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【発明の名称】 キーホルダー
【発明者】 【氏名】谷川 尚

【要約】 【課題】ホルダー本体を使用する際に、キャップを分離することなく、ホルダー本体を使用することができるキーホルダーを提供するとともに、ホルダー本体の着脱が可能で分解、組立を可能とした新規なキーホルダーを提供する。

【解決手段】ホルダー本体と、該ホルダー本体の蓋の役割をするキャップ部に相対向するスライド板を設けたキャップ体と、から成り、該ホルダー本体に相対向させてスライドスリットを形成するとともに、該キャップ体のスライド板の内側に嵌合穴を形成し、棒状の組立ピンを該スライドスリット及び該嵌合穴に装入することにより、該ホルダー本体と該キャップ体とが分解、組立可能としてあるとともに、該キャップ体のキャップ部に取付部を設け、該取付部に止め具が取り付けられている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ホルダー本体と、該ホルダー本体の蓋の役割をするキャップ部に相対向するスライド板を設けたキャップ体と、から成り、該ホルダー本体に相対向させてスライドスリットを形成するとともに、該キャップ体のスライド板の内側に嵌合穴を形成し、棒状の組立ピンを該スライドスリット及び該嵌合穴に装入することにより、該ホルダー本体と該キャップ体とが分解、組立可能としてあるとともに、該キャップ体のキャップ部に取付部を設け、該取付部に止め具が取り付けられていることを特徴とするキーホルダー。
【請求項2】 上記組立ピンがスライドスリット内で係止するために、スライドスリットに複数の弧状の係止窪を形成している請求項1に記載のキーホルダー。
【請求項3】 上記ホルダー本体にミニライトを設けている請求項1又は2記載のキーホルダー。
【請求項4】 上記ホルダー本体に防犯ブザーを設けている請求項1乃至3のいずれかに記載のキーホルダー。
【請求項5】 上記ホルダー本体が警笛になっている請求項1乃至4のいずれかに記載のキーホルダー。
【請求項6】 上記ホルダー本体に印判体を設けている請求項3乃至5のいずれかに記載のキーホルダー。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、キャップを要するキーホルダーに関するもので、キャップとホルダー本体とが分解、組立可能となっているキーホルダーに関する。
【0002】
【従来の技術】公知のキャップを要するキーホルダーは、ホルダー本体又はキャップに取付部を設け、取付部に止め具が取り付けられているものであり、キャップを外すことによりホルダー本体が分離した。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】公知のキャップを要するキーホルダーは上記の構成になっており、これらの多くは、ホルダー本体に止め具が取り付けられている。従って、ホルダー本体とキャップとを分離して使用していたため、キャップを紛失する場合が多く、キャップを紛失したことにより、キャップを被せないでホルダー本体を保管しなければならず、その結果、ホルダー本体のキャップを被覆させていた部分に傷がついたり、或いは、破損する等の問題点が生じた。また、ホルダー本体とキャップとを一体にしても、ホルダー本体を着脱することができなければ、ホルダー本体を交換することができない等の不都合が生じる。
【0004】本発明は、上記の問題点を解決するために、ホルダー本体を使用する際に、キャップを分離することなく、ホルダー本体を使用することができるキーホルダーを提供することを目的とするとともに、ホルダー本体の着脱が可能で分解、組立を可能とした新規なキーホルダーを提供することをも目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明キーホルダーは、ホルダー本体と、該ホルダー本体の蓋の役割をするキャップ部に相対向するスライド板を設けたキャップ体と、から成り、該ホルダー本体に相対向させてスライドスリットを形成するとともに、該キャップ体のスライド板の内側に嵌合穴を形成し、棒状の組立ピンを該スライドスリット及び該嵌合穴に装入することにより、該ホルダー本体と該キャップ体とが分解、組立可能としてあるとともに、該キャップ体のキャップ部に取付部を設け、該取付部に止め具が取り付けられていることを特徴とする。また、上記組立ピンがスライドスリット内で係止するために、スライドスリットに複数の弧状の係止窪を形成していることが望ましい。
【0006】
【発明の実施の形態】発明の実施の形態を実施例に基づいて図面を参照して説明する。図1は、ホルダー本体1にミニライト2が設けられている第1実施例を示した分解斜視図であり、本実施例キーホルダーはホルダー本体1,キャップ体11,組立ピン16,取付部21及び止め具22から構成されている。図中1はホルダー本体1であり、ホルダー本体1の側面には、組立ピン16がスムーズに直線運動できるように、相対向させてスライドスリット6,6を形成している。また、ミニライト2を使用しない場合に、ホルダー本体1とキャップ体11とが係止し合うとともに、使用する際にはキャップ体11が転回できるように、スライドスリット6,6の後端に曲線状の係止部7を設けている。さらに、キャップ体11を引き出したとき、組立ピン16がスライドスリット6,6内で何処でも係止できるように、スライドスリット6,6内に複数の弧状の係止窪8を設けるとよい。
【0007】図中11はキャップ体であり、キャップ体11はキャップ部12及びスライド板13,13から構成されている。キャップ部12はミニライト2のキャップの役割をするものであり、ホルダー本体1を押し込むことにより、ミニライト2がキャップ部12に被さる。また、その側部には相対向させたスライド板13,13が設けられており、スライド板13,13の内側端部に組立ピン16を嵌合するための嵌合穴14,14を形成している。
【0008】組立ピン16によってホルダー本体1を往復移動させたり、転回させたりするために、組立ピン16をスライドスリット6,6に対して円形に形成している。また、図中21は止め具22を取り付ける取付部であり、取付部21はキャップ体11のキャップ部12と接合している。なお、この場合キャップ部12とスライド板13,13とを超音波によって接合するとよい。また、本実施例の止め具22としては公知のキーホルダー式を使用している。
【0009】なお、本実施例では、ミニライト2がホルダー本体1に固定されているものにしているが、ホルダー本体1とミニライト2とが別々になっており、ミニライト2に嵌入孔を形成し、ホルダー本体1にスライドスリット6,6を形成することによって、組立ピン16が嵌入孔に嵌入するので、ホルダー本体1を引き出したとき、ミニライト2がホルダー本体より引き出される。その結果、ミニライト2がホルダー本体1の外に表れるように構成しているものでもよい。
【0010】図2乃至図4は図1図示の実施例の作用を示したものであり、図2はミニライト2を使用していない場合、図3はホルダー本体1をキャップ体11から引き出している場合、そして、図4はミニライト2を使用する場合を、夫々示したものである。
【0011】先ず、図2で示すミニライト2を使用していないときは、ミニライト2はキャップ体11のキャップ部12に被せられている。このとき、組立ピン16はホルダー本体1に形成したスライドスリット6,6に貫通している。また、組立ピン16はスライド板13の内側端部に形成している嵌合穴14,14に嵌合している。
【0012】次に、図3で示すホルダー本体1をキャップ体11から引き出しているとき、スライドスリット6,6の案内により組立ピン16が直線移動する。このとき、組立ピン16はスライド板13に形成した嵌合穴14,14に嵌合しているので、ホルダー本体1は組立ピン16とともに直線移動する。よって、図3で示すようにキャップ体11を引き出すことができる。さらに、スライドスリット6,6には、弧状の複数の係止窪8を形成することにより、ホルダー本体1をキャップ体11から途中まで引き出したときでもキャップ体11を抽出した状態で転回させることができる。
【0013】ホルダー本体1をキャップ体11から引き出したら、ホルダー本体1を180°転回させる。このとき組立ピン16の断面は円形になっているとともに、スライドスリット6,6に弧状の複数の係止窪8を形成していることにより、組立ピン16はスライドスリット6,6内で係止し、容易に転回させることができる。ホルダー本体1を180°転回したら、ホルダー本体1の裏側がキャップ部12に被さるようにホルダー本体1を押し込むとよい。この結果、図4で示すように、本実施例キーホルダーが安定する。
【0014】本実施例では、キャップ体11からホルダー本体1を完全に引き出した後に、ホルダー本体1を180°転回させたが、スライドスリット6,6内に弧状の複数の係止窪8を形成したことによって、キャップ体11を完全に引き出す必要はなく、また、ホルダー本体1を必ずしも180°転回させる必要もない。
【0015】図5は、ホルダー本体1にミニライト2と防犯ブザー3とを設けている第2実施例を示した分解斜視図であるが、構成、作用においては第1実施例と略同様である。
【0016】図6は、ホルダー本体1の一方にミニライト2を設けており、他方が警笛4になっている第3実施例を示した分解斜視図であるが、構成、作用においては第1及び第2実施例と略同様である。
【0017】図7は、ホルダー本体1の一方に印判体5になっており、他方が警笛4になっている第4実施例を示した分解斜視図であるが、構成、作用においては第1乃至第3実施例と略同様である。なお、印判体5の種類は問わない。
【0018】なお、組立ピン16を外すことによりホルダー本体1とキャップ体11とを容易に分離することができる。即ち、上記の実施例で示したホルダー本体1を用途に応じて、容易に交換することができる。また、本実施例では取付部21に止め具22を取り付けているが、取付部21と止め具22との間に折り曲げ自在な連結材を介在させてもよい。
【0019】
【発明の効果】本発明キーホルダーは、ホルダー本体と、該ホルダー本体の蓋の役割をするキャップ部に相対向するスライド板を設けたキャップ体と、から成り、該ホルダー本体に相対向させてスライドスリットを形成するとともに、該キャップ体のスライド板の内側に嵌合穴を形成し、棒状の組立ピンを該スライドスリット及び該嵌合穴に装入することにより、該ホルダー本体と該キャップ体とが分解、組立可能としてあるとともに、該キャップ体のキャップ部に取付部を設け、該取付部に止め具が取り付けられていることにより、ホルダー本体、キャップ体、取付部及び止め具が夫々従属しており、キャップ体を分離することなくホルダー本体を使用することができるという効果を有する。即ち、キャップを紛失する恐れがない。また、組立ピンを容易に外すことができるので、ホルダー本体とキャップ体とを容易に分解、組立をすることができる。即ち、用途に応じて、ホルダー本体を容易に交換することができるという効果を有する。
【0020】スライドスリットに弧状の複数の係止窪を形成したことによって、キャップ体を完全に引き出すことなく、ホルダー本体をキャップ体から180°転回させることができるという効果を有する。
【出願人】 【識別番号】000209463
【氏名又は名称】谷川商事株式会社
【出願日】 平成9年(1997)10月7日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】菊池 武胤
【公開番号】 特開平11−104002
【公開日】 平成11年(1999)4月20日
【出願番号】 特願平9−289267