| 【発明の名称】 |
ハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネル |
| 【発明者】 |
【氏名】井上 信宏
|
| 【要約】 |
【課題】トップ・コーナの表面を滑かにできてカール曲げ加工可能にする。
【解決手段】左右のトップ・コーナ12,12のカール曲げ部分14,14のそれぞれに延長され、そして、パネル面11を越えてそのカール曲げ部分14,14の内側に巻き込まれるしわ出しフランジ15,15を備える。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 左右のトップ・コーナのカール曲げ部分のそれぞれに延長され、そして、パネル面を越えてそのカール曲げ部分の内側に巻き込まれるしわ出しフランジを備えるハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネル。 【請求項2】 そのしわ出しフランジが、そのカール曲げ部分を1周以上に形成する請求項1に記載のハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネル。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の関係する分野】この発明は、ハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルに関する。 【0002】 【背景技術】一般に、ハイバック・シートでは、ヘッド・レストレイント・パネルは周囲をカール曲げにプレス加工されてシート・バック・フレームのトップ・クロスに溶接される。そのように、そのヘッド・レストレイント・パネルがプレス型曲げされるので、左右のトップ・コーナは、面沿い寸法の違いによってしわが出易く、そのシート・バック・フレームをパッドにはめ込む際、そのしわが抵抗になって作業性が悪い。それでそのトップ・コーナの表面を滑かにする後加工が必要になった。 【0003】 【発明の課題】この発明の課題は、トップ・コーナの表面を滑かにできてカール曲げ加工可能にするところのハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルの提供にある。 【0004】 【課題に相応する手段およびそれの作用】この発明は、左右のトップ・コーナのカール曲げ部分のそれぞれに延長され、そして、パネル面を越えてそのカール曲げ部分の内側に巻き込まれるしわ出しフランジを備え、そして、そのトップ・コーナに生じるしわ/歪をそのしわ出しフランジで吸収する。 【0005】 【具体例の説明】以下、特定されて図示された具体例に基づいて、この発明のハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルを説明するに、図1ないし図6は、乗用車のフロント・シートにおいてシート・バック・フレーム30に溶接されるところのこの発明のハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルの具体例10を示し、そしてこのヘッド・レストレイント・パネル10では、しわ出しフランジ15が、左右のトップ・コーナ12,12のカール曲げ部分14,14のそれぞれに延長され、そして、パネル面11を越えてそのカール曲げ部分14,14の内側に巻き込まれる。 【0006】さらに具体的には、ブランクが所定の厚さの鋼板に打ち抜かれて板取りされ、そして、カール曲げ、切欠き、リブ張出し、および穴抜きのプレス加工によってそのブランクがそのヘッド・レストレイント・パネル10に成形される。そのカール曲げ加工は、そのブランクの下端を除いてそのブランクの外周に施される。このカール曲げ加工では、そのしわ出しフランジ15が、その左右のトップ・コーナ12,12のそのカール曲げ部分14,14のそれぞれに延長され、そして、そのパネル面11を越えてそのカール曲げ部分14,14の内側に巻き込まれる。特に、そのしわ出しフランジ15,15は、その半径がそのカール曲げ部分14,14の半径よりも小さく設定され、そして、そのカール曲げ部分14,14を1周させるところに形成される。 【0007】その切欠き加工は、そのブランクの下端に施される。この切欠き加工では、中央継手16、両側継手17,17、大きい中間継手18,18、および小さい中間継手19,19がそのブランクの下端に切り欠かれる。 【0008】そのリブ張出し加工は、その中央継手16および小さい中間継手19,19に合わせてそのブランクに縦方向に施される。このリブ張出し加工では、中央リブ20および中間リブ21,21がそのブランクの裏面に突き出される。そのように、その中央リブ20および中間リブ21,21がそのブランクの裏面に突き出されるので、そのパネル面11は、その中央リブ20とその中間リブ21,21との間のそのブランクの部分22,22で形成される。 【0009】その穴抜き加工は、その中央リブ20、中間リブ21,21、およびブランクの部分22,22に施される。この穴抜き加工では、その中央リブ20および中間リブ21,21に複数の小さい軽減穴23,23がそれぞれ穴あけされ、また、そのブランクの部分22,22に複数の大きい軽減穴24,24が穴あけされる。その際、パイロット・ホール25がその中間リブ21,21に穴あけされ、そして、ランスド・ブリッジ26がそのブランクの部分22,22に切り起される。 【0010】また、このヘッド・レストレイント・パネル10を使用するそのシート・バック・フレーム30において、31はトップ・クロスである。 【0011】したがって、そのヘッド・レストレイント・パネル10は、それら継手16,17,17,18,18,19,19の間にそのトップ・クロス31をはめ合わせ、そして、それら継手16,17,17,18,18,19,19をそのトップ・クロス31に溶接してそのシート・バック・フレーム30に一体化される。また、このヘッド・レストレイント・パネル10では、カール曲げ13、すなわち、フランジ13がプレス加工され、さらに、そのしわ出しフランジ15,15がその左右のトップ・コーナ12,12のカール曲げ部分14,14に延長され、そして、そのパネル面11を越えてそのカール曲げ部分14,14の内側に巻き込まれるので、面沿い寸法の違いによってその左右のトップ・コーナ12,12に発生するしわや歪がそのしわ出しフランジ15,15に吸収されてその左右のトップ・コーナ12,12はその表面が滑らかになる。その結果、通常、そのカール曲げ加工後、そのトップ・コーナ12,12に必要になる仕上げ加工が省かれ、そして、そのシート・バック・フレーム30がパッドにはめ込み易くなって作業性がよくなる。 【0012】先に図面を参照して説明されたところのこの発明の特定された具体例から明らかであるように、この発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって、この発明の内容は、その発明の性質(nature)および本質(substance)に由来し、そして、それらを内在させると客観的に認められる別の態様に容易に具体化される。勿論、この発明の内容は、その発明の課題に相応し(be commensurate with)、そして、その発明の成立に必須である。 【0013】 【発明の便益】上述から理解されるように、この発明のハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルは、左右のトップ・コーナのカール曲げ部分のそれぞれに延長され、そして、パネル面を越えてそのカール曲げ部分の内側に巻き込まれるしわ出しフランジを備えるので、この発明のハイバック・シートに使用されるヘッド・レストレイント・パネルでは、面沿い寸法の違いによってその左右のトップ・コーナに生じるしわや歪がそのしわ出しフランジに吸収されてその左右のトップ・コーナがその表面を滑らかにされ、それに伴ってカール曲げ加工後、そのトップ・コーナに必要になる仕上げ加工が省かれ、そして、シート・バック・フレームがパッドにはめ込み易くなって作業性が向上され、その結果、ハイバック・シートにとって非常に有用で実用的である。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】000133098 【氏名又は名称】株式会社タチエス
|
| 【出願日】 |
平成9年(1997)9月12日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】山田 治彌
|
| 【公開番号】 |
特開平11−75988 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)3月23日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−267897 |
|