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【発明の名称】 可逆ルアー及びその可逆に用いる起振翼
【発明者】 【氏名】平安名 盛親

【要約】 【課題】水中における泳動に自然現象、シャクリ操作及びリップ形状などを用いずとも、ルアー固有な可逆を連続可能にするとともに、釣人の容易にするレンジ範囲の泳動を有効的に利用可能とする。

【解決手段】水中のレンジに対向する泳動可能なルアー本体1と、起振翼2とを反復可能な反復軸4で取付け、かつアイ18方向に起こる水流14に、上記起振翼12を起振し、相反する双方項の範囲を少なくとも一方向に反復可能な可逆泳動の連続を図る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 起振翼(2)が有し、かつ重心(13)に相関する除く位置(12)であることを特徴とする中心。
【請求項2】 除く位置(12)に相関する重心(13)であることを特徴とする請求項1記載の中心。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ルアーフィッシングの水中泳動に好適な可逆ルアー及びその可逆に用いる起振翼に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のルアーとしては、我が国古来より伝えられ、使用するルアー本体を(特に)頭足類のイカ類などに後端のはりやまを用いるエサギや、魚類のローニンアジなどに後端のフックを用いるミノータイプのプラグなどを利用するものが知られている。(例えば特公平4−173042)
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術で述べたもののうち、前者においては、例えば、漆黒の闇夜や、月光りに浮かぶ波間を浮き沈み漂う焼木の漂流片に、アオリイカの抱き付く捕食行為が目撃され、この目撃にルアー技術の端を発して利用されたとの説が古来より伝聞されるに加え、釣果を左右する海面の条件例に、さざ波を呈して荒れ模様の海面であるところから、これらの共通する可逆の自然現象をルアー形状や、ルアーフィッシングに利用し、水中の泳動にシャクリ操作を加えているものの、瞬間的な操作であるために連続性を失し、さらには、水深を調節するウエイトを重くするために、住み分けを日々にするレンジ範囲を起えて沈み、根掛りの多い岩場の使用をためらう問題点を有していた。
【0004】また、後者においては、例えば、シコイワシや、これに類する雑魚などをイミテーション例にルアー形状と、体表面の色彩及び模様に用いられ、捕食活動の上記ローニンアジに捕食感を誘い出す疑態感を与えているものの、泳動に利用するリップ形状の下向き作用のため、水中の双方向の範囲を有効に利用することが適わず、しかも釣人のルアー操作に負う外因であるために、ルアーフィッシングの普及やルアー技術の向上を狭める問題点を有していた。
【0005】本発明は、従来の技術の有するこの様な問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、上記自然現象の実証や、水中の可逆泳動に瞬間的なシャクリ操作、及びリップ形状などの手段を用いる現在のルアー本体に固有な可逆を連続可能とするとともに、釣人の容易にする、レンジ範囲の可逆泳動を有効に利用し、ルアーフィッシングの普及や、ルアー技術の向上を図るルアー及びその可逆に用いる起振翼を提供しようとするものでる。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のルアーは、単状であって、一端にアイが備えられ、泳動可能なルアー本体と、該ルアー本体内の横断方向を一端に設けられ、両方を開口する円状の中空体と、該中空体に対状のスペーサーを介して対状に設けられ、かつ翼面内の重心を除く位置の横断方向に一方を開口する中空部を有し、この中空部を中心に両縁を相反する双方向の起振域に反復可能な起振翼と、該起振翼と対向する上記中空体の両側端に設けられ、円状の内面を回転可能な対状のハブと、該ハブを介して両方の軸端を突出し、円状の側面を反復可能な反復軸と、該反復軸の側面に対状のスペーサーを介して基部が一端に備えられ、水平状の先端を反復可能な単状の反覆弁と、該反復弁を中心に対向する上記中空体の一端に設けられ、かつ両側端を上記起振域に同調するとともに、反発可能な単状のカムとからルアー本体を構成され、これを上記起振翼に上記反復軸の水平方向を同調して取付け、水中のレンジに上記アイを全位状に対向し、かつ水流に上記両縁の起振を連続可能に反復するとともに、上記反復弁の先端を反復する反発力を上記カムの両側端に得る反発を連続し、かつ上記ルアー本体を垂直方向の相反する双方向の範囲を反復する可逆泳動を、垂直方向に連続可能であることを特徴とするものである。
【0007】また、上記ルアーは、同様の目的でレンジの水平方向に反覆する可逆泳動を得るために、起振翼を垂直方向の反復軸に取付けると良い。
【0008】そして、可逆泳動を単状の起振翼で得るために、それぞれ、一方を開口する中空体と、該中空部の両方に設けられ、一方の側面を直とする回転可能な対状のハブと、該ハブに介して一方の軸端を突出し、反復可能な反復軸と、該反復軸を単状のスペーサーを介して単状の起振翼を取付けることが好ましい。
【0009】さらに、起振翼は、重心を除く位置に中空部を設け、この中空体の中心に両縁を相反する双方向の起振域を少なくとも一方向に反復可能に連続し、相反する双方向に範囲を少なくとも一方向に反復する可逆泳動を連続したり、重心の位置に上記中空体を設け、この中空体の中心に前記可逆自然現象や瞬間的なシャクリ操作を利用する起振を誘発し、反復する可逆泳動を連続可能とすることが効果的である。
【0010】加えて、中空体は、開口位置を適当とすることが可能であるが、泳動に効果的なルアー本体内の後端付近に設け、この後端付近を中心に回転移動可能な開口方向に得る可逆泳動を魚類の捕食感に与えるとともに、疑態感に誘い出す捕食活動に図ることが望ましい。
【0011】また、カムの両側端を少なくとも一端に得る反発を反復する続可能な可逆泳動の反発力に用いると良い。
【0012】そして、上記同様の目的とともに、両縁の起振を反復可能な起振域の中心に両側端の中心を同調し、かつ先端を対向する同調とすることが好ましい。
【0013】さらに、中空体の中心に回転移動可能な空域の中心を鋭角状に対向するとともに、両側端を板状のカムを形成することが容易である。
【0014】加えて、上記カムは、取付け位置を適当な空域とすることが可能であるが、中空体の中心に両側端を設け、この両側端の中心に反復弁の先端を対向することが効果的である。
【0015】また、中空部の中心に回転移動可能な先端の中心を対向するとともに、側面を板状の先端を形成し、この先端を一方向に対向する基部を筒状に形成されてなる反復弁とすることが望ましい。
【0016】そして、上記反復弁は取り付け位置を中空体の適当な中心とすることが可能であるが、反復軸の中心に基部を備え、この基部に両側端の中心を対向すると良い。
【0017】さらに、反復軸の反復を円滑にするため、外周を円状の側面を形成し、この側面の内面を円状に形成されてなるハブを中空体の内面に固着することが好ましい。
【0018】加えて、棒状であって、側面を円状に形成されてなる反復軸をハブの内面に介することが効果的である。
【0019】また、外周を円状の側面を形成し、この側面の内面を円状に形成されてなるスペーサーを反復軸に介することが容易である。
【0020】そして、水流を分離するとともに、帰結する両縁を例えば、曳航及び、釣り竿のルアー操作に起こる一方向の水流や、岩場の反転流及び、シャクリ操作の浮き沈みに起こる双方向の水流に利用することが望ましい。
【0021】さらに、相反する双方向の少なくとも一方向のレンジに反復する可逆泳動の範囲を例えば、アオリイカの頭足類や、ローニンアジなどの住み分けを日々にする魚類別の生態に利用すると良い。
【0022】
【発明の実施の形態】図1〜図4において、釣糸に連結されるべきアイ18が一端に備えられ、他端にはりやま19を有し、かつ本体表面に色彩及び模様が描かれており、ルアー形状に焼木の漂流片に端を発したエサギをルアー本体1に用いられている。また、水深調節用のウエイト20が前下方側面の一端に取付けられ、この後端付近の本体内を中空体7が水平状の横断方向に両側端を開口して設けられており、垂直方向の範囲16に反復可能な可逆泳動を連続可能とされている。また、本体内の材質には、例えば、木材やプラスチックスなどが用いられている。
【0023】また、中空体7は上述の開口方向を側面上に回転移動可能にしたり、魚類の捕食感や疑態感に誘い出す捕食活動のための可逆泳動に開口位置を求め、上記ルアー本体1の側面を、移動可能に設けられる。
【0024】また、起振翼2は、ルアー本体1の両側面に対状に設けられ、一方を開口する中空部を翼面内の横断方向に有し、この中心に両縁を反復する起振が誘発可能にされ、かつ軸端を突出し、対向する反復軸4を取付けて反復可能に設けらている。また、翼面形状は、例えば、曳航及び釣竿の巻取り速度、岩場の反転流及びシャクリ操作の浮き沈みに起振を誘発可能とされており、さらには、可逆泳動の反復を単状の起振で得ることもできる。また、翼面の材質は、例えば、板状の金属やプラスチックスなどが用いられる。
【0025】そして、ハブ3は、中空体7の内面に円状の側面を対状に固着され、かつ円状の内面に反復軸4を介したり、一方を直に図る単状の起振翼の取付けることができる。また、材質には、例えば木材、プラスチックスなどが用いられる。
【0026】さらに、反復軸4は、ルアー本体1の両側面に、対状のスペーサー9を介し、上記中空体の空域に対状のハブ3を介して取り付けられ、これらの内周を反復可能な円状の側面に形成されている。また、材質には例えば、棒状の金属、プラスチックスなどが用いられている。
【0027】加えて、反復弁6は、反復軸4の側面に基部が単状に備えられ、この基部の両側面に対状のスペーサー9を介し、板状の先端を垂直方向に反復可能とされている。また、中空体7の空域を反復軸4の中心に基部が備えられ、この基部の先端をカム5の両側端の中心に対向するとともに、起振域に同調されている。なお、先端を対向する空域の中心を中空体7に回転移動可能とされている。
【0028】また、カム5は、上記反復弁6の先端を対向する中心に空域を設けられ、この空域を鋭角状に両側端を形成し、かつ起振域10、11を同調するとともに、中空体7の回転移動可能な空域の中心に対向する両側端に板状の先端を反発可能に設けられている。なお、材質は例えば、木材やプラスチックスなどが用いられている。
【0029】そして、スペーサー9は、上記ルアー本体1側面と、基部の両側面にそれぞれ対状に取付けられ、反復軸を反復可能な円状の内面に形成されている。材質に例えば、木材やをプラスチックスなどが用いられている。
【0030】図5において、水流4に起振翼2を相反する双方向の起振域10に反復可能な中心を重心13の、前後に相関する除く位置12と、外因に起振を誘発される上記重心13とが分化することなく設けられ、例えば、進化過程に退化して飛べない鳥々の位置と、これらが消失する上記重心13の位置とが水中の領域に融合可能に用いられるとともに、太古の昔に海に生まれ、現在の領域に生態を基生し、延々と続く動物進化の源である魚類(特に頭足類)の位置に対峙されていて、前記波間に浮き沈む焼木の中に含まれる一方の因と、可逆の自然現象とを実証可能に用いられたり、さらに例えれば、知られているように、特定の条件下における上記重心13と、除く位置12の融合と分化作用に働く反発力17と、回転力等に種の起源と進化に因する理をひもとく大事な鍵を秘めていると思われる。
【0031】図6において、反復可能な反復軸4に基部が備えられ、板状の先端を反復可能な反復弁6を両側端の中心に対向するとともに、相反する双方向の起振域10に同調するカム5をルアー本体1の中空体7に設けられている。また、前方の水流14に上記起振域の起振を連続可能に反復し、かつ上記反復弁6の先端を反復する反発力17を上記カム5の両側端に得る反発を連続可能に設けられている。
【0032】図7において、反復可能な反復軸4に基部が備えられ、板状の先端を反復可能な反復弁6を両側端の中心に対向するとともに、相反する双方向の少なくとも一方向の起振域11に同調するカム5をルアー本体1の中空体7に設けられていて、前方の水流14に、上記起振域11の起振を連続可能に反復し、かつ上記反復弁6の先端を反復する反発力17を上記カム5の両側端に得る反発を連続可能に設けられている。
【0033】図8において、水中にアイ18を水平方向に対向するルアー本体1がレンジに設けられ、前方の水流14に起振翼2の両縁を反復する起振を連続可能に誘発するとともに、相反する双方向の範囲16を反復する可逆泳動を連続可能に設けられている。
【0034】
【発明の効果】本発明は、上述の通り構成されているので、次に記載する効果を奏する。
【0035】請求項1の中心においては、水流に起振翼の両縁を相反する双方向を少なくとも一方向の起振域に反復可能であり、水中のレンジにルアー本体を相反する双方向を少なくとも一方向の範囲に反復し、ルアー固有な可逆泳動の目的を達成できる。
【0036】請求項2の中心においては、起振翼の安定可能な両縁例えば、波間に浮き沈む漂流片の伝聞説を実証可能とすることや、シャクリ操作の瞬間的な可逆を利用する連続をルアー固有な可逆泳動に用いることができる。
【出願人】 【識別番号】596062864
【氏名又は名称】平安名 盛親
【出願日】 平成9年(1997)11月6日
【代理人】
【公開番号】 特開平11−137125
【公開日】 平成11年(1999)5月25日
【出願番号】 特願平9−341842