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【発明の名称】 紫外線透過水着
【発明者】 【氏名】土橋 義英

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 紫外線透過繊維で製造された、紫外線透過水着。
【請求項2】 透過繊維で作られた水着の上に紫外線透過塗料を塗装した紫外線透過水着。
【請求項3】 散光性の透過繊維で作られた水着の上に紫外線透過塗料を塗装した紫外線透過水着。
【請求項4】 紫外線透過繊維で製造された水着に、任意の図形を紫外線不透過塗料で塗装した、紫外線透過水着。
【請求項5】 散光性の透過繊維で作られた水着の上に紫外線透過塗料を塗装し、任意の図形を紫外線不透過塗料で塗装した、紫外線透過水着。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、紫外線を透過させることにより、日焼けあとをなくす紫外線透過水着である。
【0002】
【従来の技術】従来の水着の繊維は、紫外線を透過しなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】日焼けあとを残さない。
【0004】
【課題を解決するための手段】紫外線透過繊維で水着を製造する。もしくは、散光性の透過繊維で作られた水着の上に紫外線透過塗料を塗装する。
【0005】
【作用】紫外線は、紫外線透過繊維もしくは紫外線透過塗料を透過し、肌に当たることが出来る。
【0006】
【実施例】無色透明な物体とは、光を透過させる物体である。光とは、ガンマ線からマイクロ波、10^−5から10^9ナノメートルまでの電磁波であるが、その中の可視光線、400ナノメートルから700ナノメートルしか透過しなくても物体は無色透明に見える。色つきの透明の物体とは、可視光線の特定の波長しか通さなく、他の波長は吸収する物質である。例えば、青色の透明の物体は可視光線では、青色の波長、450ナノメートルあたりしか通さなく、可視光線以外の波長の光が透過しても、しなくてもその物体は青色の透明の物体である。以上のことから、物体によっては特定の波長の光を透過させることが可能であるとが推察され、それが紫外線、300ナノメートルから480ナノメートルであっても可能であると判断できる。かりに、可視光線はすべて吸収し、紫外線を透過する物体では、その物体の色は黒になる。その物体を繊維にし水着を作る、もしくは塗料にし、透明繊維で作られた水着に塗装する。色つきの紫外線透過水着を作る場合は、任意の可視光線を透過、もしくは反射させればよいわけだが、反射はともかく、透過の場合は色は、透過色と肌の色を足した色になるため、鮮やかな発色は難しいばかりか、肌が日焼けすればするほど水着の色も黒くなる。それと半透明になるため、水着繊維を複数の屈折率からなる散光性にするのが好ましい。また水着に紫外線不透過の塗料を使い、任意の図形を意図的に肌に焼き付けることも可能である。さらに水着をどのようにデザインしてもおかしな日焼けあとにならないので、編み目などを使った一風変わったデザインの水着ができる。
【0007】
【発明の効果】日焼けあとをなくすことが出来、これまでと一風変わったデザインの水着を作ることが出来る。
【出願人】 【識別番号】594126377
【氏名又は名称】土橋 義英
【出願日】 平成9年(1997)9月18日
【代理人】
【公開番号】 特開平11−93004
【公開日】 平成11年(1999)4月6日
【出願番号】 特願平9−293126