| 【発明の名称】 |
分け目自在かつら |
| 【発明者】 |
【氏名】杉浦 誠
|
| 【要約】 |
【課題】短時間で自毛の上に蒸れの少ない分け目を形成するかつらを提供する。
【解決手段】網地21、この網地21の前頭部に網地21と一体に配設された生え際用擬似皮膚部材22、この前頭部を除く網地21の周囲を補強して縁取る縁部23、これらの網地21及び生え際用擬似皮膚部材22に植設された人工毛24とからなる本体20と、上記網地21裏面の所定の位置に貼着する分け目用擬似皮膚部材25またはつむじ用擬似皮膚部材26とで構成される。擬似皮膚部材25または26は、例えばナイロンフィラメント等の地糸から編織され、網地21の網目よりも細かい網目状に形成された生地を、裁断し且つ周囲に沿って細い両面粘着テープを配設し、この両面粘着テープによって、本体20の分け目またはつむじに相当する位置に、網地21の裏面より貼着させて構成する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 人工毛と、該人工毛を植設された網地と、該網地の裏面に配設された分け目用擬似皮膚と、を有することを特徴とする分け目自在かつら。 【請求項2】 前記分け目用擬似皮膚は、前記網地の裏面に接着・剥離自在に粘着して配設されることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項3】 前記分け目用擬似皮膚は、前記網地の裏面に配置・離脱自在に逢着して配設されることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項4】 前記網地は、網目の最大径が2ミリメートル以下であることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項5】 前記分け目用擬似皮膚は、シリコンゴムシートからなることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項6】 前記分け目用擬似皮膚は、ポリウレタンゴムシートからなることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項7】 前記分け目用擬似皮膚は、前記網地の網目よりも細かい網目の網地からなることを特徴とする請求項1記載の分け目自在かつら。 【請求項8】 前記分け目用擬似皮膚は、人の皮膚の色と見紛う色を有し、下に覆われる自毛の色を見通し難く形成されてなることを特徴とする請求項5、6又は7記載の分け目自在かつら。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、所望の位置に分け目の形成が自在なかつらに関する。 【0002】 【従来の技術】従来より、人の頭部に装着するかつらがある。かつらは着用する人の頭に残っている自毛(本人の頭部に成育している自然の頭髪)の状態に応じて、かつらの基布に人工毛(合成繊維のフィラメント等からなる人造の毛又は自然の毛髪を加工したもの)を密に又は粗く植設して作成する。かつらの基布には、頭部の通気性を保つため、一般的には網地が用いられる。 【0003】図3(a) は、そのようなかつらの、中でも比較的自毛の有る人用のかつらの、基布(網地)1の斜視図であり、同図(b) は、その網地1に人工毛2を粗く植設して完成したかつら3を裏面から示す図である。このかつら3は、比較的自毛の多い人が着用する増毛用のかつらであり、網地1の網目が大きく、植設された人工毛2の密度も粗くなっている。このかつら3は、適宜の取り付け方法により人の頭部に装着した後に、全ての自毛を網目から外部に引き出して整髪すると、自毛と人工毛2が渾然一体となって自然で豊富な毛髪を備えた如く見える頭部が仕上がる。 【0004】図4(a) は、自毛の比較的薄い又は全く無い人用のかつらの裏面図であり、同図(b) は表から見た斜視図である。尚、同図(a) には、構成を分かりやすく図示するため、網目の向こう側を白く透かして示しているが、実際には植設された人工毛の黒色を背景として、網地の色(人肌色)が霞が掛かったように広がった感じの外観(但し裏面の外観)を有している。 【0005】このかつら4は、同図(a) に示すように、網地5と、この網地5の周囲を縁取る縁部6と、人の皮膚に良く似た感じの樹脂製シートからなる前頭部の擬似皮膚7と、これらの網地5及び擬似皮膚7に植設された人工毛8とで形成されている。網地5は、自毛の比較的薄い又は全く無い人用には、人工毛を密に植設する必要があるため網目が細かくなる。 【0006】通常、自毛が少しは有るという比較的薄い人の場合は、網目の大きさ(四角の網目であれば一辺の長さ、蜂巣状の編み目であれば直径の長さ)が1mm〜2mm程度であり、全く無い人の場合であれば1mm未満、例えば1/2mmとか1/3mm程度である。また、擬似皮膚7は、前頭部の生え際部分の補強材と、同図(b) に示す分け目部9の形成とを兼ねたものである。 【0007】この分け目部9の生え際より後方の部分は、同図(a) に示す網地5の地糸が細いうえに人の地膚に似た色合いを有しているので、目を近づけてよくよく子細に見ない限りは、地膚の色と地糸の色とが混ざり合って網地5を識別することは出来ず、人工毛8のみが見え、この人工毛8が、あたかも地膚から直接育成した自毛の如く見える。 【0008】ところで、髪の薄い人又は無い人が上記のようなかつらを用いる場合、多少でも伸びてきた自毛を、自毛の豊富な人が理髪店に行って整髪するように短く切り取ったり剃り落すというようなことは決してしないものであり、一般には、大切に保持するものである。 【0009】しかしながら、これでは折角地膚から生えているように見せるべく工夫した網地5の分け目9から、地膚ばかりでなく、網目に押えられて寝ている多少の自毛も一緒に見えるようになるため、分け目9が見た目に不自然なものになってしまうという問題が発生する。また、最初から全体に多少の自毛がある人も、上記同様な理由から、図4(a),(b) に示すようなかつらで自然な感じの分け目9を形成することが出来ない。 【0010】図5は、上記の問題を解消すべく構成された、すなわち、自毛の上に自然な分け目を形成すべく構成されたかつらを示す図である。このかつら10は、同図に示すように、網地11の周囲を縁取る縁部12と、人の皮膚に良く似た感じの樹脂製シートからなる擬似皮膚13(13−1、13−2)と、これらの網地11及び擬似皮膚13に植設された人工毛14とで形成されている。上記の擬似皮膚13は、前部生え際部13−1と分け目部13−2とが一体に形成されている。 【0011】上記の擬似皮膚13には、図4(a),(b) に示したかつら4の生え際部分の場合と同様に、一般にはポリウレタン樹脂又はシリコン樹脂の薄膜シートが用いられる。ポリウレタン樹脂は、これを適宜に彩色すると色合い等が自然の皮膚と良く似た感じとなることから、かつらの生え際、分け目、つむじ等の部分に擬似皮膚として広く用いられている。またシリコン樹脂は人の肉体組織に良く馴染む性質があるといわれており、ポリウレタン樹脂と同様にかつらの擬似皮膚として多用される。 【0012】このかつら10を表面から見ると、図4(b) の場合と同様に、全体が人工毛11で覆われ、左七三に分け目11が形成される。このかつら10の場合は、分け目の下に自毛があっても、擬似皮膚13−2で覆ってしまうので、寝ている自毛が分け目に見えるという不自然さが無くなり、擬似皮膚13−2が、あたかも頭の実際の皮膚の如くに見えるから、自然な感じの分け目を形成することができる。 【0013】尚、分け目の形成は、左七三に限るわけではなく、右七三を好む人には、そのように、分け目部13−2を反対側の位置に配置して形成し、また、中央五分分けを好む人には、そのように、分け目部13−2を中央に配置して形成すればよい。また、分け目のない総髪の場合には、つむじ部分のみに丸型の擬似皮膚を配置して形成するようにすればよい。 【0014】 【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のように左七三、右七三、中央五分分け、あるいは総髪と、人の髪形は様々であるから、そのように様々な髪形に合わせて、図5に示したような分け目用の擬似皮膚13−2又はつむじ用の擬似皮膚が所定の位置に配設されたかつらを夫々多数在庫して予め用意して置かなくてはならない。 そうでないと、顧客の好みが決まってから本格的にかつらを製作していたのでは、人工毛の植設に手数が掛かって、なかなか顧客の要望する納期に間に合わせることができない。また、近年のようにかつらの製作が外注工場で行うことが多くなると、ますます個々の顧客からの注文に基づく受注生産は、手数と時間が掛かって顧客の不満を招く原因となって問題があった。また、上記の樹脂シート製の擬似皮膚では、その擬似皮膚に覆われた部分が蒸れるという不満も依然として残っていた。 【0015】本発明の課題は、上記従来の実情に鑑み、短時間で自毛の上から分け目を形成でき、また、蒸れの少ない分け目を形成したかつらを提供することである。 【0016】 【課題を解決するための手段】以下に、本発明のかつらの構成を述べる。 【0017】本発明のかつらは、人工毛と、該人工毛を植設された網地と、該網地の裏面に配設された分け目用擬似皮膚と、を有して構成される。 【0018】上記分け目用擬似皮膚は、例えば請求項2記載のように、上記網地の裏面に接着・剥離自在に粘着して配設され、また、例えば請求項3記載のように、上記網地の裏面に配置・離脱自在に逢着して配設される。また、上記網地は、例えば請求項4記載のように、網目の最大径が2ミリメートル以下であるように構成される。そして、上記分け目用擬似皮膚は、例えば請求項5記載のように、シリコンゴムシートからなり、また、例えば請求項6記載のように、ポリウレタンゴムシートからなり、また、例えば請求項7記載のように、上記網地の網目よりも細かい網目の網地からなり、また、例えば請求項8記載のように、人の皮膚の色と見紛う色を有し、下に覆われる自毛の色を見通し難く形成されてなる。 【0019】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。 【0020】図1(a),(b) は、一実施の形態におけるかつらの構成を2例示す図であり、いずれも裏面から見た状態を示している。そして、図2(a),(b),(c) は、上記の2例の分解図である。 【0021】図1(a) に示すかつら20′は、網地21、この網地21の前頭部に網地21と一体に配設された生え際用擬似皮膚部材22、この前頭部を除く網地21の周囲を補強して縁取る縁部23、これらの網地21及び生え際用擬似皮膚部材22に植設された人工毛24、及び上記網地21裏面の所定の位置に貼着する分け目用擬似皮膚部材25とで構成されている。 【0022】上記の生え際用擬似皮膚部材22は、例えばポリウレタン樹脂又はシリコン樹脂製の人の皮膚に良く似た外見に形成したシートからなり、かつら20を頭部に装着した際に自然な生え際を形成すべく且つ網地21の前頭部を補強すべく、網地21に固着して網地21と一体に形成されている。 【0023】そして、分け目用擬似皮膚部材25は、図2(b) に示すように、例えばナイロン等の繊度が極めて細くて引っ張り強度の強い樹脂フィラメントの地糸により製織または製編され、本体の網地21の網目よりも細かい網目状に形成された生地を、適宜の大きさの略長方形の形状に裁断して、周囲に沿って細い両面粘着テープを配設し、この両面粘着テープによって、かつら20′の図2(a) に示す本体20の分け目に相当する位置に、図1(a) に示すように網地21の裏面より貼着させたものである。 【0024】尚、この分け目用擬似皮膚部材25の網地21への取り付けは、上記のように両面粘着テープではなく、逢着するようにしてもよい。要は取り付け部分が嵩張らず、且つ着脱が容易であれよい。また、分け目用擬似皮膚部材25としては、例えば高周波処理等で網目の交点を強固に接着させて構成した目ほつれのしない網地を用いると取り扱いが容易である。 【0025】この分け目用擬似皮膚部材25は、網地からなるので通気性が良く、色合いが人の皮膚の色と見紛う色に着色されて且つ通気性を損なわない程度に網地の目が細かいので、このかつら20′を頭部に自毛の上から被せても、この分け目用擬似皮膚部材25の下に覆われて寝る自毛の色を見通し難く、したがって、あたかもこの分け目用擬似皮膚部材25で形成された地膚の上から、図2(a) に示す本体20で覆う形状と同様になり、これで形成された分け目は、地膚の上に本体20で覆って形成した分け目の如く自然の外観を呈するようになる。 【0026】この分け目用擬似皮膚部材25は、貼着剤で網地21に固着するのではなく、両面テープを用いて貼着・剥離自在に網地21に粘着させているので、形成すべき分け目の位置に応じて所望の位置に自在に貼着させることができ、また、人工毛24の植設済みの網地21の裏面から貼着させるので、分け目用部材に植毛する手数が省ける。 【0027】したがって、図2(a) に示す本体20と同図(b) に示す分け目用擬似皮膚部材25のみを製作して在庫しておけば、左七三、右七三あるいは中央5分分け等の如何なる形状の分け目にも適応する分け目付きかつらを、顧客の注文に応じて殆ど即座に提供することができる。 【0028】また、図1(b) に示すかつら20″も同様に、網地21、生え際用擬似皮膚部材22、縁部23、及び人工毛24からなる図2(a) に示す本体20の網地21裏面の所定の位置に、図2(c) に示すつむじ用擬似皮膚部材26が貼着されて、全体が構成されている。このつむじ用擬似皮膚部材26も、図1(a) のかつら20′の分け目用擬似皮膚部材25(図2(b) 参照)と同様の部材からなり、略円形に裁断されて、周囲に沿って細い両面粘着テープを配設され、この両面粘着テープによって、かつら20″の図2(a) に示す本体20の、つむじに相当する位置に、網地21の裏面より貼着させたものである。 【0029】したがって、人工毛24の整髪によって、つむじの位置が、かつら20″のいずれの箇所に形成されようとも、その場所の網地21裏面につむじ用擬似皮膚部材26を貼着するだけで、自毛の上に被せて形成するつむじ付きのかつらを提供することが可能となる。 【0030】尚、上述した実施の形態では、分け目用擬似皮膚部材25及びつむじ用擬似皮膚部材26を、いずれも細かい目の網地としているが、擬似皮膚部材はこれに限ることなく、例えば吸湿性または通気性を有する不織布等の部材であってもよい。また、蒸れをさほど気にしない場合であれば、従来通りの擬似皮膚部材を用いてもよい。たとえその場合でも、本体20の網地21の裏から貼着させるだけで人工毛の植設を行わずともよいのであるから、在庫削減の利点と製品の早期納入の利点が失われることはない。 【0031】 【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、かつら本体の分け目やつむじ部分の網地の裏から擬似皮膚部材を接着・剥離自在に粘着させて用いるので、同一のかつら本体と同一の擬似皮膚部材を在庫しておくだけで顧客毎に形成位置が異なる分け目やつむじに対応したかつらを即納でき、したがって、在庫費用が低減して経営効率が向上すると共に早期納入によって顧客を満足させることができる。また、擬似皮膚部材をかつら本体の網地の網目よりも細かい網目の網地で構成するので、自毛が残っている部分に人工の分け目やつむじを形成しても自毛の透視が困難であり、したがって、通気性が保てるばかりでなく自然な感じの分け目やつむじを自毛の上から形成することが可能となる。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】000126218 【氏名又は名称】株式会社アートネイチャー
|
| 【出願日】 |
平成10年(1998)5月7日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】大菅 義之
|
| 【公開番号】 |
特開平11−323646 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)11月26日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−124775 |
|