| 【発明の名称】 |
絵画用イ−ゼル |
| 【発明者】 |
【氏名】浅川 秋馬
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| 【要約】 |
【課題】絵を描く人が、より自然な姿勢、あるいは自然な筆使いで絵を描くことができるようにすることを目的とする。
【解決手段】絵画用イ−ゼルにおいて、キャンバス8を装着するキャンバス装着体3をイ−ゼル本体とは別体で形成し、該キャンバス装着体3を回動自在かつ任意の位置で固定可能に構成することで、キャンバス8をキャンバス8が形成する平面内で回動可能とした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】絵画用イ−ゼルにおいて、キャンバスを装着するキャンバス装着体をイ−ゼル本体とは別体で形成し、該キャンバス装着体を回動自在かつ任意の位置で固定可能に構成することで、キャンバスをキャンバスが形成する平面内で回動可能としたことを特徴とする絵画用イ−ゼル。 【請求項2】支持台と、該支持台に対して上下方向に摺動自在かつ任意の位置で固定可能に設けた柱状部と、該柱状部に対して回動自在かつ任意の位置で固定可能に設けたキャンバス装着体とを有し、キャンバスを該柱状部に対して左右方向に回動自在としたことを特徴とする絵画用イ−ゼル。 【請求項3】前記キャンバス装着体には受台と押さえ部材とが対向して設けてあり、該受台と押さえ部材との間でキャンバスを挾持固定するに、該キャンバス装着体は、該受台と該押さえ部材との間の中間部位を中心として回動することを特徴とする請求項1、2いずれかに記載の絵画用イ−ゼル。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、絵を描くときにキャンバスや画板を適当な位置に保持するための絵画用イ−ゼルに関するものである。 【0002】 【従来の技術】絵画用のイ−ゼルは古くから存在し、単にキャンバスを保持するだけの機能を有するシンプルなものから、キャンバスを装着する高さや前後方向の傾斜の度合いを変更できるものまである。典型的なイ−ゼルの構成について一例を挙げて説明すると、イ−ゼルは、支持台と、該支持台に対して上下方向に移動調節自在に設けた柱状部とからなり、該柱状部には長さ方向に所望間隔を存して受台と押さえ部材とが長さ方向に位置調節自在に設けてあり、該受台の上にキャンバスの下端側を載置し、キャンバスの上端側を該押さえ部材で上方から押さえることでキャンバスを固定するようにしている。また、該柱状部は該支持台によって前後方向の傾動可能に支持されている。 【0003】したがって、このようなイ−ゼルにおいては、絵を描く人にとって、都合がいいように、各自の好みに合わせてキャンバスを設ける高さ、キャンバスの傾きを選択決定することができ、快適かつ良好に絵を描くことができるようになっている。そして、従来、イ−ゼルに要求される機能は、このような機能で十分であると一般に考えられており、イ−ゼルの機能については長年にわたって革新的な改良がなされることはなかった。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような従来のイ−ゼルの機能を踏まえた上で、全く異なる新規な視点に基づいて創案されたものであって、絵を描く人が、より自然な姿勢、あるいは自然な筆使いで絵を描くことができるようにすることを目的とするものである。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明が採用した技術手段は、絵画用イ−ゼルにおいて、キャンバスを装着するキャンバス装着体をイ−ゼル本体とは別体で形成し、該キャンバス装着体を回動自在かつ任意の位置で固定可能に構成することで、キャンバスをキャンバスが形成する平面内で回動可能としたことを特徴とするものである。 【0006】本発明が採用した他の態様としては、支持台と、該支持台に対して上下方向に摺動自在かつ任意の位置で固定可能に設けた柱状部と、該柱状部に対して回動自在かつ任意の位置で固定可能に設けたキャンバス装着体とを有し、キャンバスを該柱状部に対して左右方向に回動自在としたことを特徴とするものである。 【0007】 【発明の実施の形態】本発明の好適な実施の形態について図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係るイ−ゼルにおいて、キャンバス装着体を取り外してなるイ−ゼル本体の斜視図であって、イ−ゼル本体は支持台1と、支持台1に対して上下方向に摺動自在かつ位置固定可能に設けられた柱状部2とからなり、柱状部2には、図2、図4に示すように、柱状部2に対して回動自在かつ位置固定可能にキャンバス装着体3が設けられるようになっている。 【0008】支持台1は、方形枠状の基台4と、左右の後脚部5a、5bによって立姿状に支持された支持枠体6とから構成される。基台4は、前後方向に延出する左右の杆材4a、4bと、左右の杆材4a、4bの前後端をその長さ方向に対して直交方向に連結する前後の杆材4c、4dとから方形枠状に形成されている。支持枠体6は、上下方向に延出する左右の前脚部6a、6bと、前脚部6a、6bの上下端側を水平状に連結する上杆6c、下杆6dと、上下方向に延出して上杆6cと下杆6dの長さ方向中間部位を連結する中央杆6eとから構成されている。 【0009】前脚部6a、6bの外側の長さ方向中央部位から上方部位にかけて長さ方向に延出する長孔6fが形成されており、後脚部5a、5bの上端が締付具7を介して装着されるようになっている。前脚部6a、6bの下端部は自由端であると共に、後脚部5a、5bの下端は基台4の左右の杆材4a、4bに対して回動可能に連結されており、後脚部5a、5bと前脚部6a、6bとの連結位置を長孔6f内で変更することで、支持枠体6の前後方向の傾斜の度合いを調節可変としている。このような傾斜調整自在の手段は公知であって、イ−ゼルに保持されたキャンバスの前後方向の傾きを調節する手段については実施の形態のものに限定されるものではない。 【0010】柱状部2は、上下方向に延出する中央柱2aと、中央柱2aの下端に中央柱2aに対して直交するように設けた横桟2bとから逆T字状に形成されており、横桟2bの左右両端には図示しない摺動突起が設けてある。支持枠体6の前脚部6a、6bの対向する内側の側部には上下方向に延出する案内溝6gが前脚部6a、6bの長さ方向に延出して形成してあり、柱状部2の横桟2bに設けた前記摺動突起が案内溝6g内を上下方向に移動するようになっている。 【0011】支持枠体6の中央杆6eには上下方向に複数の位置決め用係止孔6hが形成されており、所望の位置決め係止孔を選択して、図示しない支承部材を係止孔6hに挿通係止させることで、支承部材が柱状部2の横桟2bの長さ方向中央部位の下端を支承するようにしている。こうすることで、柱状部2は上下方向に移動自在かつ任意の位置で固定自在に支持台1に設けられる。柱状部2を上下移動自在に設ける構成もまた公知であって、柱状部2を上下移動自在かつ任意の位置で固定自在とする手段は実施の形態のものに限定されるものではない。 【0012】図2あるいは図4に示すように、全体として長尺状の形状を有するキャンバス装着体3は、柱状部2に対して回動自在に装着されている。図3に示すように、キャンバス装着体3は、平行状に上下に延出する左右の杆材3a、3bと、杆材3a、3bの長さ方向中央部位に位置して左右の杆材3a、3bを連結する方形の板状体3cと、左右の杆材3a、3bの上下側にそれぞれ設けられ、杆材の長さ方向に移動かつ位置固定可能である受台3d、押さえ部材3eとからなり、受台3dにキャンバス8の下端を載置させると共に、押さえ部材3eでキャンバス8の上端を押さえることでキャンバス8を保持するようになっている。尚、受台3dおよび押さえ部材3eには図示しない位置調節用つまみが設けてあり、受台3dおよび押さえ部材3eは左右の杆材3a、3bの長さ方向に移動調節自在となっており、このような位置調節の手段は公知である。 【0013】キャンバス装着体3の長さ方向中央部位に設けた板状体3cの裏面側には方形平板状の金具9aが螺子によって固着されており、金具9aの面部には複数の凹凸部を有する円形状の環状凹凸部9cが形成されている。一方、柱状部2の中央柱2aの上端には、図1に示すように、方形の板状体2cが形成されており、板状体2cには方形平板状の金具9bが螺子によって固着されており、金具9bの面部には複数の凹凸部を有する円形状の環状凹凸部9dが形成されている。 【0014】環状凹凸部9c、9dとは同寸法を有しており、両者が噛み合うことで柱状部2に対するキャンバス装着体3の回動が規制されるようになっている。金具9a、9bとは環状凹凸部9c、9d同士を対向させて重合し、板状体2cの裏面側より螺進、螺退自在に設けた図示しない締付具によって密着状態が維持されるようになっている。したがって、複数の凹凸部を選択して噛み合わせて、締付具で固定することで、キャンバス装着体3を左右に回動させた任意の位置で固定することができる。キャンバス装着体3を回動させたい場合には、締付具を緩めて、金具9a、9bの密着状態を解除し、締付具の軸部を回動軸としてキャンバス装着体3を回動すればよい。このものでは、締付具の軸部がキャンバス装着体3の回動軸を兼用しているが、もちろん、締付具とは別体からなる回動軸を設けてもよい。 【0015】もっとも、キャンバス装着体3を回動自在かつ任意の位置で固定自在に設ける手段は実施の形態に示したものに限定されるものではなく、当業者によって選択され得る他の手段であってもよい。また、キャンバス装着体3の構成、形状についても実施の形態のものに限定されるものではなく、要は、キャンバス8を保持する手段を有するものであれば他の構成、形状であってもよい。 【0016】このように構成されたイ−ゼルの使用方法について説明すると、まず、柱状部2の高さを調節することでキャンバス8を装着する高さを調節すると共に、基台1の前脚部6a、6b、後脚部5a、5bを調節することで柱状部2、すなわちキャンバス装着体3の前後方向の傾斜の度合いを調節する。そして、受台3dにキャンバス8の下端を載置させると共に、押さえ部材3eでキャンバス8の上端を押さえることでキャンバス8を保持する。高さおよび前後方向の傾斜の調節はキャンバス装着後に行ってもよい。この状態で、絵を描き始める。 【0017】一般に、絵を描く人は、立った姿勢あるいは椅子等に座った姿勢で、当然ではあるが、キャンバス8を正面から見ながら絵を描く。したがって、水平方向および上下の鉛直方向を基準として対象物を描くが、上下左右方向に対して斜め方向の線、曲線、あるいはその他の変形した線等を描く場合には、感覚がつかみにくく、このような線を描きずらい場合がある、さらに、人間の腕、手首等の関節による制限から、筆を走らせずらい場合があり、無理な姿勢で絵を描くとすると、手首、腕、あるいは身体における疲労の原因となる畏れがある。 【0018】このような場合に、締付具を螺退させて、金具9a、9b同士の密着嵌合を解除し、キャンバス装着体3を左右方向に回動させて所望の位置で再び締付具によって金具9a、9bを密着させることで、キャンバス8を左右方向に傾けた状態で保持することができ、より自然な姿勢で絵を描くことができる。もちろん、どのような場合にキャンバス8を傾けることが有用であるかについては、描く絵の種類あるいは個人の好み等によってケ−スバイケ−スではあるが、本発明がキャンバス8を左右に傾けることを可能としたことによって、イ−ゼルを用いて絵を描く場合における融通性が格段に増したことは疑いのないことである。 【0019】 【発明の効果】本発明は、絵画用イ−ゼルにおいて、キャンバスを装着するキャンバス装着体をイ−ゼル本体とは別体で形成し、該キャンバス装着体を回動自在かつ任意の位置で固定可能に構成することで、キャンバスをキャンバスが形成する平面内で回動可能としたことを特徴とするものであるので、キャンバス自体を左右に傾けた状態で保持して絵を描くという全く新しい視点を持つことが可能となり、必要に応じてキャンバスを回動して傾けて保持することで、より自然な姿勢で自然に筆を走らせて絵を描くことができ、従来のイ−ゼルに比べて融通性があるイ−ゼルを提供することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】596018252 【氏名又は名称】株式会社文房堂
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| 【出願日】 |
平成10年(1998)2月12日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】稲葉 昭治 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−225841 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)8月24日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−46274 |
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