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【発明の名称】 魚釣用スピニングリ―ル
【発明者】 【氏名】金子 京市

【氏名】篠原 英二

【氏名】片山 真敏

【要約】 【課題】本発明は魚釣用スピニングリールに関し、ロータの回転バランスに影響を与えることなく釣糸の糸絡みや糸縒れ等を防止して、釣糸の巻取り操作性の向上を図った魚釣用スピニングリールを提供することを目的とする。

【解決手段】ロータのロータ腕部に反転可能に取り付く支持部材と当該支持部材に対向するラインスライダーを介して取り付き、釣糸の巻取り操作時に当該釣糸をスプールに案内するラインローラとを備えた魚釣用スピニングリールに於て、上記ラインローラの釣糸案内部を円筒状に形成すると共に、当該ラインローラの支持部材側周縁部に、釣糸の巻取り操作時に釣糸に接触してその移動を規制する環状のガイド部をラインローラの中心方向へ一体的に突設したことを特徴とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 リール本体に回転可能に装着されたロータと、リール本体にスプール軸を介して支持され、ハンドルによるロータの回転で釣糸が巻回されるスプールと、ロータのロータ腕部に反転可能に取り付く支持部材と当該支持部材に対向するラインスライダーを介して取り付き、釣糸の巻取り操作時に当該釣糸をスプールに案内するラインローラとを備えた魚釣用スピニングリールに於て、上記ラインローラの釣糸案内部を円筒状に形成すると共に、当該ラインローラの支持部材側周縁部に、釣糸の巻取り操作時に釣糸に接触してその移動を規制する環状のガイド部を、ラインローラの中心方向へ一体的に突設したことを特徴とする魚釣用スピニングリール。
【請求項2】 ガイド部を、ラインローラの両周縁部に設けたことを特徴とする請求項1記載の魚釣用スピニングリール。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、釣糸の巻取り操作性の向上を図った魚釣用スピニングリールに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の魚釣用スピニングリールは、釣糸の巻取り操作時にロータがスプールの周囲を回転して、当該ロータに装着されたラインローラが釣糸を竿先からスプールに案内する構造であることや、巻取り操作時のラインローラに対するガイドやスプールの位置の変化,スプールに巻回される釣糸の巻径の変化等の影響で糸道が安定せず、このため、巻取りに伴い釣糸が不要にラインローラの釣糸案内部を軸方向に転がって釣糸に糸縒れが発生したり、釣糸がラインローラとベールアーム(支持部材)との間に噛み込んでしまう等の不具合が指摘されていた。
【0003】そこで、斯かる不具合を解決するため、ラインローラを支持するベールアームの先端部をラインローラの前方へコ字状に成形して、当該先端部に、釣糸に接触してその移動を強制的に規制する摩擦制御部材を設けた魚釣用スピニングリールが実公平3−17661号公報及び実開平4−77771号公報に開示されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかし乍ら、上述したようにこれらの魚釣用スピニングリールは、何れもベールアームの先端部をラインローラの前方へコ字状に成形して、当該先端部に摩擦制御部材を設けているため、ベールアーム前方への重量偏寄によってロータの回転バランスに影響を来してしまう欠点があった。
【0005】また、上述したベールアームの構造上、巻取り操作時に釣糸がベールアームの先端部に接触し、そして、ベールアームやこれに設けた摩擦制御部材の摩擦抵抗が大きいために釣糸が損傷し易く、また、これら摩擦抵抗の影響で巻取り操作性が悪くなったり、摩擦制御部材やベールアームの先端部に釣糸が絡んで釣糸の巻取り操作に支障を来してしまう等の不具合が指摘されていた。
【0006】本発明は斯かる実情に鑑み案出されたもので、ロータの回転バランスに影響を与えることなく釣糸の糸絡みや糸縒れ等を防止して、釣糸の巻取り操作性の向上を図った魚釣用スピニングリールを提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】斯かる目的を達成するため、請求項1に係る発明は、リール本体に回転可能に装着されたロータと、リール本体にスプール軸を介して支持され、ハンドルによるロータの回転で釣糸が巻回されるスプールと、ロータのロータ腕部に反転可能に取り付く支持部材と当該支持部材に対向するラインスライダーを介して取り付き、釣糸の巻取り操作時に当該釣糸をスプールに案内するラインローラとを備えた魚釣用スピニングリールに於て、上記ラインローラの釣糸案内部を円筒状に形成すると共に、当該ラインローラの支持部材側周縁部に、釣糸の巻取り操作時に釣糸に接触してその移動を規制する環状のガイド部を、ラインローラの中心方向へ一体的に突設したことを特徴とする。
【0008】そして、請求項2に係る発明は、請求項1記載の魚釣用スピニングリールに於て、ガイド部を、ラインローラの両周縁部に設けたものである。
【0009】(作用)各請求項に係る魚釣用スピニングリールによれば、ハンドルの操作でロータを釣糸巻取り回転方向へ回転させると、釣糸がガイド部に当接してラインローラの軸方向への移動が規制され、釣糸は常にラインローラの一定位置に保持される。
【0010】そして、釣糸の巻取りに伴いスプールの糸巻径が変化しても、ガイド部が釣糸を常にラインローラの一定位置に保持することとなる。また、釣糸の巻取り操作時に魚の引きに応じて釣糸を若干繰り出す場合、ロータが逆回転して釣糸はラインスライダー方向へ移動しようとするが、請求項2に係る発明によれば、ラインスライダー側に設けたガイド部が釣糸に接触してその移動を規制することとなる。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に基づき詳細に説明する。図1乃至図3は請求項1に係る魚釣用スピニングリールの第一実施形態を示し、図1に於て、1はリール本体3に回転可能に装着されたロータで、ロータ1の基部には一対のロータ腕部5が一体成形されている。
【0012】そして、図2に示すようにロータ腕部5の先端に、半環状のベール7が、ラインローラ9を支持するベールアーム(支持部材)11とベールホルダー13を介して釣糸巻取位置側と釣糸放出位置側へ反転自在に取り付けられている。また、図1中、15は上記ロータ1と同軸上に装着されたスプールで、当該スプール15はリール本体3にトラバース運動可能に取り付くスプール軸(図示せず)に支持されており、従来と同様、ベール7を釣糸巻取位置側へ倒してハンドル17の操作でロータ1を釣糸巻取り方向(図1中、矢印A方向)へ回転させると、これに連動して前後方向へトラバース運動するスプール15に釣糸19が巻回されるようになっている。
【0013】更に、図1に於て、21は断面略T字状に成形されたラインスライダーで、ベールアーム11にボルト締めされたその軸部21aにラインローラ9が回転可能に支持されているが、ラインローラ9は両端部を除くその釣糸案内部9aが円筒状に形成されている。そして、図1及び図3に示すようにラインローラ9のベールアーム11側周縁部には、ラインローラ9の中心方向へ環状のガイド突片23aが突出するガイド部23が一体に設けられており、釣糸19の巻取り操作時に、当該ガイド突片23aの先端に釣糸19が接触して、ガイド部23が釣糸19を常にラインローラ9の一定位置に保持するようになっている。
【0014】尚、一般にラインローラの材質としては種々のセラミックスや銅合金に硬質メッキ処理を施した硬質材が多く使用されるが、上記ラインローラ9やガイド部23もこのような硬質材で形成されている。本実施形態に係る魚釣用スピニングリール25はこのように構成されており、ハンドル17の操作でロータ1を釣糸巻取り方向(図1中、矢印A方向)へ回転させると、ガイド突片23aの先端に釣糸19が接触し、ガイド部23が釣糸19を常にラインローラ9の一定位置に保持して、ラインローラ9の軸方向への釣糸19の不要な移動を防止する。
【0015】また、釣糸19の糸巻径の変化に拘わらず、ガイド部23は釣糸19を常にラインローラ9の一定位置に保持して、ラインローラ9とベールアーム11の間への釣糸19の噛み込みを防止することとなる。このように、本実施形態によれば、釣糸19の巻取り操作時に、ガイド部23のガイド突片23aに釣糸19が接触してその移動が規制され、釣糸19は常にガイド部23によってラインローラ9の一定位置に保持されるので、ラインローラ9の軸方向への釣糸19の不要な移動がなくなって糸道が安定し、巻取り操作時に釣糸19に糸縒れが発生することがない。
【0016】また、糸巻径の変化に拘らずガイド部23が釣糸19の移動を規制してこれを保持するので、ラインローラ9とベールアーム11の間に釣糸19が噛み込まれたりベールアーム11に釣糸19が絡み付くことがなくなると共に、ベールアーム11との接触による釣糸19の損傷を防止することができることとなった。更にまた、本実施形態によれば、ガイド部23をラインローラ9の周縁部に設けた結果、既述した従来例に比しベールアーム11全体が大型化することがなくないため、ベールアーム11前方への重量偏寄がなくなってロータ1の回転バランスに影響を来すことがなくなり、釣糸の巻取り操作性が一段と向上することとなった。
【0017】図4は請求項1の第二実施形態に係る魚釣用スピニングリールに装着するラインローラの断面図を示し、上記第一実施形態では、図3に示すように環状のガイド部23をラインローラ9のベールアーム11側周縁部に一体成形したが、本実施形態に於けるラインローラ9-1は、その釣糸案内部9a-1を同じく円筒状に形成してこれをラインスライダー21の軸部21aに回転可能に支持すると共に、ラインローラ9-1のベールアーム11側周縁部に、ラインローラ9-1の中心方向へ環状のガイド突片23a-1が突出するガイド部23-1を別体に固着して、釣糸19を常にラインローラ9-1の一定位置に保持するようにしたものである。
【0018】尚、その他の構成は図1に示す実施形態と同様であるので、同一のものには同一符号を付してそれらの説明は省略する。そして、上記ラインローラ9-1を装着した魚釣用スピニングリールによっても、上記第一実施形態と同様、所期の目的を達成することが可能となる。図5は請求項1及び請求項2の第一実施形態に係る魚釣用スピニングリールに装着するラインローラの断面図を示し、本実施形態は、ラインローラ9-2の釣糸案内部9a-2を同じく円筒状に形成してこれをラインスライダー21の軸部21aに回転可能に支持し、そして、ラインローラ9-2のベールアーム11側周縁部とラインスライダー21側周縁部に、夫々、ラインローラ9-2の中心方向へ環状のガイド突片23a-2,ガイド突片23a-3が突出するガイド部23-2,23-3を一体成形したものである。
【0019】そして、その他の構成は図1に示す実施形態と同様であるので、同一のものには同一符号を付してそれらの説明は省略する。而して、本実施形態によっても、ガイド部23-2が釣糸巻取り操作時に釣糸19を常にラインローラ9-2の一定位置に保持するので、ラインローラ9-2の軸方向への釣糸19の不要な移動がなくなって糸道が安定し、巻取り操作時の糸縒れ等の不具合が解消される。
【0020】また、糸巻径の変化に拘らずガイド部23-2が釣糸19の移動を規制保持するので、ラインローラ9-2とベールアーム11の間に釣糸19が噛み込まれたり、ベールアーム11との接触で釣糸19に抵抗が加わってしまう等の不具合が解消されることとなった。また、従来、釣糸19の巻取り操作時に、魚の引きに応じて釣糸19を若干繰り出す場合もある。
【0021】而して、斯様に釣糸19を若干繰り出す場合、ロータ1を釣糸繰出し方向(図2中、矢印B方向)へ回転させるため、釣糸19はラインスライダー21方向へ移動しようとするが、本実施形態によれば、ガイド部23-3のガイド突片23a-3が釣糸19に接触してその移動を規制することとなる。従って、本実施形態によれば、釣糸19の繰出しでロータ1が釣糸繰出し方向へ回転した場合に於ても、ラインローラ9-2とラインスライダー21との間に釣糸19が噛み込まれることがなくなり、この結果、本実施形態によれば、従来に比し釣糸の巻取り操作性が一段と向上することとなる。
【0022】図6は請求項1及び請求項2の第二実施形態に係る魚釣用スピニングリールに装着するラインローラの断面図を示し、本実施形態は、ラインローラ9-3の釣糸案内部9a-3を同じく円筒状に形成してこれをラインスライダー21の軸部21aに回転可能に支持し、そして、ラインローラ9-3のベールアーム11側周縁部とラインスライダー21側周縁部に、夫々、ラインローラ9-3の中心方向へ環状のガイド突片23a-4,ガイド突片23a-5が突出するガイド部23-4,23-5を別途取り付けたものである。
【0023】而して、斯かるラインローラ9-3を装着した魚釣用スピニングリールによっても、図5に示す実施形態と同様、所期の目的を達成することが可能である。尚、ベールを装着したこの種の魚釣用スピニングリールにあっては、ラインローラの支持部材としてベールアームが使用されるが、従来、ベールを装着しない魚釣用スピニングリールも多く存在する。
【0024】而して、このような魚釣用スピニングリールでは、上記ベールアームに相当する支持部材がロータに設けられ、当該支持部材にラインローラが支持されているが、本発明はこのような構造の魚釣用スピニングリールにも適用できることは勿である。
【0025】
【発明の効果】以上述べたように、各請求項に係る魚釣用スピニングリールによれば、ラインローラと支持部材との間に釣糸が絡まってしまったり、支持部材との接触で釣糸か損傷してしまうことがなく、また、ラインローラを支持する支持部材全体が大型化することもないので、支持部材前方への重量偏寄がなくなってなって釣糸の魚釣操作性が一段と向上することとなった。
【0026】そして、釣糸の巻取り操作時に、ガイド部が釣糸を常にラインローラの一定位置に保持するので、ラインローラの軸方向への釣糸の不要な移動が防止でき、糸縒れ等の不具合が解消されることとなる。また、請求項2に係る魚釣用スピニングリールによれば、釣糸の繰出しでロータが逆回転した場合に於ても、釣糸の噛み込みや糸絡み等の不具合が防止できることとなる。
【出願人】 【識別番号】000002495
【氏名又は名称】ダイワ精工株式会社
【出願日】 平成6年(1994)7月27日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】古谷 史旺 (外1名)
【公開番号】 特開平11−308948
【公開日】 平成11年(1999)11月9日
【出願番号】 特願平11−91895