| 【発明の名称】 |
メモリアルの保管容器 |
| 【発明者】 |
【氏名】佐藤 弘志
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| 【要約】 |
【課題】収納された記帳ノートを、雨水で汚染されることがなく長期の保存に耐え得るようにする。
【解決手段】屋外の記念構築物の脇に配設され、かつ、内部に所定のメモリアルが収納されるメモリアル保管容器1であって、基礎材2に一体に支持された容器本体3と、この容器本体3の開口部を閉止する開閉自在の蓋体4とからなり、容器本体3の中には、防水構造の内容器5が着脱可能に配設されている。基礎材2は石材によって形成され、容器本体3はアルミニウム合金によって上部に開口部を有する有底の筒体によって形成され、蓋体4は筒体に蝶番33を介して開閉自在に結合され、内容器5は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体51と、この内容器本体51の開口部を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体52とからなっている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 屋外の記念構築物の脇に配設され、かつ、内部に所定のメモリアルが収納されるメモリアルの保管容器であって、基礎材に一体に支持された容器本体と、この容器本体の開口部を閉止する開閉自在の蓋体とからなり、上記容器本体の中には、防水構造の内容器が着脱可能に配設されていることを特徴とするメモリアルの保管容器。 【請求項2】 上記基礎材は石材によって形成され、上記容器本体はアルミニウム合金によって上部に開口部を有する有底の筒体によって形成され、上記蓋体は上記筒体に蝶番を介して開閉自在に結合され、上記内容器は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体と、この内容器本体の開口部を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体とからなることを特徴とする請求項1記載のメモリアルの保管容器。 【請求項3】 上記メモリアルは、所定の記事が記載された所定枚数の記載紙と複数枚の記載自在の白紙とが綴られた記帳ノートであることを特徴とする請求項1または2記載のメモリアルの保管容器。 【請求項4】 上記蓋体または容器本体には録音再生手段が付設され、蓋体を開放することにより上記録音再生手段から録音内容が再生されるように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のメモリアルの保管容器。 【請求項5】 上記容器本体は、表面に着脱自在に装着される銘板を有していることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のメモリアルの保管容器。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、内部に記念構築物に係る種々のメモリアルを収納した状態で、墓塔等の記念構築物の脇に配設されるメモリアルの保管容器に関するものである。 【0002】 【従来の技術】記念構築物としては、大は個人や団体の業績を記念して建築された記念館から、小は記念するべき場所に立設された石柱に到るまで、その種類は多く枚挙にいとまがないが、最もポピュラーなものとして故人を埋葬する墓塔がある。この墓塔は、通常、基石の下に縦穴の墓室が形成されてこの墓室に納骨されるとともに、基石の上には棹石が立設され、この棹石に墓碑名等が刻まれている。 【0003】かかる墓塔は、本来故人や先祖の霊の冥福を祈るのが目的のものではあるが、現世の社会生活で重要な位置を占める、いわゆる「付き合い」が冥界を介して行われることも多く、故人や先祖の墓に対面する墓参りは円滑な「付き合い」の一助を担っているといっても過言ではない。 【0004】すなわち、墓参りをしたときには、先祖を拝み、かつ、故人の冥福を祈るとともに故人の業績に触れて感慨を新たにするのが本来の姿であるが、墓参りをしたという事実を残すのも世間での「付き合い」上重要であり、これによって円滑な社会生活が実現するのもまた事実である。 【0005】このような意味から、大規模な寺院や記念館等には来訪者が記帳する記帳ノートが常備され、これに記帳することによって来訪したという事実を残すことができるように管理されているところも多いが、通常の墓塔は墓地に雨曝しで構築されており、記帳ノートを常備することができないという不都合が存在する。 【0006】かかる不都合を解消するものとして、実開昭57−198253号公報には、記帳ノートを収納したプラスチック製の有蓋の箱体からなる墓参者名簿収納箱が提案されている。この収納箱を墓塔の近傍に配設するこにより、墓参りをした者は、蓋を開けて箱体から記帳ノートを取り出し、これに記帳したのち箱体内に再度収納して蓋をすることにより、墓参りの事実が記録され、しかも蓋の存在で記帳ノートが降雨に耐えると説明されている。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】ところで、実開昭57−198253号公報によって開示された墓参者名簿収納箱は、有底の箱体に蝶番を介して開閉自在の蓋が設けられだけのものであるため、雨曝しの野外に配設された状態で雨滴の侵入を確実に防止することができるものではなく、従って長期間の内には箱体内に雨水が貯留された状態になり、これにおよって収納された記帳ノートが汚染され、記帳に耐えることができなくなるとともに、すでになされた記帳が水濡れで消えるという問題点を有している。 【0008】本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、収納された記帳ノートが雨水で汚染されることがなく、記帳ノートを長期の保存に耐え得るようにしたメモリアルの保管容器を提供することを目的としている。 【0009】 【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載のメモリアルの保管容器は、屋外の記念構築物の脇に配設され、かつ、内部に所定のメモリアルが収納されるメモリアルの保管容器であって、基礎材に一体に支持された容器本体と、この容器本体の開口部を閉止する開閉自在の蓋体とからなり、上記容器本体の中には、防水構造の内容器が着脱可能に配設されていることを特徴とするものである。 【0010】このメモリアルの保管容器によれば、蓋体を開放して内容器を容器本体から取り出し、内容器の中に記帳ノートや仏具等のメモリアルを装填して密封した後、それを再度容器本体内に収納して蓋体を閉止してメモリアル保管容器を野外の墓前に配置することにより、たとえメモリアル保管容器が風雨に曝され、メモリアル保管容器内に雨水が侵入しても、記帳ノートや仏具等は防水構造の内容器内に収納されていることによって記帳ノート等が浸水することはなく、浸水による記帳ノートの汚染、筆記文字のにじみや消去、さらには筆記用具の破損等の不都合を確実に防止することができる。 【0011】本発明の請求項2記載のメモリアルの保管容器は、請求項1記載のメモリアルの保管容器において、上記基礎材は石材によって形成され、上記容器本体はアルミニウム合金によって上部に開口部を有する有底の筒体によって形成され、上記蓋体は上記筒体に蝶番を介して開閉自在に結合され、上記内容器は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体と、この内容器本体の開口部を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体とからなることを特徴とするものである。 【0012】このメモリアルの保管容器によれば、基礎材を重い石材によって形成するとともに、容器本体を軽いアルミニウム合金によって形成したため、メモリアル保管容器は配置状態が安定して横転が確実に防止される。また、蓋体を蝶番を介して容器本体に開閉自在に結合したため、蓋体の開閉操作が容易になるとともに、蓋体の紛失を確実に防止することができる。さらに、内容器は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体と、この内容器本体を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体とから構成されているため、簡単な構造でありながら容易に密閉構造にすることが可能であり、製造コストの低減化を図る上で有効である。 【0013】本発明の請求項3記載のメモリアルの保管容器は、請求項1または2記載のメモリアルの保管容器において、上記メモリアルは、所定の記事が記載された所定枚数の記載紙と複数枚の記載自在の白紙とが綴られた記帳ノートであることを特徴とするものである。 【0014】このメモリアルの保管容器によれば、記載紙に予め記載される記事として当主の墓参者に対する挨拶文や、墓参者が記帳するのに参考になる文例等を載せることにより、墓参者に対して礼を失することがなく、また文例を参考にすることによって墓参者は円滑に故人に対する冥福を祈る言葉を記帳ノートの白紙の部分に円滑に記帳することができる。この記帳は、後ほど当主や他の墓参者によって読まれることにより、その墓参者の心情が伝わり、現世でのコミュニケーションの円滑化に寄与される。 【0015】本発明の請求項4記載のメモリアルの保管容器は、請求項1乃至3のいずれかに記載のメモリアルの保管容器において、上記蓋体または容器本体には録音再生手段が付設され、蓋体を開放することにより上記録音再生手段から録音内容が再生されるように構成されていることを特徴とするものである。 【0016】このメモリアルの保管容器によれば、録音再生手段に予め墓参者に対する労いの言葉等を録音しておくことにより、墓参者が蓋体を開けたときにその労いの言葉が再生され、当主の心使いを墓参者に十分に伝えることが可能になる。 【0017】本発明の請求項5記載のメモリアルの保管容器は請求項1乃至4のいずれかに記載のメモリアルの保管容器において、上記容器本体は、表面に着脱自在に装着される銘板を有していることを特徴とするものである。 【0018】このメモリアルの保管容器によれば、銘板にメモリアルに係る種々の事項を記載しておくことにより、来訪者は、その記載を目視することでメモリアルに係る内容を理解することができる。また、銘板は着脱自在になっているため、例えばメモリアルに係る行事を催す場合、行事の内容に応じて銘板を入れ替えることで各種の行事に対応することができ、保管容器が汎用性に富んだものになる。 【0019】 【発明の実施の形態】図1は、本発明に係るメモリアルの保管容器の一実施形態を示す斜視図であり、蓋体が閉じられた状態を示している。また図2は同一部切欠き斜視図であり、蓋体が開かれた状態を示している。また、図3は、図1のA−A線断面図である。なお、図1および図2において、X−X方向を幅方向、Y−Y方向をY方向といい、特に−X方向を左方、+X方向を右方、−Y方向を前方、+Y方向を後方という。図1〜図3においては、メモリアル保管容器1として故人の墓前に配設されるものを例示している。 【0020】図1〜図3に示すように、メモリアル保管容器1は、石材製の幅方向一対の基礎材2と、この基礎材2に一体に支持された容器本体3と、この容器本体3の上部開口31を閉止する開閉自在の蓋体4と、上記容器本体3内に収納される内容器5とを備えた基本構成を有している。 【0021】上記基礎材2は側面視で横長の直方体状を呈し、前後方向の上面中央部に容器本体3の両側部の底部が嵌め込まれる支持溝21を有している。また、基礎材2の上面には、上記支持溝21から前後の端部に向かって先下がりに緩やかに傾斜した傾斜面22が形成されており、これによって基礎材2は、目視上安定感が得られ、かつ、デザイン的にシンプルで優れたものになっている。かかる基礎材2が左右一対で用いられることにより、容器本体3がこれら基礎材2に安定した状態で支持されるようになっている。 【0022】上記容器本体3は、平面視で幅方向に長い8角形状であり、かつ、前後方向および幅方向の双方でそれぞれ対称の縦長の筒体によって形成されている。かかる容器本体3は、アルミニウム合金が原料として用いられ、押出し成形法によって製造された筒体の底部開口に同一材料からなる底板32が内嵌された状態で溶接されることにより仕上がっている。このような容器本体3内に防水構造の内容器5が収納されている。底板32の適所には、水抜き孔32aが穿設され、この水抜き孔32aを通して容器本体3内に溜った水を排水するようになっている。 【0023】また、容器本体3の前面側の表面には、銘板7を着脱自在に装着する銘板装着部34が設けられている。この銘板装着部34は、容器本体3の前面中央部が所定幅で上下方向に延びるように凹設されて形成されている。そして、凹設された部分の幅方向の対向面には、上下方向に延びる幅方向一対の装着溝34aが形成されている一方、上記銘板7は、幅寸法が各装着溝34aの溝底間の寸法よりも若干短めに設定されているととも、厚み寸法は装着溝34aの溝幅寸法よりも若干薄めに設定されている。また、銘板7の長さ寸法は装着溝34aの長さ寸法よりも短く設定されている。 【0024】従って、図2に示すように、蓋体4を開放した状態で、銘板7は、幅方向の両側部を各装着溝34aに嵌め込むことによって銘板装着部34に装着されるとともに、引き出すことによって銘板装着部34から取り外すことができるようになっている。 【0025】上記銘板7には、ペンティング、プリンティングあるいはエッチングで墓碑名や標題や行事の説明文、あるいは当主の挨拶文等を記載し得るようになっている。かかる銘板7を、行事等の種類ごとに予め複数枚用意しておくことにより、これらの銘板7を入れ替えて使用することで、複数の行事等に対応することが可能になり便利である。また、ペンティング等を夜光塗料を用いて行えば、夜間に文字がほのかに光り、メモリアル保管容器1の所在の確認が容易になるとともに、銘板7の記載内容を読み取ることができる。 【0026】上記蓋体4は、アルミニウム合金製であり、かつ、平面形状が容器本体3の平面形状に対して若干大きい相似形に形成されている。かかる蓋体4は、頂部の天板41と、この天板41の外周縁から下方に向けて突設された周壁42とを備えて構成されている。周壁42は、開口部側が全周に亘って肉薄に形成された肉薄部42aを有しているとともに、奥部が全周に亘って肉厚に形成された肉厚部42bを有している。そして、肉薄部42aと肉厚部42bとの境界部分に環状の内縁部43が形成され、蓋体4が閉止された状態で上記内縁部43が容器本体3の上縁部に当止してこれ以上の蓋体4の嵌まり込みが阻止されるとともに、肉薄部42aが容器本体3の上部に被せられ、これによって雨水の容器本体3内への侵入が防止されるようになっている。 【0027】このような蓋体4は、図3に示すように、後方縁部が容器本体3の後上縁部と蝶番33を介して接続され、これによって蝶番33の連結軸33a回りに正逆回動して開閉するようになっている。 【0028】かかる蓋体4の天板41の内面側には、コンパクトディスクを利用した録音再生手段6が付設されている。この録音再生手段6は、フランジ61aを備えた箱型のケーシング61と、このケーシング61に内装され、かつ、コンパクトディスクに対して再生処理を施し得るように構成された録音再生機構62とを備えて構成されている。そして、上記フランジ61aがねじ止めで天板41の内側に固定されることによって録音再生手段6が対向電極4に装着されている。 【0029】また、蓋体周壁42の前方縁部の内側には、蓋体4を開放することによってオンして上記録音再生手段6を作動させるとともに、蓋体4を閉止することによって容器本体3の上縁部と干渉してオフするリミットスイッチ63が設けれている。従って、閉止されている対向電極4を開くことによりリミットスイッチ63がオンして録音再生手段6の録音再生機構62が作動し、コンパクトディスクに予め録音されている所定の音声が再生されることになる。 【0030】上記内容器5は、保形性に優れ、かつ、柔軟に弾性変形し得る、例えばポリエチレンのような合成樹脂製の弁当箱状の箱体によって形成されている。図4は、かかる内容器5の一実施形態を示す一部切欠き斜視図である。この図に示すように、内容器5は、直方体状の内容器本体51と、この内容器本体51の上部開口を着脱自在に閉止する内容器蓋体52とから構成されている。 【0031】上記内容器本体51の上縁部には、外方に向かって突設された環状の係止突条51aが突設されている一方、上記内容器蓋体52の周縁部には上記係止突条51aに外嵌する環状の係止溝52aが設けられている。そして、内容器蓋体52で内容器本体51の上部開口を閉止した後、内容器蓋体52を内容器本体51に向けて押圧することにより、それぞれの弾性変形によって上記係止突条51aが係止溝52aに摺接状態で圧入され、内容器5は、内部への水の侵入が阻止された密封状態になるようにしている。 【0032】このような内容器5内に、各種のメモリアルや備品が収納される。メモリアルとしては、本発明に係る記帳ノート7や故人の遺物等を挙げることができる。また、備品としては、フェルトペン等の筆記用具や、ローソク、線香、数珠等の仏具等を挙げることができる。 【0033】図5は、記帳ノート7の一実施形態を示す斜視図である。この図に示すように、記帳ノート7は、おもて表紙とうら表紙とからなる表紙部71と、これら表紙部71間に挟持されて綴じられた複数枚の枚葉紙からなる記帳部72とから構成されている。上記記帳部72は、見開き部分の頁に設定された巻頭部72aと、この巻頭部72aのつぎの数頁に設定された写真貼設部72bと、この写真貼設部72bに続く複数頁に設定された白紙部72cと、最後の数頁に設定された文例部72dとからなっている。 【0034】図6は、巻頭部72aの一実施形態を示す平面図であり、図7は、写真貼設部72bの一実施形態を示す平面図である。また、図8は、白紙部72cの一実施形態を示す平面図であり、図9は文例部72dの一実施形態を示す平面図である。上記巻頭部72aには、図6に示すように、当主の挨拶文と、記帳ノート7の利用方法が掲載され、写真貼設部72bには、図7に示すように、故人の写真を貼付するための区割り等が形成され、白紙部72cには、図8に示すように、年月日を記入する欄と罫線の引かれた被記帳欄と清楚な模様とが形成され、上記文例部72dには、図9に示すように、記帳のための文例が記載されている。 【0035】本実施形態のメモリアル保管容器1は、以上詳述したように、屋外の墓前に配設されるものであって、基礎材2に一体に支持された容器本体3と、この容器本体3の上部開口31を閉止する開閉自在の蓋体4と、上記容器本体3内に着脱可能に配設された防水構造の内容器5とから構成されているため、蓋体4を開放して内容器5を容器本体3から取り出し、内容器5の中に記帳ノート7や仏具等のメモリアルを装填して密封した後、それを再度容器本体3内に収納して蓋体4を閉止してメモリアル保管容器1を野外の墓前に配置することにより、たとえメモリアル保管容器1が風雨に曝され、メモリアル保管容器1内に雨水が侵入しても、記帳ノート7や仏具等は防水構造の内容器5内に収納されていることによって記帳ノート7等が浸水することはなく、浸水による記帳ノート7の汚染、筆記文字のにじみや消去、さらには筆記用具の破損等の不都合を確実に防止することができる。 【0036】また、基礎材2を重い石材によって形成するとともに、容器本体3を軽いアルミニウム合金によって形成したため、メモリアル保管容器1は配置状態が安定して横転が確実に防止される。また、蓋体4を蝶番33を介して容器本体3に開閉自在に結合したため、蓋体4の開閉操作が容易になるとともに、蓋体4の紛失を確実に防止することができる。さらに、内容器5は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体51と、この内容器本体51を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体52とから構成されているため、簡単な構造でありながら容易に密閉構造にすることが可能であり、製造コストの低減化を図る上で有効である。 【0037】また、記帳ノート7は、所定の記事が記載された所定枚数の記載紙と複数枚の記載自在の白紙とが綴られて形成されているため、記載紙に予め記載される記事として当主の墓参者に対する挨拶文や、墓参者が記帳するのに参考になる文例等を載せることにより、墓参者に対して礼を失することがなく、また文例を参考にすることによって墓参者は円滑に故人に対する冥福を祈る言葉を記帳ノート7の白紙の部分に円滑に記帳することができる。この記帳は、後ほど当主や他の墓参者によって読まれることにより、その墓参者の心情が伝わり、現世でのコミュニケーションの円滑化に寄与される。 【0038】さらに、蓋体4の内面に録音再生手段6を付設し、蓋体4を開放することにより録音再生手段6から録音内容が再生されるようにしたため、録音再生手段6に予め墓参者に対する労いの言葉等を録音しておくことにより、墓参者が蓋体4を開けたときにその労いの言葉が再生され、当主の心使いを墓参者に十分に伝えることが可能になる。 【0039】加えて、容器本体3の表面に着脱自在に装着される銘板7を設けたため、銘板7にメモリアルに係る種々の事項を記載しておくことにより、来訪者は、その記載を見ることによってメモリアルに係る内容を理解することができる。また、銘板7は着脱自在になっているため、例えばメモリアルに係る行事を催す場合、行事の内容に応じて銘板7を入れ替えることで各種の行事に対応することが可能であり、保管容器を汎用性に富んだものにすることができる。 【0040】図10は、本発明に係るメモリアルの保管容器の他の実施形態を示す斜視図である。この実施形態においては、メモリアル保管容器1aは、容器本体3を支持する基礎材として、上記石材製のものに代えてポール部材220が採用されている。このポール部材220は、円筒状の外側ポール221と、この外側ポール221に上部開口から摺接状態で嵌め込まれた内側ポール222と、この内側ポール222の頂部に固定された支持板223とから構成されている。 【0041】上記外側ポール221には、外表面から内周面に向けて貫通したねじ孔が螺設されているとともに、このねじ孔にボルト221aが螺着され、この外側ポール221を緩めることによって内側ポール222の高さ調節が行い得るとともに、締め付けることによって内側ポール222の設定された高さ位置が固定されるようになっている。 【0042】また、上記支持板223は、短冊状の平板223aと、この平板223aの両側部から延設された側面視でL字形状の幅方向一対の受け板223bとから構成されている。上記各受け板223bには下部からビス223cが貫通され、これらのビス223cが容器本体3の底板32に螺着されることによって容器本体3がポール部材220に支持されるようにしている。 【0043】この実施形態のメモリアル保管容器1aによれば、外側ポール221の下端部を墓前の所定の位置に穿設された孔に差し込むことによってメモリアル保管容器1aが据え付けられた状態になる。 【0044】本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、以下の内容をも包含するものである。 【0045】(1)上記の実施形態においては、容器本体3および蓋体4はアルミニウム合金製のものが適用されているが、本発明は、容器本体3および蓋体4がアルミニウム合金製であることに限定されるものではなく、真鍮や鉄等の他の金属製であってもよいし、合成樹脂製であってもよい。 【0046】(2)また、上記の実施形態においては、内容器5は合成樹脂製のものが適用されているが、内容器として合成樹脂製のものに代えて金属製のものを採用してもよい。但し、金属製のものを採用する場合は、容器本体と蓋体との間にパッキン等を用いたシール構造を採用するとともに、閉蓋状態をロックするロック構造を採用するのが好ましい。 【0047】(3)上記の実施形態においては、蓋体4の内側に録音再生手段6を取り付けているが、本発明は、メモリアル保管容器1に録音再生手段6を付設することに限定されるものではなく、特に設けなくてもよい。 【0048】(4)上記の実施形態において、銘板7の表面側および裏面側の双方にそれぞれ異なった文言を記載しておくことにより、表側あるいは裏側を露出させて銘板装着部34に装着することにより、1枚の銘板7でありながら2種類の行事用に利用することができ、非常に便利である。なお、本発明は銘板7の設置が必須ではなく、特に設けなくてもよい。 【0049】(5)上記の実施形態においては、ポール部材220を外側ポール221と内側ポール222とで構成し、内側ポール222が外側ポール221に摺接状態で嵌め込まれていることにより、ポール部材220は伸縮自在になっているが、本発明は、ポール部材220を伸縮自在に構成することに限定されるものではなく、1本のポールのみで形成してもよい。そして、1本で形成したポールの下端部を土中に埋設してセメンとで固めることにより、メモリアル保管容器1aの設置状態が安定する。 【0050】 【発明の効果】本発明の請求項1記載のメモリアルの保管容器によれば、保管容器を、基礎材に一体に支持された容器本体と、この容器本体の開口部を閉止する開閉自在の蓋体とから構成し、容器本体の中には防水構造の内容器を着脱可能に配設したため、蓋体を開放して内容器を容器本体から取り出し、内容器の中に記帳ノートや仏具等のメモリアルを装填して密封した後、それを再度容器本体内に収納して蓋体を閉止してメモリアル保管容器を野外の墓前に配置することにより、たとえメモリアル保管容器が風雨に曝され、メモリアル保管容器内に雨水が侵入しても、記帳ノートや仏具等は防水構造の内容器内に収納されていることによって記帳ノート等が浸水することはなく、浸水による記帳ノートの汚染、筆記文字のにじみや消去、さらには筆記用具の破損等の不都合を確実に防止することができる。 【0051】本発明の請求項2記載のメモリアルの保管容器によれば、基礎材を重い石材によって形成するとともに、容器本体を軽いアルミニウム合金によって形成したため、メモリアル保管容器は配置状態が安定して横転が確実に防止される。また、蓋体を蝶番を介して容器本体に開閉自在に結合したため、蓋体の開閉操作が容易になるとともに、蓋体の紛失を確実に防止することができる。さらに、内容器は、合成樹脂製の箱体からなる内容器本体と、この内容器本体を密封状態で閉止す合成樹脂製の内容器蓋体とから構成されているため、簡単な構造でありながら容易に密閉構造にすることが可能であり、製造コストの低減化を図ることができる。 【0052】本発明の請求項3記載のメモリアルの保管容器によれば、メモリアルとして所定の記事が記載された所定枚数の記載紙と複数枚の記載自在の白紙とが綴られた記帳ノートを採用したため、記載紙に予め記載される記事として当主の墓参者に対する挨拶文や、墓参者が記帳するのに参考になる文例等を載せることにより、墓参者に対して礼を失することがなく、また文例を参考にすることによって墓参者は円滑に故人に対する冥福を祈る言葉を記帳ノートの白紙の部分に円滑に記帳することができる。この記帳は、後ほど当主や他の墓参者によって読まれることにより、その墓参者の心情が伝わり、現世でのコミュニケーションの円滑化に寄与することができる。 【0053】本発明の請求項4記載のメモリアルの保管容器によれば、蓋体または容器本体に録音再生手段を付設し、蓋体を開放することにより録音再生手段から録音内容が再生されるように構成したため、録音再生手段に予め墓参者に対する労いの言葉等を録音しておくことにより、墓参者が蓋体を開けたときにその労いの言葉が再生され、当主の心使いを墓参者に十分に伝えることができる。 【0054】本発明の請求項5記載のメモリアルの保管容器によれば、容器本体の表面に着脱自在に装着される銘板を設けたため、銘板にメモリアルに係る種々の事項を記載しておくことにより、来訪者は、その記載を見ることによってメモリアルに係る内容を理解することができる。また、銘板は着脱自在になっているため、例えばメモリアルに係る行事を催す場合、行事の内容に応じて銘板を入れ替えることで各種の行事に対応することが可能であり、保管容器を汎用性に富んだものにすることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】592181543 【氏名又は名称】株式会社西淀マーク製作所
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)12月1日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】小谷 悦司 (外3名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−155726 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)6月15日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−330284 |
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