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【発明の名称】 供養像
【発明者】 【氏名】柳田 達夫

【要約】 【課題】住宅事情や墓園事情に拘わらず、故人をいつでも偲んで供養することができる供養像を提供すること。

【解決手段】チタン特殊合金で供養像本体1を形成し、この供養像本体1の表面に加熱後に黄金色に変色するCo−Cr−Al−Y合金をイオンプレーティングしておく。
【特許請求の範囲】
【請求項1】チタン特殊合金で像本体を形成し、この像本体の表面に加熱後に黄金色に変色する合金からなる皮膜がイオンプレーティングされていることを特徴とする供養像。
【請求項2】前記イオンプレーティングに用いられる合金がCo−Cr−Al−Y合金であることを特徴とする請求項1に記載の供養像。
【請求項3】前記像本体の内部の所定部位に収容空間部が形成されており、かつ、この収容空間部の開口部には開閉自在の扉が設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の供養像
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、供養像に関し、更に詳しくは、故人の供養を行うための像に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近時、墓園事情の悪化により墓所を遠隔地に選ばなければならなくなってきており、また海外赴任により墓参もままならなくなってきているのが現状である。さらに、住宅事情の悪化により、家庭内に仏壇を置けないなどの理由により、故人の供養も疎かになりがちとなってきている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情に鑑みて提案されたもので、住宅事情や墓園事情に拘わらず、故人をいつでも偲んで供養することができる供養像を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】
【0005】本発明は、チタン特殊合金で供養像本体を形成し、この供養像本体の表面に加熱後に黄金色に変色する所定の合金をイオンプレーティング処理することを特徴とする。
【0006】また、本発明は、前記像の内部の所定部位に開口空間部を形成し、かつ、この開口空間部に開閉自在の扉を設けることを特徴とする。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【0008】図1は、本発明の供養像の一例を示すもので(a)は正面図、(b)は側面図、(d)は背面図である。供養像本体1の材料としてチタン合金を用いるものである。
【0009】ここで用いるチタン合金は、例えばチタン90%、パラジュウム4%、アルミニュウム6%の比率で構成されている。本発明に用いるチタン合金としては、必ずしもこの割合で組成されることは必要ではなく、他の比率で組成しても良いものである。更に、他の金属を含めるものであっても良い。
【0010】供養像の製作工程としては、先ず、供養像本体1の原型枠を制作し、この原型枠を用いてロストワックス法によって鋳造する。
【0011】この後、上記鋳造された供養像本体1をイオンプレーティングの表面処理を行う。このイオンプレーティングは、真空処理で種々の蒸発材料および反応ガスを用いることにより対象物の表面に金属膜を形成するものである。ここで用いられるイオンプレーティングの蒸発材料としては、被膜の硬度が高い合金が選択されるもので、例えばジェットエンジンのタービンプレートの高温腐食防止のために施されるCo−Cr−Al−Y合金を用いる。これにより耐熱性、耐食性にすぐれた金属皮膜を形成することができる。また、この被膜は残留する圧縮応力が高く、被膜の耐剥離性が優れたものとなる。
【0012】このようなイオンプレーティングによると、供養像本体1の形状が複雑であっても、全体を均一にコーティングすることができ、また、合金の種類や比率を変更することにより多彩な色調や色彩さらには金属光沢を容易に得ることができ、意匠性に優れたものとなる。
【0013】このようなCo−Cr−Al−Y合金をイオンプレーティングすることにより、当初は赤銅色であったものが、加熱されると黄金色に変色する。
【0014】図において、参照番号11は背面に設けられたプレートで、ここに俗名、法名、命日などの任意の文字を刻印しておく。
【0015】また、本発明においては供養像1本体の任意の場所、例えば、背面や底面などに、特に図示しないが、外側表面に開口する収容部(収容空間)を形成しておき、開口部に開閉自在の蓋を設けておくものとする。この収容部にはお守りなどの任意のものを収容することができるようにしておく。
【0016】本発明の供養像の用い方については、本供養像を故人の納棺の際に、形見分けする方々の数の分だけ一緒に納棺する。そして荼毘に付した後、収骨の折りに黄金色に変った本供養像が残る。これを回収した後に厨子などに納めて各々の自宅に持ち帰り、故人の身代わり仏として供養礼拝する。
【0017】
【発明の効果】上記したように本発明の供養像は故人と同時に荼毘に付したもので、故人の身代わり仏として供養することができる。
【0018】また、本供養像の大きさを小さく、即ちミニチュア像として、厨子に収容するようにしておけば、仏壇が無くとも抵抗無く祀ることができ、また、海外赴任や旅行の際には容易に帯同して故人を偲んで供養礼拝することができる。
【出願人】 【識別番号】397076291
【氏名又は名称】柳田 達夫
【出願日】 平成9年(1997)12月22日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】三嶋 景治
【公開番号】 特開平11−178706
【公開日】 平成11年(1999)7月6日
【出願番号】 特願平9−365777