード立て本体2は、平面方形で肉厚に構成された板状体2Aと、この板状体2Aの前方部分2A1における上面には肉厚に構成された段差部分2Bが形成され、段差部分2Bの下端に位置する稜線部分2Cに開口部3が刻設され、開口部3に連続してカード立て本体2内に位置して設けられた空隙部4は、開口部3の位置に対して等距離をもつよう構成された曲面状底面4Aと、曲面状底面の後端に連結された縦辺4Bは、垂直な状態に構成され、曲面状底面の先端に連結された傾斜辺4Cは、縦辺4Bに対して所定角度になるよう構成され、空隙部4の曲面状底面4Aに設けられたスリット群5は、適数個のスリット5A,5A..から構成され、スリット5A,5A..は、使用するカード片6の厚さ6Aより僅かに大きな幅を有するよう構成され、かつ、これらスリット5A,5A..は、曲面状底面4Aに開口部3を回転中心として各々角度を変えて刻設されている多角度自在カード立てである。この場合、第1発明と第2発明において、各スリットがカード立て本体の上面に対し90°,75°,60°,45°などの角度をもって構成されている。
【0006】使用方法は下記の通りである。
1.本発明のものを使用するには、まずカード立て本体を机上その他適所におく。
2.次に、展示しようとするカード片を開口部より空隙部内に挿入してスリット内に差し込む。
A.このスリットは、所定間隔にて角度を変えて複数個位置しており、カード片挿入時にいずれかのスリットを選択することで、このスリットの形成角度に沿った角度にてカード片を保持することができる。
B.角度変更の場合は、カード片を少し引き抜いてスリットから離脱させ、角度を変えて別のスリットに再び差し込んで目的を達することができる。
3.以上のように、簡単な操作でカード片の展示角度を選択して使用することができる。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を実施例にもとづき図面を参照して説明する。1は本発明の多角度自在カード立てである。2は合成樹脂などを素材として構成されたカード立て本体である。カード立て本体2は平面方形で肉厚に構成された板状体2Aと、この板状体2Aの前方部分2A1における上面に肉厚に構成された段差部分2Bが形成されている。この場合、段差部分2Bは当該板状体2Aの上面における右端から左端まで連続的に構成されている。図中、2A21は板状体2Aの後方部分2A2における後方上面、2Cは段差部分2Bの後縦壁2B1の下端に位置する稜線部分をそれぞれ示す。
【0008】3はカード立て本体2における稜線部分2Cに沿って刻設された開口部である。4は開口部3に連続してカード立て本体2内に位置して設けられた空隙部で、開口部3の位置に対して等距離をもつよう構成された曲面状底面4Aと、曲面状底面の後端に連結された縦辺4Bは、垂直な状態に構成され、曲面状底面の先端に連結された傾斜辺4Cは、縦辺4Bに対して所定角度になるよう構成されている。この場合、傾斜辺4Cは後方上面2A21に対して45°程度が好適である。
【0009】5はスリット群で、空隙部4の曲面状底面4Aに設けられた適数個のスリット5A,5A..から構成されている。スリット5A,5A..は、使用するカード片6の厚さ6Aより僅かに大きな幅を有するよう構成され、かつ、これらスリット5A,5A..は、曲面状底面4Aに開口部3を回転中心として各々角度を変えて刻設されている。
【0010】各スリット5A,5A..の上縁が、開口部3と同一距離を有するよう位置させている。そのため、カード片6を立てたときの当該カード片6の露出部分6Bは、使用するスリットを変えても変化することなく、常に希望の表示面積を得ることができる。また、カード立て本体2に段差部分2Bが形成されているので、開口部両辺のほぼ中央にカード片を位置させることができ、当該段差部分を目視することでカード立て本体の前部方向を容易に確認することができる。また、カード立て本体の底面に、図2にて示すように、カード立て本体の左端から右端に連続する帯状凹部7を形成し、この凹部内を着色表示すれば、本発明のものを複数個使用するときに色分け使用できて便利である。この際に、本発明のものにアクリル樹脂等の透明材料を用いればより効果的となる。
【0011】
【実施例】さらに、以下のような条件で実験した結果、極めて良好な結果が得られた。
1.開口部3を回転中心として10度間隔にて回転させた位置に各スリットを位置させ、かつ各スリットはその上縁と底部との距離が同一となるよう形成する。なお、図示のものは、各スリットがカード立て本体の上面に対し90°,75°,60°,45°と4個設けられているが、これに限定することなく、任意の角度にて設けることができる。
2.寸法の一例は下記の通りである。
A.カード立て本体2についてa.カード立て本体前後の長さイ〜40mm。
b.カード立て本体の後方側の高さロ〜12mm。
c.カード立て本体の前方側の高さハ〜14mm。
d.カード立て本体の後方部分2A2の前後の長さニ〜26mm。
B.スリット5Aについてa.幅ホ〜1mm。
b.深さヘ〜1mm。
【0012】
【発明の効果】1.本発明によれば、カード立て本体2の内部に位置するスリット群のうち所望するスリットを選択して使用することで、展示するカード片の角度を自在に得ることができる。
2.単一体としての物品のため、製造コスト的にも有利となる有用なる物品を得ることができる。
3.また、カード片の出し入れのみの操作のため、その取扱いも容易である。以上のごとく、本発明によって安価で機能的な多角度自在のカード立てを得ることができる。
【出願人】 【識別番号】592032946
【氏名又は名称】株式会社アイドウ
【出願日】 平成10年(1998)2月18日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】川成 靖夫
【公開番号】 特開平11−225860
【公開日】 平成11年(1999)8月24日
【出願番号】 特願平10−54276