| 【発明の名称】 |
草刈り機の背負具 |
| 【発明者】 |
【氏名】湯下 公一
|
| 【要約】 |
【課題】この発明は、燃料及びエンジン等の重量が肩に掛らないようにすることを目的としたものである。
【解決手段】 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 燃料の容器と、エンジンとを保定することができる背負枠に、胸に縛着する為の胸ベルトと、腰に縛着する為の腰ベルトとを取付けたことを特徴とする草刈り機の背負具。 【請求項2】 背中に当接できる縦枠に、燃料用の容器支持枠と、エンジン載置枠とを上下に併設して背負枠を構成すると共に、前記縦枠の上部へ、胸ベルトの基端を固定し、前記縦枠の下部へ、腰ベルトの基端を固定し、該腰ベルトの中間部と、前記縦枠との間に補助ベルトを介装したことを特徴とする草刈り機の背負具。 【請求項3】 背中に当接できる縦枠に、燃料用の容器支持枠と、エンジン載置枠とを上下に併設し、前記容器支持枠と、エンジン載置枠には、容器及びエンジンを安定保持する為の補助杆を取付けて背負枠を構成すると共に、前記縦枠の上部へ、胸ベルトの基端を固定し、前記縦枠の下部へ、腰ベルトの基端を固定し、該腰ベルトの中間部と、前記縦枠との間に補助ベルトを介装し腰ベルトへ当板を取付けたことを特徴とする草刈り機の背負具。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、草刈り機の重量を、腰部及び胸部に縛着支持することを目的とした草刈り機の背負具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来草刈り機の背負具は、燃料容器とエンジンとを背負うようにした構造が知られているが、何れも背負いベルトの一部を肩に掛けていた(実公昭55−42656号)。 【0003】 【発明により解決しようとする課題】前記従来の背負い方式によれば、背負いベルトが肩に掛っているので、数時間の労働によって背の負担が著しく増大し、肩こりの為に1日の連続使用に耐えられない問題点があった。従って1日使用して1日休むか、午前中使用して午後半減するとか、工夫しているけれども、稼働時間が削減される問題点があった。 【0004】 【課題を解決するための手段】この発明は、燃料の容器及びエンジンを背負う為に用いる背負枠のベルトを、胸ベルトと、腰ベルトにすることにより、肩凝りを未然に防止し、連続労働に耐えるようにしたのである。 【0005】即ちこの発明は 燃料の容器と、エンジンとを保定することができる背負枠に、胸に縛着する為の胸ベルトと、腰に縛着する為の腰ベルトとを取付けたことを特徴とする草刈り機の背負具である。また他の発明は背中に当接できる縦枠に、燃料用の容器支持枠と、エンジン載置枠とを上下に併設して背負枠を構成すると共に、前記縦枠の上部へ、胸ベルトの基端を固定し、前記縦枠の下部へ、腰ベルトの基端を固定し、該腰ベルトの中間部と、前記縦枠との間に補助ベルトを介装し腰ベルトへ当板を取付けたことを特徴とする草刈り機の背負具である。 【0006】前記各発明における背負枠の材質については、例えば合成樹脂製又は金属製であって、燃料入り容器の重量及びエンジンの重量に耐え得るものでなければならないが、枠材の断面形状、背中の当る縦枠の具体的形状などについては、制約はない。要は燃料の容器及びエンジンを安定確保し得ると共に、必要な強度を有し、かつ背負子のように安全確実に背負うことができればよいことになる。 【0007】特に作業場所は、足場の悪い所が多いので、作業者の姿勢如何に拘らず、局部的に過度の力が掛らないようにすることが肝要である。 【0008】前記説明においては、草刈り機の背負具としたが、草刈りのみならず、枝刈り、その他背負いエンジンの動力を使用して各種野外作業を行う場合のエンジン等の背負具には何れも応用できることは勿論である。 【0009】 【発明の実施の形態】この発明は、燃料の容器と、エンジンとを保定する背負枠に、胸ベルト及び腰ベルトを設置し、要すれば、補助ベルト及び当て板を設置したものである。 【0010】前記背負枠は、背負子のように、人の背中にフィットする形状の縦枠と、燃料入り容器及びエンジンを安定載置できる枠体を必須要件とし、これを補強する補強部材を設けるようにしたものである。 【0011】 【実施例】この発明の実施例を図1、2、3に基づいて説明する。 【0012】人体の背中に当接できる形状に成形した金属管製の縦枠1(矩形環状)の背中の当らない側上部に、燃料の容器2を嵌挿支持する為の支持枠3を後方に突出設置し、前記縦枠1の下部に、前記支持枠3とほぼ平行して、エンジン4(エンジン及び動力伝導各部を含む)の載置枠5を設置して背負枠6を構成したものである。前記背負枠6の縦枠1の上部へ、胸ベルト7、7の基端を固定し、前記縦枠1の下部へ腰ベルト8、8の基端を固定すると共に、前記縦枠1の上部と、前記腰ベルト8、8の中間部とを、補助ベルト9、9で連結して背負具10を構成した。図中13は腰ベルト8に固定した当て板で、操作杆11が当っても腰がいたくならないようにしてある。 【0013】前記実施例の背負具10は、背負った後燃料の容器2及びエンジン4を載置し、又は、前記容器2及びエンジン4を保定した後背負ってもよいが、補助者の有無及び補助器具(背負枠を安定保持する治具)の有無による。前記実施例に従来知られている燃料容器及びエンジンを設置すれば、従来と同様に草刈り機として使用することができる。図2に示す草刈り機12は、操作杆11、11(2本)を備えた形式であるが、図3のように操作杆1本の形式の草刈り機12でもこの発明の背負具を支障なく利用することができる。 【0014】前記実施例のように背負枠6を胸ベルト7及び腰ベルト8で支持すれば、長時間作業しても肩こりを生じるおそれがない。従って連日の草刈り作業でも十分耐えることができる。 【0015】 【発明の効果】この発明によれば、草刈り機の重量負担を肩にかけることなく、胸と腰で支持したので、1日中の重労働に拘らず肩凝りがなく、連続作業日としても支障なく使用し得る効果がある。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】597128668 【氏名又は名称】湯下 公一
|
| 【出願日】 |
平成9年(1997)9月8日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】鈴木 正次 (外1名)
|
| 【公開番号】 |
特開平11−75468 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)3月23日 |
| 【出願番号】 |
特願平9−242873 |
|