| 【発明の名称】 |
コンバインの細断排ワラ拡散装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】一森 隆
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| 【要約】 |
【課題】中割り作業時における排ワラ詰まりを回避できるようにする。
【解決手段】機体後部に、脱穀部から供給されてくる排ワラを稈身方向で複数に細断して下方に排出する排ワラカッターを配設し、この排ワラカッターの両端下方に、細断排ワラの左右方向での拡散範囲を規制する左右一対の拡散規制板7Aを設け、一方の拡散規制板7Aを、上部を支点とする前後向き軸芯P1周りでの揺動により拡散範囲調整可能な可動拡散規制板に構成し、前記両拡散規制板7Aの間に、前後向き軸芯P2周りでの揺動により細断排ワラの拡散方向を変更する拡散案内板8を設け、前記拡散案内板8と可動拡散規制板7Aとをリンク10で連動させる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 機体後部に、脱穀部から供給されてくる排ワラを稈身方向で複数に細断して下方に排出する排ワラカッターを配設し、この排ワラカッターの両端下方に、細断排ワラの左右方向での拡散範囲を規制する左右一対の拡散規制板を設け、これら拡散規制板のうち一方の拡散規制板を、上部を支点とする前後向き軸芯周りでの揺動により拡散範囲調整可能な可動拡散規制板に構成し、前記両拡散規制板の間に、前後向き軸芯周りでの揺動により細断排ワラの拡散方向を変更する拡散案内板を設けてあるコンバインにおいて、前記拡散案内板と可動拡散規制板とを連動させる連動手段を設けてあるコンバインの細断排ワラ拡散装置。 【請求項2】 前記拡散案内板の複数を左右方向に間隔を隔てて並置し、これら拡散案内板を互いに連動させてある請求項1記載のコンバインの細断排ワラ拡散装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、機体後部に、脱穀部から供給されてくる排ワラを稈身方向で複数に細断して下方に排出する排ワラカッターを配設し、この排ワラカッターの両端下方に、細断排ワラの左右方向での拡散範囲を規制する左右一対の拡散規制板を設け、これら拡散規制板のうち一方の拡散規制板を、上部を支点とする前後向き軸芯周りでの揺動により拡散範囲調整可能な可動拡散規制板に構成し、前記両拡散規制板の間に、前後向き軸芯周りでの揺動により細断排ワラの拡散方向を変更する拡散案内板を設けてあるコンバインの細断排ワラ拡散装置に関する。 【0002】 【従来の技術】この種のコンバインの細断排ワラ拡散装置では、回り刈り時には、可動拡散規制板をその下端が上端よりも既刈り地側に位置する外向き姿勢に揺動位置させて、既刈り地側への細断排ワラの放出を許容する一方、拡散案内板をその下端が上端よりも既刈り地側に位置する姿勢に揺動位置させて、排ワラカッターからの細断排ワラの放出方向を既刈り地に規制することにより、排ワラカッターからの細断排ワラを既刈り地に放出するようにし、中割り時には、可動拡散規制板をその下端が上端の下方やそれよりも機体内方に寄った箇所に位置する姿勢に揺動させて、排ワラカッターからの細断排ワラの左右外方への放出を規制する一方、拡散案内板をその下端が上端の下方に位置する下方への放出姿勢に揺動位置させて、排ワラカッターからの細断排ワラを下方、つまり、刈取跡に放出するようにするのである。従来では、可動拡散規制板を揺動させての拡散規制範囲の調整と、拡散案内板を揺動させての拡散方向の調整とを各別に行うように構成されていた。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の技術によるときは、中割り作業を行う際、拡散案内板の調整を忘れると、拡散案内板が左右外方に細断排ワラを放出案内する傾斜姿勢に揺動位置したままとなるから、拡散案内板と可動拡散規制板との間隔が非常に狭くなり、そこに排ワラ詰まりが発生するおそれがあった。 【0004】本発明の目的は、中割り作業時における排ワラ詰まりを回避できるようにする点にある。 【0005】 【課題を解決するための手段】請求項1に係る本第1発明の特徴、作用、効果は次の通りである。 【0006】〔特徴〕機体後部に、脱穀部から供給されてくる排ワラを稈身方向で複数に細断して下方に排出する排ワラカッターを配設し、この排ワラカッターの両端下方に、細断排ワラの左右方向での拡散範囲を規制する左右一対の拡散規制板を設け、これら拡散規制板のうち一方の拡散規制板を、上部を支点とする前後向き軸芯周りでの揺動により拡散範囲調整可能な可動拡散規制板に構成し、前記両拡散規制板の間に、前後向き軸芯周りでの揺動により細断排ワラの拡散方向を変更する拡散案内板を設けてあるコンバインにおいて、前記拡散案内板と可動拡散規制板とを連動させる連動手段を設けてある点にある。 【0007】〔作用〕本第1発明によるときは、可動拡散規制板の揺動に連動して拡散案内板が揺動するから、中割り時、排ワラカッターからの細断排ワラを刈取跡に落とすように可動拡散規制板を鉛直やそれに近い姿勢に揺動させたとき、拡散案内板も鉛直やそれに近い姿勢側に揺動して、可動拡規制内板と拡散案内板との左右方向での間隙を狭めることがない。 【0008】〔効果〕従って、本第1発明によれば、回り刈り形態におては、可動拡散規制板及び拡散案内板を、それらの下端が上端よりも既刈り地側に位置する姿勢に揺動位置させて、排ワラカッターからの細断排ワラを既刈り地に確実に放出させながらも、中割り時には、刈取跡に細断排ワラを案内する姿勢に可動拡散規制板及び拡散案内板をともに揺動位置させることができることで、可動拡散規制板と拡散案内板との間での細断排ワラの詰まりを防止して、刈取跡への細断排ワラの放出を確実に行えるようになった。 【0009】請求項2に係る本第2発明の特徴、作用、効果は次の通りである。 【0010】〔特徴〕上記本第1発明の特徴において、前記拡散案内板の複数を左右方向に間隔を隔てて並置し、これら拡散案内板を互いに連動させてある点にある。 【0011】〔作用〕本第2発明によるときは、拡散案内板を複数を左右方向に間隔を隔てて並置してあるから、排ワラカッターの左右全幅からの細断排ワラの全部をほぼ同じ方向に放出案内することができる。しかも、これら拡散案内板を互いに連動させてあるから、拡散案内板を揺動させての方向調整を一度に行えることはもちろん、調整に伴って全ての拡散案内板が同じ方向に揺動することで隣合う拡散案内板の左右の間隔が異常に小さくなることがない。 【0012】〔効果〕従って、本第2発明によれば、拡散性能を優れたものにでき、しかも、詰まりなく所期の拡散を行えるようになった。 【0013】 【発明の実施の形態】コンバインは、図1〜図3に示すように、左右一対のクローラ式の走行装置1を備えた機体フレーム2の前部に刈取部3を昇降操作自在に連結し、前記刈取部3からの刈取穀稈を左右向き横倒し姿勢でフィードチェーン4Aを介して後方に移送しつつ脱穀処理する脱穀部4と搭乗運転部5とを前記機体フレーム2に搭載し、前記脱穀部4の後部に、この脱穀部4から左右向き横倒し姿勢で排出されてくる脱穀済み穀稈、つまり、排ワラをその稈身方向で複数に細断して下方に排出する排ワラカッター6を連結して構成されている。 【0014】前記排ワラカッター6は、図1〜図3に示すように、円板状の複数の回転切断刃6aを回転軸芯方向に間隔を隔てて並置した切断軸6Aと、円板状の複数の回転供給刃6bを回転軸芯方向に間隔を隔てて並置した供給軸6Bとを排ワラの稈身方向に沿う姿勢でカッターケース6C内に配置した基本構造を有する円板型カッターであって、切断軸6Aを高速回転させるとともに、供給軸6Bを低速回転させることにより、上方から供給されてくる排ワラを細断するものである。 【0015】かつ、コンバインは、前記排ワラカッター6による細断排ワラを放出処理する細断排ワラ拡散装置を有する。 【0016】前記細断排ワラ拡散装置は、図4,図5にも示すように、前記カッターケース6Cの軸芯方向両端下方に、細断排ワラの左右方向での拡散範囲を規制する左右一対の拡散規制板7A,7Bを連設し、前記カッターケース6Cの後板部下端に、細断排ワラの後方への拡散を規制する後方拡散規制板7Cを連設し、前記両拡散規制板7A,7Bの間に拡散案内板8を設けた基本構造を有する。拡散規制板7A,7B及び拡散案内板8のそれぞれは、脱穀部4と後方拡散規制板7Cとにわたって架設されている。 【0017】前記拡散規制板7A,7Bのうち一方の拡散規制板7Aは、上部を支点とする前後向き軸芯PA1周りでの左右揺動により下端を上端の直下に位置させる鉛直姿勢と下端を外方に位置させる外向き姿勢とのあいだで変更して拡散範囲を調整する可動拡散板であり、他方の拡散規制板7Bは、上部を支点とする前後向き軸芯PB1周りでの左右揺動により、下端を上端の直下に位置させる鉛直姿勢と下端を内方に位置させる内向き姿勢とのあいだで変更して拡散範囲を調整するものである。なお、可動拡散規制板7Aには、外向き姿勢において後方拡散規制板7Cの端部との間に形成される三角形状の隙間を閉塞する閉塞板部7aが折り曲げ連設されている。 【0018】前記拡散案内板8は、前後向き軸芯P2周りでの左右揺動により細断排ワラの拡散方向を変更する板金製のものであって、左右方向に間隔を隔てて複数個並置されており、図6に詳しく示すように、これらは、同じように揺動するようにリンク9を介して互いに連動されており、また、拡散案内板8のうち前記可動拡散規制板7Aに隣合うものは、可動拡散規制板7Aと同じように揺動するように連動手段の一例であるリンク10を介して可動拡散規制板7Aに連動されている。なお、拡散案内板8は、上部の固定部分8Aとこの固定部分8Aの下端にヒンジ8aを介して前後向き軸芯P2周りに左右揺動自在に連結した下部の可動部分8Bとからなる。また、前記拡散規制板7A,7Bを各揺動姿勢で固定する手段は、ノブ付きボルト11で拡散規制板7A,7Bを後方拡散規制板7Cに固定する手段であり、拡散規制板7A,7Bの揺動を許容する手段は、後方拡散規制板7Cのボルト挿通孔12をノブ付きボルト11を弛めた状態での拡散規制板7A,7Bの揺動を許容するように前後向き軸芯PA1,PB1周りの長孔に形成する手段であって、拡散案内板8の各揺動姿勢での固定は、可動拡散規制板7Aを固定することで行われる。 【0019】従って、他方の拡散規制板7Bを未刈り地A側に位置させる状態での回り刈り時には、図2に示すように、可動拡散規制板7Aを外向き姿勢に揺動位置させて細断排ワラの既刈り地Bへの放出を許容するようにするとともに他方の拡散規制板7Bを内向き姿勢に揺動位置させて細断排ワラを刈取跡に案内するようにする一方、各拡散案内板8(可動部分8B)を下端が上端よりも既刈り地B側に位置する姿勢に揺動位置させて細断排ワラを既刈り地Bに案内することにより、細断排ワラを既刈り地Bに放出させることができるのである。また、中割り時には、図3に示すように、可動拡散規制板7Aを鉛直姿勢に揺動位置させて細断排ワラの左右一方への放出を規制するようにするとともに他方の拡散規制板7Bを内向き姿勢に揺動位置させて細断排ワラを刈取跡に案内するようにする一方、各拡散案内板8を下端が上端の下方に位置する下方への案内姿勢に揺動位置させて細断排ワラを下方に放出案内することにより、細断排ワラを刈取跡に放出させることができるのである。なお、回り刈り時及び中割り時における細断排ワラの左右他方への拡散は他方の拡散規制板7Bにより規制され、未刈り地Aに放出されることはない。 【0020】〔別実施形態〕上記実施の形態では、拡散案内板8として板金製のものを示したが、拡散案内板8は、図7の(イ)(ロ)に示すように、合成樹脂製のものであって、固定部分8Aと可動部分8Bとの境界部を薄肉部8bとすることにより、その薄肉部8bを支点として可動部分8Bが前後向き軸芯P2周りに揺動するように構成されたものであっても良い。 【0021】上記実施の形態では、拡散案内板8を複数有するものを示したが、拡散案内板8は一つでも良い。 【0022】上記実施の形態では、拡散案内板8として、上部の固定部分8Aと下部の可動部分8Bとからなるものを示したが、拡散案内板8は全体が揺動するものであっても良い。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000001052 【氏名又は名称】株式会社クボタ
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| 【出願日】 |
平成9年(1997)12月19日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】北村 修一郎
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| 【公開番号】 |
特開平11−178432 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)7月6日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−350359 |
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