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【発明の名称】 電話会議用双方向記入可能メディアボード装置
【発明者】 【氏名】小林 真

【要約】 【課題】電話会議用機器として有効に適用可能であると共に、電話機の音声通話情報以外にメディアボードの書き込み情報を双方向で通信し得る電話会議用双方向記入可能メディアボード装置を提供すること。

【解決手段】このメディアボード装置は、地点PA において書き込み情報を記入するためのライトペン105が付設されたメディアボード101を電話機103の電話回線TXに接続して成るものと、地点PB において書き込み情報を記入するためのライトペン105が付設されたメディアボード102を電話機104の電話回線TXに接続して成るものとが設置されており、電話回線TXによって電話機103,104による音声通話情報と、電話機103,104用に備えられたメディアボード101,102による書き込み情報とを相手側に対して同時に通信可能となっている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 書き込み情報を記入するためのライトペンが付設されたメディアボードを電話機の電話回線に接続して成り、該メディアボードに対する該ライトペンにより記入された該書き込み情報を相手側との間で互いに双方向で通信可能に構成されたことを特徴とする電話会議用双方向記入可能メディアボード装置。
【請求項2】 請求項1記載の電話会議用双方向記入可能メディアボード装置において、前記電話回線では、前記電話機の特定のものによる音声通話情報と、前記電話機用に備えられた前記メディアボードの特定のものによる前記書き込み情報とを前記相手側に対して同時に通信可能であることを特徴とする電話会議用双方向記入可能メディアボード装置。
【請求項3】 請求項1記載の電話会議用双方向記入可能メディアボード装置において、前記電話回線では、前記電話機の特定のものによる音声通話情報と、前記電話機用に備えられた前記メディアボードの特定のものによる前記書き込み情報とを前記相手側に対して別個に通信可能であることを特徴とする電話会議用双方向記入可能メディアボード装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電話機及びそれに付設されるメディアボードにより音声通話情報及び書き込み情報を相手側に対して双方向で通信可能な電話会議用双方向記入可能メディアボード装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のメディアボード装置では、付設されたライトペンによりメディアボードに記入した書き込み情報をスクリーン上に映し出している。このような書き込み情報を遠隔地へ転送する場合、通常書き込み情報を電気信号に変換してファクシミリ装置等によりFAXして送信している。
【0003】因みに、このようなメディアボードに関連する基本的技術は、例えば実開平2−38859号公報記載の2次元CCDラインセンサーを用いたメディアボードに開示されており、又このようなメディアボードに記入した書き込み情報を電気変換する技術は、例えば特開平2−171851号公報記載のメディアボードのワープロデータ転写方式に開示されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述したメディアボード装置の場合、電話会議用機器として適用すると、付設される電話機で音声通話情報を授受するだけの構成となる上、メディアボードの書き込み情報に関しても音声通話情報として伝達するため、相手に自分の思ったことを正確に意志伝達することが困難となり、しばしば通信相手に対して書き込み情報が誤解されて伝達されることがある。
【0005】一般に、物事を相手側に説明する際、言葉だけではなく図解を交えた方が分かり易くて正確に伝達できるが、現行の電話会議用機器ではメディアボードの書き込み情報を有効に使用できないため、書き込み情報を適確に伝達し難いという事情がある。
【0006】本発明は、このような問題点を解決すべくなされたもので、その技術的課題は、電話会議用機器として有効に適用可能であると共に、電話機の音声通話情報以外にメディアボードの書き込み情報を双方向で通信し得る電話会議用双方向記入可能メディアボード装置を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、書き込み情報を記入するためのライトペンが付設されたメディアボードを電話機の電話回線に接続して成り、該メディアボードに対する該ライトペンにより記入された該書き込み情報を相手側との間で互いに双方向で通信可能に構成された電話会議用双方向記入可能メディアボード装置が得られる。
【0008】又、本発明によれば、上記電話会議用双方向記入可能メディアボード装置において、電話回線では、電話機の特定のものによる音声通話情報と、電話機用に備えられたメディアボードの特定のものによる書き込み情報とを相手側に対して同時に通信可能である電話会議用双方向記入可能メディアボード装置や、或いは電話回線では、電話機の特定のものによる音声通話情報と、電話機用に備えられたメディアボードの特定のものによる書き込み情報とを相手側に対して別個に通信可能である電話会議用双方向記入可能メディアボード装置が得られる。
【0009】
【発明の実施の形態】以下に実施例を挙げ、本発明の電話会議用双方向記入可能メディアボード装置について、図面を参照して詳細に説明する。
【0010】最初に、本発明の電話会議用双方向記入可能メディアボード装置の基本構成を簡単に説明する。このメディアボード装置は、書き込み情報を記入するためのライトペンが付設されたメディアボードを電話機の電話回線に接続して成るもので、これによりメディアボードに対するライトペンにより記入された書き込み情報を相手側との間で互いに双方向で通信可能になる。
【0011】図1は、本発明の一実施例に係る電話会議用双方向記入可能メディアボード装置の要部構成を示したブロック図である。
【0012】このメディアボード装置は、地点PA において書き込み情報を記入するためのライトペン105が付設されたメディアボード101を電話機103の電話回線TXに接続して成るものと、地点PB において書き込み情報を記入するためのライトペン105が付設されたメディアボード102を電話機104の電話回線TXに接続して成るものとが設置されている。
【0013】ここで、電話回線TXは、電話機103,104による音声通話情報と、電話機103,104用に備えられたメディアボード101,102による書き込み情報とを相手側に対して同時に双方向で通信可能となっている。例えば、地点PA においてライトペン105でメディアボード101に書き込み情報を記入すると、それが電気信号に変換されて電話回線TXを経由して地点PB におけるメディアボード102にも映し出される。
【0014】従って、このメディアボード装置の場合、地点PA におけるメディアボード101に書き込み情報を図示により記入しながら電話機103によって音声通話情報として説明を行うと、そのときに地点PB では図示された書き込み情報をメディアボード102上で確認すると共に、電話機104で音声通話情報に関する説明を受けることになる。このため、地点PA から地点PB へと言葉だけでは表現し切れないような物事の説明を適確に伝達することができ、電話会議を遂行する場合には有効になる。
【0015】一方、地点PB におけるメディアボード102に書き込み情報を図示により記入しながら電話機104によって音声通話情報として説明を行うと、そのときに地点PA では図示された書き込み情報をメディアボード101上で確認すると共に、電話機103で音声通話情報に関する説明を受け、同様に伝達事項を適確に認識し得る。
【0016】尚、実施例では、電話回線TXによって電話機103,104による音声通話情報と、電話機103,104用に備えられたメディアボード101,102による書き込み情報とを相手側に対して同時に通信可能であるとしたが、電話回線TXを増設させる等の処置を施すことにより、これらの音声通話情報と書き込み情報とを相手側に対して別個に通信させるように構成することも可能である。
【0017】
【発明の効果】以上に述べた通り、本発明の電話会議用双方向記入可能メディアボード装置によれば、書き込み情報を記入するためのメディアボードを電話機の電話回線に接続して相手側との間で互いに双方向で通信可能な構成とし、電話機の音声通話情報以外にメディアボードの書き込み情報を双方向で通信可能にしているため、言葉だけでは表現し切れないような物事の説明を適確に相手側へ伝達することができるようになる。この結果、電話会議用機器として適用して電話会議を遂行すれば、会議の進行が円滑化されて極めて有効になる。
【出願人】 【識別番号】000004237
【氏名又は名称】日本電気株式会社
【出願日】 平成8年(1996)8月7日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】後藤 洋介 (外2名)
【公開番号】 特開平10−56523
【公開日】 平成10年(1998)2月24日
【出願番号】 特願平8−208524