| 【発明の名称】 |
鏡面を有するシート体 |
| 【発明者】 |
【氏名】内田 太一
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| 【要約】 |
【課題】シート体そのものの用途を満足させつつシート体を鏡として利用し得るようにする。
【解決手段】所定の用途に用いられる紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を有するシート体1の少なくとも一面に可撓性を有する材料により鏡面が形成されている。シート体1として、メニュー1a、磁気カード、名刺および段ボール紙の内のいずれかが適用される。鏡面3は、メニュー1a(シート体1)にフィルム状鏡本体30を貼着することにより形成されている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、ガラス、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を有するシート体の少なくとも一面に鏡が形成されていることを特徴とする鏡面を有するシート体。 【請求項2】 上記シート体の鏡が形成されていない面に粘着材層が形成されていることを特徴とする請求項1記載の鏡面を有するシート体。 【請求項3】 上記鏡は、上記シート体に印刷することにより形成されていることを特徴とする請求項1または2記載の鏡面を有するシート体。 【請求項4】 上記鏡は、請求項2記載のシート体を、紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、ガラス、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を備えた第2のシート体に貼着することにより形成されていることを特徴とする請求項1記載の鏡面を有するシート体。 【請求項5】 上記シート体は、メニュー、磁気カード、名刺、段ボール紙および柔軟な合成樹脂製のシートの内のいずれかであることを特徴とする請求項1、3および4のいずれかに記載の鏡面を有するシート体。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、各種の物品に貼付することができる鏡面を有するシート体、および所定の用途に用いられる各種のシート体に鏡面が形成された鏡面を有するシート体に関するものである。 【0002】 【従来の技術】鏡の歴史は古く、水鏡まで含めると人類発祥のときからすでに存在していたと考えられる。有史時代になると、銅などの金属の表面を研磨したものが鏡として用いられるようになり、かかる金属鏡は数百年前まで実用されてきたが、ルネッサンス期のガラス製造技術の進歩に伴って裏面に銀鍍金の施されたガラス鏡が発明され、これが鏡の主流になって現在に到っている。 【0003】鏡は、本来的な用途である姿見として発展してきたものであるが、その後の産業の発展に伴って、姿見以外の用途、例えば自動車のバックミラーや、サイドミラーのように見え難い部分を見る道具として利用されたり、望遠鏡やカメラさらには顕微鏡等の光学機械に適用されるなどその用途は拡大している。近年では、複写機やファクシミリ等の電送機械、さらにはコンピュータのアウトプット機器等の精密電子機器にも鏡が利用されている。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、鏡面を支持する鏡面支持体として透明な合成樹脂製のフィルムが用いられるようになっている。このようなフィルム状鏡は、フィルムの裏面に銀を含む溶液を吹き付けたり、アルミニウムの蒸着膜を形成したり、ときには銀色塗料で印刷することにより形成される。このようにして製造されたフィルム状鏡は、可撓性を備え、軽くて割れることがなく、よく光りを反射するため、テープ状に裁断して飾り付けたり、フィルムのまま特別な行事のときの贈答品の包装用に用いられる等、装飾的な効果を主眼として利用されるのが一般的であり、本来の鏡の目的である姿見として利用されていないのが実情である。 【0005】本発明は、上記のような実情に鑑みなされたものであり、フィルム状の鏡を、所定の用途に用いられるシート体と共用させることによって、その用途を満足させつつ鏡として利用し得るようにした鏡面を有するシート体を提供することを目的としている。 【0006】 【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の鏡面を有するシート体は、紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、ガラス、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を有するシート体の少なくとも一面に鏡が形成されていることを特徴とするものである。 【0007】この鏡面を有するシート体によれば、所定の用途を有するシート体の少なくとも一面に鏡面が形成されているため、シート体を本来の所定の用途で使用しながら、このシート体を鏡としても利用することができ、シート体の利用範囲が拡張される。しかも、鏡面は可撓性を有する材料により形成されているため、シート体が湾曲したり歪んでも、鏡面はそれに追随して変形し、可撓性を有しない分厚いガラス鏡の場合に起るガラスが破損して破片が飛び散るような不都合が回避され、安全対策上も好都合である。 【0008】本発明の請求項2記載の鏡面を有するシート体は、請求項1記載の鏡面を有するシート体において、上記シート体の鏡が形成されていない面に粘着材層が形成されていることを特徴とするものである。 【0009】この発明によれば、シート体を各種の物品や装置、さらには各種の構築物(以下物品等という)に貼付することにより、物品等にはそれ固有の用途の他に鏡としての機能が付加され、これによって物品等を固有の用途に用いながら鏡を姿見として利用したり、見難い部分を目視観察する道具として使用することが可能であり、非常に便利である。 【0010】そして、シート体には片面に粘着材層が形成されているため、シート体を物品等に貼設するに際し、物品等の被貼着面に粘着剤や接着剤を塗布するという面倒な操作を行うことなく、所望の位置に粘着材層を押し付けるという簡単な操作でその物品等に鏡が形成される。 【0011】かかるシート体を貼設するのに適した物品等としては、あらゆる日用品、建築物内の壁面や柱の表面、テーブルや食器ケース等の家具類の表面、各種の食器の表面、各種の電子機器のパーツの表面(これらの面が平面であることに限らず、曲面、球面さらには複雑な形状の面であってもよい)などを上げることができるが、特にレストラン等の接客用品への利用が適している。レストラン等の接客用品としては、メニュー、メニュースタンド、食器類、調味料用の容器、水差し、花瓶、箸置き等を挙げることができる。これらの接客用品の表面にシート体を貼付することにより、顧客が簡便に身嗜みを整えるのに利用することができ、重宝する。また、各種の光学機器やファクシミリ等の電送機器、さらには複写機等の精密機器に内装される鏡としても利用することができる。 【0012】本発明の請求項3記載の鏡面を有するシート体は、請求項1または2記載の鏡面を有するシート体において、上記鏡は、上記シート体に印刷することにより形成されていることを特徴とするものである。 【0013】この鏡面を有するシート体によれば、印刷は大量生産に適しており、鏡を有するシート体が安価に製造される。 【0014】本発明の請求項4記載の鏡面を有するシート体は、請求項1記載の鏡面を有するシート体において、上記鏡は、請求項2記載のシート体を、紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、ガラス、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を備えた第2のシート体に貼着することにより形成されていることを特徴とするものである。 【0015】この鏡面を有するシート体によれば、所定の目的に使用される既存のシート体に鏡としてのシート体(以下フィルム状の鏡という)を貼着するという簡単な操作でシート体を鏡面を有するシート体にすることができるため、フィルム状の鏡さえ入手すればユーザーサイドで手軽に各種のものに鏡の機能を付与することが可能になり非常に便利である。また、フィルム状鏡本体は、可撓性が極めて良好であるため、シート体を湾曲させたり歪めたりしても、それに伴ってフィルム状鏡も容易に変形し、可撓性を有しない分厚いガラスを用いた鏡が適用されている場合にガラスが破損して破片が飛び散るような不都合が回避され、安全対策上も好都合である。 【0016】本発明の請求項5記載の鏡面を有するシート体は、請求項1、3および4のいずれかに記載の鏡面を有するシート体において、上記シート体は、メニュー、磁気カード、名刺、段ボール紙および柔軟な合成樹脂製のシートの内のいずれかであることを特徴とするものである。 【0017】この鏡面を有するシート体によれば、シート体がメニューである場合には、レストラン等の顧客は、メニューを見て注文する料理を選択しながら鏡面を姿見として利用することが可能になり、わざわざ化粧室等の鏡のある位置まで出向いて服装等のチェックを行う不便さが解消される。 【0018】また、磁気カードとしてのシート体は、テレフォンカード、クレジットカード、ドアキーの施錠・解錠用のキーロックカード、複写機等の機械の駆動スタート用のマシンカード等、カード本体に磁気情報が印加されたものであるが、特に磁気カードがテレフォンカードである場合には、このテレフォンカードを携帯することにより、電話をかけるという本来の用途の他に、このテレフォンカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもテレフォンカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、テレフォンカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、テレフォンカードが使用済になったときには、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0019】また、シート体がクレジットカードである場合には、このクレジットカードを携帯して金銭出納用の本来の用途に使用する他に、このクレジットカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもクレジットカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、クレジットカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、クレジットカードが契約解消等によって使用済になったときでも、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0020】また、シート体が、キーロックカードやマシンカードの場合も、これらのカードは、本来の機能のほかに、姿見としての機能も兼ね備えており、上記同様の姿見としての作用を得ることができる。 【0021】また、シート体が名刺である場合には、本人自身がこの名刺を携帯用の手鏡として利用することができる他、名刺交換によって手渡した相手方もこの名刺を手鏡として利用することができ、この意外性によって相手方に与える印象の度合いが強くなり、名刺交換の効果を大きくすることが可能になる。 【0022】さらに、シート体が段ボール紙である場合には、段ボール紙は適度の可撓性と適度の保形性を有しており、しかも加工性が優れているため、例えば所定の縦横寸法の矩形状のものを大量生産して販売することにより、購入した需要者はこのシート体を用途に応じでハサミ等で所望の形状に裁断して使用することができ、シート体の適用範囲が拡大する。段ボール紙からなる鏡面を有するシート体の適用例としては、棒の先端にシート体を取り付けることによる自動車の底部点検用、電話ボックス内でのバックミラー用、地下道等の交差点における出会い頭の衝突防止用等を挙げることができる。 【0023】加えて、シート体が柔軟な合成樹脂製のシートである場合には、この柔軟なシートに鏡が形成されることにより、各種の物品や機材や施設の曲面に沿うようにシートを貼着することが可能であり、これによって物品等の曲面に曲面鏡を形成することができる。柔軟な合成樹脂製のシートとしては、スチロール系やウレタン系等の発泡性合成樹脂が好適に使用される。 【0024】 【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る鏡面を有するシート体の第1実施形態であるメニューの内の第1基本形態を示す斜視図であり、図2は、図1のA−A線断面図である。また、図3は、フィルム状鏡本体の位置実施形態を示す断面図である。この実施形態においては、図1および図2に示すように、シート体1としてレストラン等で顧客に供されるメニュー1aが適用されている。このメニュー1aは、厚紙製のシート体本体(第2のシート体)2と、このシート体本体2の表面側の左下に形成された鏡面3とを備えた基本構成を有している。上記シート体本体2の表面側の上部には、「MENUE」の飾り文字が印刷されているとともに、その下に料理のリストが印刷されている。また、シート体本体2の裏面側には、料理のリストのみが印刷されている。 【0025】本実施形態においては、上記鏡面3は、図2に示すように、合成樹脂製の薄い透明なフィルム31の裏面側に粘着剤層32が積層された、いわゆるフィルム状鏡本体30(請求項2記載のシート体)をメニュー1aの表面に貼着することによってによって形成されている。また、貼着前のフィルム状鏡本体30の粘着剤層32には、図3に示すように、粘着剤が粘着し難い、例えば弗素樹脂や高密度ポリエチレン等でコーティングされた剥離紙33が積層されており、フィルム状鏡本体30は、この剥離紙33を剥がして粘着剤層32を露出させた後、シート体本体2の表面側に貼着されることにより、鏡面3を有するメニュー1aが形成されるようにしている。 【0026】上記フィルム31は、厚み寸法が0.1μm〜数μmの透明なフィルム本体31aと、このフィルム本体31aの裏面側に積層された厚み寸法が数オングストローム〜数100オングストロームの鏡面用金属層31bとからなっている。上記フィルム本体31aとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルクロライド、ポリスチレン、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、アクリロニトリルスチレン共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート等が好適に使用される。また、上記鏡面用金属層31bは、本実施形態においては、硝酸銀溶液を用いた銀鍍金により形成されているが、アルミニウムを蒸着させることによって形成させてもよい。 【0027】また、上記粘着剤層32は、フィルム31の鏡面用金属層31b側の面にポリビニルエーテル、ポリビニルメチルエーテル、ポリイソブチレン、スチレンブタジエンゴム、ブチルゴム、クロロプレンゴム、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体あるいはポリビニルブチラール等の粘着剤の内のいずれかを薄く塗布することによって形成されている。粘着剤の塗布に際しては、上記粘着剤を所定の溶剤に溶解させたものが使用される。塗布後の溶剤の揮散によってフィルム31の裏面側に粘着剤層32が形成される。 【0028】第1実施形態のメニュー1aによれば、シート体本体2の厚み寸法が0.1mm〜0.5mm(100μm〜500μm)であるのに対し、シート体本体2に貼着されるフィルム状鏡本体30の厚み寸法は、0.1μm〜数μmと非常に薄いため、メニュー1aの表面にフィルム状鏡本体30が貼着されていても違和感を生じさせない。また、フィルム状鏡本体30は、極めて良好な可撓性を有しており、メニュー1aを湾曲させてもそれに追随して容易に湾曲しないため、シート体本体2やフィルム状鏡本体30が破損するという不都合は起らない。 【0029】そして、このようなメニュー1aをレストラン等で採用することにより、顧客は料理の注文時や注文後に、シート体1の表面に形成された鏡面3を姿見として利用することができるため、従来のようにわざわざ化粧室に出向いたり、バッグ等からわざわざ手鏡を取り出す等の面倒な動作を行うことなく手軽に身嗜みのチェック等を行うことが可能であり、非常に便利である。 【0030】なお、上記の第1および第2基本形態においては、メニュー1a,1bは二つに折り重ねられていない一葉のシート体1によって形成されているが、第1および第2基本形態は、一葉のメニュー1a,1bを縦または横に二つ折りにして折り目を境に二葉にしたものを含むものである。また、上記の各基本形態では、メニュー1a,1bの表面側にのみ鏡面3が形成されているが、裏面側に鏡面を形成してもよいし、表面側および裏面側の双方に鏡面を形成してもよい。 【0031】図4は、メニューの第2基本形態を示す斜視図であり、図5はそのB−B線断面図である。この変形形態においては、シート体1であるメニュー1bは、上記同様のシート体本体2と、このシート体本体2の表面全面に形成された鏡面3aとを備えて構成されている。 【0032】そして、第2基本形態の鏡面3aは、上記同様のフィルム31と、このフィルム31の裏面側に積層された上記同様の粘着剤層32とからなる上記同様のフィルム状鏡本体30によって形成されている。このようなフィルム状鏡本体30が、粘着剤層32を介してシート体本体2の全面に貼着された後、フィルム本体31aの表面に「MENU」という文字や、料理の品名、さらには店名等が印刷されることによってメニュー1bが形成されている。 【0033】第2基本形態のメニュー1bによれば、メニュー1bの表面全面が鏡面3aになっているため、姿見として顔面全体を映すことが可能であり、身嗜みチェックがより行い易くなる。 【0034】そして、本発明は、上記メニュー1,1aを基本にした図6〜図10に例示するバリエーション(変形形態)を含むものである。図6は、メニューの第1変形形態を示す斜視図である。この図に示すように、第1変形形態のメニュー1cは、おもて表紙34aとうら表紙34bとからなる表紙34と、上記おもて表紙34aおよびうら表紙34bに挟持されて綴られた複数枚のメニュー用紙34cとからなっている。そして、おもて表紙34aの表面側にフィルム状鏡本体30が貼着されて鏡面3が形成されている。なお、鏡面3をうら表紙34bに形成してもよいし、双方に形成してもよい。また、おもて表紙34aおよびうら表紙34bのいずれか一方または双方の全面を鏡面3aにしてもよい。 【0035】図7は、メニューの第2変形形態を示す斜視図である。この図に示すように、第2変形形態のメニュー1dは、縦長のシート体本体2の表面側の全面にフィルム状鏡本体30を貼着した後、これを中央部で二つ折りにし、ついで互いに対向した両側縁部を所定距離だけ離間させ、その間に保形シート11が架橋されることによって形成されている。このメニュー1dのフィルム状鏡本体30の表面には「MENU」という文字と料理の品名が印刷されている。このメニュー1dによれば、フィルム状鏡本体30の表面が曲面になっているため、これには実像が歪んで映り、映像が非常に興趣にとんだものになる。 【0036】図8は、メニューの第3変形形態を示す斜視図である。第3変形形態においては、メニュー1eは、縦長のシート体本体2を中央部で二つ折れにした後、さらに両側部を互いに離間方向に直角に折り曲げることによって、直立した直立部35aと、この直立部35aから外方に向かって突出した一対のウイング部35bとからなるメニュー支持体35を備えて構成されている。 【0037】そして、上記メニュー支持体35の表面および裏面のいずれか一方または双方に料理の品名等が印刷されたフィルム状鏡本体30が貼着されることによりメニュー1eが形成されている。上記メニュー支持体35は、厚手の合成樹脂製(例えばポリビニルクロライド製の)シートが原料として用いられ、このシートが加熱成形されることにより形成されている。 【0038】このメニュー1eによれば、一対のウイング部35bの存在によってメニュー1eをテーブル上に安定した状態で載置することが可能になる。 【0039】図9は、メニューの第4変形形態を示す斜視図である。第4変形形態においては、メニュー1fは、矩形状のシート体本体2を平面視で正三角形が形成されるように折り曲げて形成された三角筒36と、この三角筒36の表面に貼着されたフィルム状鏡本体30とによって形成されている。このメニュー1fによれば、3面に鏡面3aが形成されているため、メニュー1fを三方から鏡として利用することができる。なお、第4変形形態においては、シート体本体2で三角筒36を形成し、この三角筒36の3面にフィルム状鏡本体30を貼着してメニュー1fにしているが、メニュー1fが三角筒36であることに限定されるものではなく、メニューを四角筒以上の多角筒にしてもよいし、円筒あるいは楕円筒にしてもよい。 【0040】図10は、メニューの第5変形形態を示す斜視図である。この変形形態においては、メニュー1gは、1枚または複数枚のメニュー用紙34cと、このメニュー用紙34cを挟んで支持するメニュー挟持体37とからなっている。そして、この変形形態においては、メニュー挟持体37に鏡面3が形成されている。また、料理の品名はメニュー用紙34cにのみ印刷され、メニュー挟持体37に表示されていない。 【0041】上記メニュー挟持体37は、厚手の矩形状のシート体本体2を、中央部で二つの盛り上がりが形成されるように折り曲げることによって形成されている。このようなメニュー挟持体37は、上記盛り上がり部分で形成された左右一対の直立部37aと、これら直立部37aの根本部分から同一平面に沿って左右に延設された一対のウイング部37bとから構成されている。上記一対の直立部37aは、メニュー用紙34cを挟持して支持し得る程度に互いに近接して設けられ、メニュー用紙34cは、それを直立部37a間に挟み込むことによって、図10に示すように、メニュー挟持体37に直立姿勢で支持されるようになっている。そして、メニュー挟持体37の直立部37aの外面側にフィルム状鏡本体30が貼着されることによってこの部分に鏡面3が形成されている。 【0042】この第5変形形態のメニュー1gによれば、メニュー用紙34cをメニュー挟持体37から取り外した状態で、メニュー挟持体37を鏡として利用することが可能であり、一人がメニュー用紙34cで注文料理を選択している間に、他の一人がメニュー挟持体37を鏡として利用する等、メニュー1gの適用形態を拡大させることができる。 【0043】図11は、本発明に係る鏡面を有するシート体の第2実施形態であるカードを示す斜視図である。これらの図に示すように、カード1hは、テレフォンカード、クレジットカード、ドアキーの施錠・解錠用のキーロックカード、複写機等の機械の駆動スタート用のマシンカード等のカード本体に磁気情報が印加された、いわゆる磁気カードや、名刺や名札や各種の商品情報等を記載したイントロダクションカード等に適用することができる。 【0044】このようなカード1hは、図11に示すように、矩形状のカード本体20と、このカード本体20の片面に粘着剤層32を介して積層されたフィルム状鏡本体30とから構成されている。フィルム状鏡本体30は、図3に示す第1実施形態で用いられたものと同様のものである。また、本実施形態においては、カード本体20は合成樹脂製のものが適用されているが、合成樹脂製のものに限定されるものではなく、紙製、織布製、不織布製、皮革製、木材製、あるいは金属材製のものを適用してもよい。 【0045】そして、カード1hがテレフォンカードである場合には、このテレフォンカードを携帯することにより、電話をかけるという本来の用途の他に、このテレフォンカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもテレフォンカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、テレフォンカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、テレフォンカードが使用済になったときには、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0046】また、カード1hがクレジットカードである場合には、このクレジットカードを携帯して金銭出納用の本来の用途に使用する他に、このクレジットカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもクレジットカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、クレジットカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、クレジットカードが契約解消等によって使用済になったときでも、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0047】また、カード1hが、キーロックカードやマシンカードの場合も、これらのカードは、本来の機能のほかに、姿見としての機能も兼ね備えており、上記同様の姿見としての作用を得ることができ、非常に便利である。 【0048】また、カード1hが名刺である場合には、本人自身がこの名刺を携帯用の手鏡として利用することができる他、名刺交換によって手渡した相手方もこの名刺を手鏡として利用することができ、この意外性によって相手方に与える印象の度合いが強くなり、名刺交換の効果を大きくすることができる。 【0049】図12は、本発明に係る鏡面を有するシート体の第3実施形態である段ボール紙を示す斜視図である。この実施形態においては、フィルム状鏡本体30を貼設する支持体(シート体本体)として段ボール紙4が採用されている。この段ボール紙4の片面にフィルム状鏡本体30が貼設されることによって本発明に係るシート体1としての簡易鏡1iが形成されている。本実施形態においては、上記段ボール紙4は、長方形状に形成されているが、本発明は、段ボール紙4が長方形状であることに限定されるものではなく、三角形状であってもよいし、五角形状以上の多角形でもよいし、円形や楕円形でもよいし、さらには星型等の異形であってもよい。 【0050】第3実施形態のシート体1(簡易鏡1i)によれば、段ボール原紙を適宜裁断してその片面にフィルム状鏡本体30を貼付するだけで簡易鏡1iが得られるため、製造が非常に容易に、かつ、安価に製造することができるため、必要に応じて使い捨てで使用することが可能になり、非常に便利である。 【0051】使用例としては、道や地下道の曲がり角や交差点付近の電柱や外壁に取り付けて出会い頭の衝突事故防止用としたり、電話ボックス内に設けて電話待ちの人の状況確認用にしたり、棒の先端に取り付けて自動車の底部を点検するなど見え難い場所の目視点検用としたりすることが考えられ、その適用範囲は非常に広いものである。 【0052】また、シート体として段ボール原紙に代えてが柔軟な合成樹脂製のシートを用いることにより、柔軟なシートに鏡が形成されることにより、各種の物品や機材や施設の曲面に沿うようにシートを貼着することが可能であり、これによって物品等の曲面に曲面鏡を形成することができる。柔軟な合成樹脂製のシートとしては、スチロール系やウレタン系等の発泡性合成樹脂が好適に使用される。 【0053】本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、以下の内容をも包含するものである。 【0054】(1)上記の実施形態においては、シート体本体2の鏡面3は、フィルム状鏡本体30をシート体本体2に貼設することによって形成されているが、本発明は鏡面3をフィルム状鏡本体30によって形成することに限定されるものではなく、シート体本体2の表面に、例えばアルミニウム粉を所定の有機溶媒に混入して得られる銀色の塗料をシート体本体2の表面に印刷することによってシート体本体2に鏡面3を形成させるようにしてもよい。 【0055】(2)上記の実施形態においては、シート体本体2の材料として紙または合成樹脂が用いられているが、本発明はシート体本体2の材料が紙や合成樹脂であることに限定されるものではなく、状況に応じて織布、不織布、皮革、木材あるいは金属材料、さらには薄いガラスや木材を薄く削いだもの等をシート体本体2の材料として用いることも可能である。 【0056】(3)上記第1変形形態のメニュー1cにおいては、鏡面3がおもて表紙34aの表面側に形成されているが、こうする代わりに鏡面3をうら表紙34bの表面側に設けてもよいし、おもて表紙34aの裏面側や見開き部分に形成してもよい。さらにうら表紙34bの裏面側や、奥付け部分に鏡面3を形成してもよいし、メニュー用紙34cに鏡面3を設けてもよい。 【0057】 【発明の効果】本発明の請求項1記載の鏡面を有するシート体によれば、所定の用途に用いられる紙、織布、不織布、皮革、合成樹脂、木材および金属材の内のいずれかからなる可撓性を有するシート体の少なくとも一面に可撓性を有する材料により鏡面を形成したため、シート体を本来の所定の用途で使用しながら、このシート体を鏡としても利用することが可能であり、これによってシート体の利用範囲を拡大することができる。しかも、鏡面は可撓性を有する材料により形成されているため、シート体が湾曲したり歪んでも、鏡面はそれに追随して変形し、これによってガラス鏡の場合に起るガラスが破損して破片が飛び散るような不都合を回避することができ、安全対策上も好都合である。 【0058】本発明の請求項2記載の鏡面を有するシート体によれば、シート体の鏡が形成されていない面に粘着材層を形成したため、シート体を各種の物品や装置、さらには各種の構築物(以下物品等という)に貼付することにより、物品等にはそれ固有の用途の他に鏡としての機能が付加され、これによって物品等を固有の用途に用いながら鏡を姿見として利用したり、見難い部分を目視観察する道具として使用することができる。 【0059】そして、シート体には片面に粘着材層が形成されているため、シート体を物品等に貼設するに際し、物品等の被貼着面に粘着剤や接着剤を塗布するという面倒な操作を行うことなく、所望の位置に粘着材層を押し付けるという簡単な操作でその物品等に鏡を形成させることができ非常に便利である。 【0060】本発明の請求項3記載の鏡面を有するシート体によれば、シート体に印刷することにより鏡面を形成するようにしたため、印刷は大量生産に適しており、鏡面を有するシート体を安価に製造することができる。 【0061】本発明の請求項4記載の鏡面を有するシート体によれば、可撓性を有する第2のシート体にフィルム状の鏡を貼着することによりシート体に鏡面を形成するようにしたため、所定の目的に使用される既存のシート体にフィルム状鏡を貼着するという簡単な操作でシート体を鏡面を有するシート体にすることができ、フィルム状鏡本体さえ入手すればユーザーサイドでも手軽に各種のものに鏡の機能を付与することができる。 【0062】また、フィルム状鏡本体は、可撓性が極めて良好であるため、シート体を湾曲させたり歪めたりしても、それに伴ってフィルム状鏡本体も容易に変形し、ガラスを用いた鏡が適用されている場合にガラスが破損して破片が飛び散るような不都合を回避することができる。 【0063】本発明の請求項5記載の鏡面を有するシート体によれば、シート体がメニューである場合には、レストラン等の顧客は、メニューを見て注文する料理を選択しながら鏡面を姿見として利用することが可能になり、わざわざ化粧室等の鏡のある位置まで出向いて服装等のチェックを行う不便さを解消することができる。 【0064】また、シート体が磁気カードの内のテレフォンカードである場合には、このテレフォンカードを携帯することにより、電話をかけるという本来の用途の他に、このテレフォンカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもテレフォンカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、テレフォンカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、テレフォンカードが使用済になったときには、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0065】また、シート体がクレジットカードである場合には、このクレジットカードを携帯して金銭出納用の本来の用途に使用する他に、このクレジットカードが携帯用の手鏡の役割を果たすため、手鏡の携帯を失念してもクレジットカードで代用することが可能であり、非常に便利である。しかも、クレジットカードは非常に軽量であるため携帯に便利であり、また、クレジットカードが契約解消等によって使用済になったときでも、専用の携帯用手鏡として利用することができる。 【0066】また、シート体が、キーロックカードやマシンカードの場合も、これらのカードは、本来の機能のほかに、姿見としての機能も兼ね備えており、同様の姿見としての作用を得ることができる。 【0067】また、シート体が名刺である場合には、本人自身がこの名刺を携帯用の手鏡として利用することができる他、名刺交換によって手渡した相手方もこの名刺を手鏡として利用することができ、この意外性によって相手方に与える印象の度合いが強くなり、名刺交換の効果を大きくすることができる。 【0068】さらに、シート体が段ボール紙である場合には、段ボール紙は適度の可撓性と適度の保形性を有しており、しかも加工性が優れているため、例えば所定の縦横寸法の矩形状のものを大量生産して販売することにより、購入した需要者はこのシート体を用途に応じでハサミ等で所望の形状に裁断して使用することができ、シート体の適用範囲が拡大する。段ボール紙からなる鏡面を有するシート体の適用例としては、棒の先端にシート体を取り付けることによる自動車の底部点検用、電話ボックス内でのバックミラー用、地下道等の交差点における出会い頭の衝突防止用や見通しを良くする防犯用等を挙げることができる。 【0069】加えて、シート体が柔軟な合成樹脂製のシートである場合には、この柔軟なシートに鏡が形成されることにより、各種の物品や機材や施設の曲面に沿うようにシートを貼着することが可能であり、これら物品等の曲面に曲面鏡を形成することができ、これによって複雑、かつ、精密な機器の内部構造にも鏡を容易に組み入れることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】391040250 【氏名又は名称】内田 太一
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)12月26日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】小谷 悦司 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−187931 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)7月13日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−361046 |
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