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【発明の名称】 手首部分の短い作業用手袋
【発明者】 【氏名】細田 邦泰

【要約】 【課題】着脱が容易であると共に、汗をかく場合でも折り返す必要のない作業用手袋を得る。

【解決手段】5ゲージ〜15ゲージ編みした手袋の指部2と四本胴部3は従来通りの長さとし、五本胴部4とゴム編み部5を合わせた長さを短くして、中指の先端から手首ゴム編み部5まで長さを20cm程度にして着用したとき、上記手首ゴム編み部5の下端がほぼ手の平と手首の境界位置になるように形成した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 5ゲージ〜15ゲージ編みした手袋の中指の先端から手首ゴム編みまで長さを20cm程度に短くし、着用したとき、上記手首ゴム編み部分の下端がほぼ手の平と手首の境界位置になるように形成したことを特徴とする手首部分の短い作業用手袋。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば軍手のような作業用手袋に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の作業用手袋は全長が通常23cm程度であり、この場合中指の長さは8.5cm程度、四本胴部は4.5cm程度、五本胴部は4.5cm程度、ゴム編み部が5.5cm程度である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来の作業用手袋は手の平と手首の境界位置から5〜6cm程度ゴム編み部分がある為、配送業務の運転手が受け渡し等の業務をするとき手袋の着脱が難しい問題や、回転部分を伴う機械等での作業、例えばゴム工場のロール作業の場合、ゴムに手が巻き込まれる可能性がある為、手袋の使用は禁止されているが、ゴム自体の発熱により、素手での作業が不可能な場合があり、仕方なく手袋をしている。また夏期にはゴム編み部分が手首を締め付け、汗をかきやすく手首を折り返す人もいる。この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、着脱が容易であるとともに、汗をかく場合でも折り返す必要のない作業用手袋を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するためにの手段】上記目的を達成するために、この発明の作業用手袋は5ゲージ〜15ゲージ編みした手袋の全長を20cm程度の長さとし、すべての指と四本胴部は従来通りの長さとし、中指の先端から四本胴部の終わり(親指の付け根と同じ所)までを13cm程度とし、五本胴部とゴム編み部を合わせた長さを7cm程度とする。
【0005】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態の一例を図面を参照して説明する。図1はすべり止め6を施した軍手であり、本体1は7ゲージ編みにより指部分並びに手の平及び手の甲部分を形成したものである。指部2と四本胴部3は従来通りの長さで、指部2は8.5cm程度、四本胴部3は4.5cm程度である。五本胴部4とゴム編み部5の長さの合計は7cm程度である。ゴム編み部5の幅寸法Aは手首を締め付けない程度に形成してある。すべり止め6は塩化ビニール、天然ゴムあるいは合成ゴムによる点粒あるいは全面張りにするが、用途によっては無くても良い。上記のように形成された作業用手袋を着用したときゴム編み部5の下端が、ほぼ手の平と手首の境界位置になるように全体の寸法を設定する。なお、着用する人の手の大きさに対応してL、M、Sサイズのものを準備してもよい。
【0006】この発明の作業用手袋を使用するときは、通常の作業用手袋と同様に着用する。この場合、すべり止め6のない軍手タイプのものと、すべり止めや手の平全面にゴムの加工を施したものを使い分ける。全長が20cm程度とした時、指部2は8.5cm程度、四本胴部3は4.5cm程度であり、五本胴部4とゴム編み部5の長さの合計は7cm程度である。この時五本胴部4が6cm程度、ゴム編み部5が1cm程度の手袋は着脱が容易な手袋となる。また指部2と四本胴3は上記通りの長さで、五本胴部4が1cm程度、ゴム編み部5が6cm程度の手袋は夏期、ゴム編み部分が手首を覆っていない為、汗をあまりかくこともなく、手首を折り返すことがなく、かつ、ゴム編み部5が6cmあるため、脱げにくくなっている。また2種類の手袋を同時着用しておいて作業に合わせて手袋を使い分ける事も可能である。即ち、例えば集配業務の場合、下に筆記用具が持ちやすく、自動車など運転操作の楽な普通の長さの10ゲージすべり止め手袋を着用し、上に重量物を運びやすいこのタイプのゴムを張った手袋をすれば、運転や小荷物の集配は下の普通の長さの10ゲージすべり止め手袋を使い、重たいダンボールや大きい物の運搬はこのタイプのゴムを張った手袋を普通の10ゲージすべり止め手袋の上にそのまますれば良い。この様に下の10ゲージすべり止め手袋をはずす事なく、上のゴムを張った手袋のはき変えだけで、運転等の軽作業から重量物の運搬の重作業まで楽に出来るようになる。また、回転部分を伴う機械等での作業、例えばゴム工場のロール作業の場合、ゴムに手が巻き込まれる可能性がある為、手袋の使用は禁止されているが、ゴム自体の発熱により、素手での作業が不可能な場合があり仕方なく手袋をしていた。このような場合でも指部2、四本胴部3、五本胴部4は通常の長さにし、ゴム編み部5のみ1cm程度とした短い手袋に、手の平全面にゴムを張り、立体的に成形した手袋を使用するとゴムに手袋を挟まれても脱げやすく、指や手に傷害を与える危険性はかなり低くなると思われる。
【0007】
【発明の効果】本発明は5ゲージ〜15ゲージ編みした作業用手袋の全長を20cm程度とし、手首ゴム編み部分を手首部分にあまりかからないように短くした手袋であり、着脱が容易であり、なおかつ夏期には手首に汗をかきにくく、作業性の向上が大である。
【出願人】 【識別番号】593013627
【氏名又は名称】福徳産業株式会社
【出願日】 平成9年(1997)8月11日
【代理人】
【公開番号】 特開平11−61526
【公開日】 平成11年(1999)3月5日
【出願番号】 特願平9−249292