| 【発明の名称】 |
捕獲器 |
| 【発明者】 |
【氏名】野田 哲
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| 【要約】 |
【課題】ハエ、蚊或いは蛾等の虫ばかりか、水中の生物等或いは蜂、ゴキブリ、クモなども捕獲することができる。
【解決手段】略半円球状を有するとともに、吸気孔を有する本体1と、本体1基端から反対方向に突出し、吸引手段に連通・連結する管部2と、本体1の外表面に複数箇所突出した先端部が鋭利な係止突起3と、係止突起3に係止するように止め付けた取り替え可能な網状袋4とを備えた。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 先端側に向けて拡開・開口した略半円球状を有するとともに、一部に内外面を貫通して設けた吸気孔を有する本体と、この本体基端から反対方向に突出するとともに、先端が開口した管状に形成され、かつ、開口した先端部に向けて径が次第に狭まるテーパ状に形成された、吸引手段に連通・連結する管部と、前記本体の外表面に複数箇所突出した先端部が鋭利な係止突起と、この係止突起に係止するように止め付けた取り替え可能な網状袋とを備えたことを特徴とする捕獲器。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、例えばハエや蚊或いは蛾等の虫や水中の生物等を捕獲することができる捕獲器に関するものである。 【0002】 【従来の技術】例えば、ハエ等の害虫は蠅叩きや粘着テープ状のもので捕獲することは周知である。また、蚊については、蚊取り線香や電気蚊取器等を使用して退治することができる。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような虫はそれぞれその虫の種類に応じて異なるもので捕獲したり、退治するようになっているので、換言すれば、虫全般に有効な捕獲手段ではないから、それぞれ別々の機器を必要としていた。 【0004】そこで、この発明は、上記した事情に鑑み、ハエ、蚊或いは蛾等の虫ばかりか、水中の生物等或いは蜂、ゴキブリ、クモなども捕獲することができる捕獲器を低コストで提供することを目的とするものである。 【0005】 【課題を解決するための手段】即ち、この発明は、先端側に向けて拡開・開口した略半円球状を有するとともに、一部に内外面を貫通して設けた吸気孔を有する本体と、この本体基端から反対方向に突出するとともに、先端が開口した管状に形成され、かつ、開口先端部に向けて径が次第に狭まるテーパ状に形成された、吸引手段に連通・連結する管部と、前記本体の外表面に複数箇所突出した先端部が鋭利な係止突起と、この係止突起に係止するように止め付けた取り替え可能な網状袋とを備えたものである。 【0006】 【発明の実施の形態】以下、この発明の実施例について添付図面を参照しながら説明する。図1は、この発明に係る捕獲器を示すものであり、この捕獲器は、本体1と、管部2と、係止突起3と、網状袋4とを備えている。 【0007】本体1は、先端側に向けて拡開・開口した略半円球状を有するとともに、開口端部がやや狭まった形状(吸着状態を確実にする)を有し、かつ、一部に内外面を貫通して設けた吸気孔1Aを有する。 【0008】管部2は、吸引手段(例えば、通常の家庭用電気掃除機でよい)に連通・連結するためのものであって、本体1基端から反対方向に突出するとともに、先端が開口した管状に形成され、かつ、開口した先端部に向けて径が次第に狭まるテーパ状に形成されている。なお、この管部2には、電気掃除機のホース5部分が嵌め込まれている。 【0009】係止突起3は、先端部が鋭利な形状を有しており、本体1の外表面に複数箇所(この実施例では4箇所)突出している。 【0010】網状袋4は、通常の家庭用の使い捨て水切り袋に使用するものが用いられており、係止突起3に係止するように止め付けてあり、蚊などを捕獲したのちに口を閉じて取り外し、新しいものと交換するようになっている。 【0011】従って、この実施例によれば、ただ電気掃除機のホースにつないで電気掃除機を作動させれば、負圧で網状袋4が本体1にしっかりと吸着して固定されるから、そのままホースごと自由に移動させるだけで、網状袋4を介して発生する吸引力を利用し、例えば空中を浮遊する蚊等を簡単に捕獲することができる。また、この捕獲された蚊等は、網状袋4の表面に吸着されているから、係止突起からはずして口を閉じたのち、電気掃除機の作動を停止させれば、そのまま本体から取り外して捨てることができる。 【0012】また、電気掃除機が水を吸引できるタイプのものであれば、ホースを延長して水辺に延ばし(或いは、充電式のものなどであれば、自由に持ち運んで)、水中の小動物等も簡単に捕獲することができる。 【0013】次に、この発明に係る第2実施例の捕獲器について図2を参照しながら説明する。なお、この実施例において先の実施例と同一部材には同一符号を付して重複説明を避ける。この実施例の捕獲器は、専ら屋外等での使用に供するものであり、ケーシング6の内部には、捕獲器の本体1の他に、光に集まる習性を利用して害虫等を集めるための電球7を備えており、内蔵する図示外の電池(若しくは商用電源でもよい)から給電されて点灯するようになっている。 【0014】 【発明の効果】この発明によれば、略球形状の本体の係止突起に網状袋を係止・固定させ、吸引力で蚊などを捕獲した後に、口を閉じてそのまま捨てれば、ごく簡単に害虫等の処理・退治ができるから、換言すれば、吸引できる程度の軽い虫などであれば、どのような種類のものでも、これ一つで簡単に捕獲することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】397040764 【氏名又は名称】株式会社日本高度医療研究会
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)7月11日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】増田 竹夫
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| 【公開番号】 |
特開平11−28041 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)2月2日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−202144 |
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