| 【発明の名称】 |
電子御守 |
| 【発明者】 |
【氏名】森島 正彦
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| 【要約】 |
【課題】記録媒体を御守袋にその内部に入れることなく付帯させた電子御守を提供すること。
【解決手段】御守袋1の外部に収納部4を設ける。その収納部に、所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体5を収納する。収納部は帯状部材又はひも状部材を用いて作られてもよい。また収納部材を設ける代わりに、スナップやマジックテープや粘着テープを用いて記録媒体を御守袋に付帯させてもよい。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体を、御守袋の外部に設けた収納部に収納したことを特徴とする電子御守。 【請求項2】 前記収納部は袋状である請求項1記載の電子御守。 【請求項3】 前記収納部は複数の帯状部材又はひも状部材からなる請求項1記載の電子御守。 【請求項4】 所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体に第1の接続部を設け、御守袋に前記第1の接続部に接続可能な第2の接続部を設けたことを特徴とする電子御守。 【請求項5】 前記第1及び第2の接続部は互いに係脱可能な一対の留め具からなる請求項4記載の電子御守。 【請求項6】 前記第1及び第2の接続部は互いに着脱可能な一対のテープ状固定部材からなる請求項4記載の電子御守。 【請求項7】 所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体を接着手段により御守袋の外部に接着したことを特徴とする電子御守。 【請求項8】 前記接着手段は粘着テープである請求項7記載の電子御守。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、一般にメモリカードと称する可搬の記録媒体の使用技術に関する。 【0002】 【従来の技術】この種の記録媒体としては、ICカードと呼ばれるものや、光カードと呼ばれるもの等がある。これらの記録媒体は様々なデータを読み書きできるように構成されている。この点に鑑み、最近ではこの種の記録媒体に個人に係るデータを記録してその個人に携帯させることが提案されている。これによれば、記録媒体の携帯者の有事には、その記録媒体からデータを読み取り適切な対処を速やかに行うことが可能である。また携帯者の所在の確認などにも利用することが可能である。 【0003】従来、記録媒体は外形を略四角形の板状に形成されている。また記録媒体の内部には半導体技術を利用した電子部品が組み込まれている。さらに記録媒体の外観は無機的かつ非装飾的な様相を呈している。 【0004】なおこの種の記録媒体の携帯者としての主な対象は高齢者や幼児である。 【0005】しかしながら予定した人であっても記録媒体を携帯しないことがあり、そのため有事にその記録媒体の機能を生かせないことがある。特に、高齢者にあっては記録媒体を携帯しないことが多い。その原因は高齢者の近代的なものへの敬遠意識にあると推察される。記録媒体はその近代的なものの代表例である。 【0006】そこで本出願人は、特願平7−19801号で、この種の記録媒体を所謂「御神体」となる御守札と一緒に又は記録媒体単独で御守袋に収容してなる電子御守を提案している。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら実在の神社・仏閣で販売している御守を利用する際、宗教上の理由からこの種の記録媒体を御守袋の内部に入れることを容認できない場合がある。また同様な理由から、御守袋を開封できない場合もある。 【0008】それ故に本発明の課題は、この種の記録媒体を御守袋にその内部に入れることなく付帯させた電子御守を提供することにある。 【0009】 【課題を解決するための手段】本発明によれば、所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体を、御守袋の外部に設けた収納部に収納したことを特徴とする電子御守が得られる。 【0010】好ましくは、前記収納部は袋状である。 【0011】前記収納部は複数の帯状部材又はひも状部材からなってもよい。 【0012】また本発明によれば、所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体に第1の接続部を設け、御守袋に前記第1の接続部に接続可能な第2の接続部を設けたことを特徴とする電子御守が得られる。 【0013】好ましくは、前記第1及び第2の接続部は互いに係脱可能な一対の留め具からなる。 【0014】前記第1及び第2の接続部は互いに着脱可能な一対のテープ状固定部材からなってもよい。 【0015】また本発明によれば、所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる記録媒体を接着手段により御守袋の外部に接着したことを特徴とする電子御守が得られる。 【0016】好ましくは、前記接着手段は粘着テープである。 【0017】 【発明の実施の形態】図1(a)及び(b)は本発明の実施の第1の形態による電子御守の外観を示している。この電子御守は、前面に「電子御守」と縦書きした御守袋1を含んでいる。御守袋1は上端に開口2を有している。御守袋1には開口2を閉塞できるとともに所持に都合のよい紐部材3が備えられている。この結果、袋1は日本古来の巾着形の御守袋もしくは市販されている御守袋と同等な外観を有していることが理解できよう。御守袋1の内部には所謂「御神体」としての御守札が収容されている。 【0018】御守袋1の後面には、袋状の収納部4が固定的に付設されれている。この袋状の収納部4の内部には、図2に明白に示すように記録媒体5が収容されている。記録媒体5は、図3に例示したICカードや光カード等と呼ばれるメモリカードと同等なものであり、所定の機器により個人に係るデータを読み書きできる。これによると、記録媒体5を袋状の収納部4から容易に取出し、読取り書込み端末(図示せず)に装着し、記録媒体5に対しデータを読み出したり書込んだりできる。 【0019】図4は本発明の実施の第2の形態による電子御守を示している。図1の電子御守と同様な部分には同じ符号を付して説明を省略する。この電子御守は、二つの帯状部材6を互いに交差させかつ各々の両端を御守袋1の後面に接続してなる収納部をもつ。この場合、記録媒体5は帯状部材6と御守袋1との間に挟むようにして収納部に収納される。これによると記録媒体5は御守袋1に対し容易に着脱可能である。なお帯状部材6の代わりにひも状部材が用いられてもよい。 【0020】図5は本発明の実施の第3の形態による電子御守を示している。図1の電子御守と同様な部分には同じ符号を付して説明を省略する。この電子御守は、御守袋1の後面に両端を接続してなる4本の帯状部材7で収納部を構成している。この場合、記録媒体5はその四隅を4本の帯状部材7と御守袋1との間に挿入することで収納部に収納される。これによっても記録媒体5は御守袋1に対し容易に着脱可能である。なお帯状部材7の代わりにひも状部材が用いられてもよい。 【0021】図6(a)及び(b)は本発明の実施の第4の形態による電子御守を示している。図1の電子御守と同様な部分には同じ符号を付して説明を省略する。この電子御守は、御守袋1の後面に二つの留め具8を第1の接続部として備えている。一方、記録媒体5には二つの留め具9を第2の接続部として備えている。止め具8と留め具9は例えばスナップと一般に呼ばれるものであり、互いに嵌合されかつ嵌合状態で係止され得るものである。これによると、記録媒体5は御守袋1に対し容易に着脱可能となる。なお第1及び第2の接続部は各々、少なくとも一つ備えられる。 【0022】図7(a)及び(b)は本発明の実施の第5の形態による電子御守を示している。図1の電子御守と同様な部分には同じ符号を付して説明を省略する。この電子御守は、御守袋1の後面にテープ状固定部材11を第1の接続部として備えている。一方、記録媒体5にはテープ状固定部材12を第2の接続部として備えている。テープ状固定部材11,12は例えばマジックテープと一般に呼ばれるものであり、互いに係脱可能である。これによると、記録媒体5は御守袋1に対し容易に着脱可能となる。なお第1及び第2の接続部は各々、少なくとも一つ備えられる。 【0023】また御守袋1と記録媒体5とのいずれか一方または両方に接着手段を備え、その接着手段により記録媒体5を御守袋1の外部に接着してもよい。その接着手段としては、粘着テープが用いられ得る。 【0024】なお御守袋1の後面に記録媒体5を付帯させる例を示したが、付帯位置はこれに限らない。 【0025】 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、個人に係るデータを読み書きできる記録媒体を、神社・仏閣で販売されている御守に所謂「御神体」とは別に付帯させることができるので、宗教上の問題を懸念することなく、高齢者の記録媒体の形態を促進することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000134257 【氏名又は名称】株式会社トーキン
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)10月16日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】後藤 洋介 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−113730 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)4月27日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−283359 |
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